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試用期間なのですが…(ちょっと稀です)

初めて質問します。25歳女です。よろしくお願いします。 先日、試用期間として入社したのですが正社員を辞退しようと思っています。現在4日目です。現在私は求職活動をしており、そんな中求人誌で見た広告事務所の短期アルバイト(フリーダイアルの受付)に応募しました。広告業は興味のあるひとつの分野であり、社内を見るチャンスと思い応募しました。また、その短期とともに正社員も募集しており、送った履歴書には求職活動中であること、興味があるので仕事を見れるよい機会だと思ったこと、その上で自分に合っていると判断した場合は正社員として再度応募したい旨を書きました。 そのあと面接でまず短期のバイトが決まり、さらに同時に試用としてアシスタントアルバイトをやり、もし合うようだったら正社員としてどうかと言われました。というのも、個人経営で普通の広告会社とは違うやり方をしているので、合うかどうかわからないからということでした。そこで、その機会を頂けるならとアシスタントもお願いしました。 ですが、会社のやり方(社長)が自分に合いません。そこはかなりやり手な社長のワンマンで、正社員も2人しかいません。社員さんに聞いたところ、元々多くても社員は3人くらいで、ここ何年かは三ヶ月単位くらいで人が入れ替わっているほど出入りが激しいそうです。 また、試用でアシスタントということだったのに、4日目の今日は私の名刺を作るという話が出て正直焦っています。 社員さんは、続けないなら早く言った方がいいとアドバイスをくれたのですが、短期のバイトが9月~10月(本当は8月だったのにずれたそうです)からなので、間があるしどう言えばいいか迷っています。 もともと正社員で応募したわけではないので、微妙なところです。契約書なども何も書かされていません。今一日の給料がいくらかも教えられていません。アドバイスありましたらよろしくお願いします。

noname#19970
noname#19970

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gcat
  • ベストアンサー率28% (24/83)
回答No.2

本当は「あなた採用します」と言われたら「では労働契約書お願いします」と社長に一言言ってもらえば、楽でした。 試用期間というのは会社の言っている勝手な都合でして、労働基準法上は労働者です。すでに、あなたの場合も労働基準法で処理する内容です。No.1の方のアルバイトだからいい加減でいいという回答も間違いで、アルバイトもパートも言い方が違うだけで労働基準法での「労働者」です。雇用期間の定め(1年以内)をしていない場合はいわゆる期間の定めのない雇用ですから正社員と同じ決まりがすべて適用されます。この場合、雇用者もあなたも相互に無知同士で、もめることは必至です。感情的にならずに、まず、今すぐ社長に自分の気持ち不安を率直に相談すべき。ためしにさりげなく「労働契約書お願いします」と言ってみてください。社長はギクとするはずです。まともな社長なら「わかりました」ときちんと出せます。法的にきちんと出さないといけないからです。アホ社長なら口約束とか、適当なこと言って逃げるでしょう。そこでレベルを見分けてください。それできちんとした対応をしてくれないのならキッパリやめればいいでしょう。働いていたのであればその日の賃金は日割りでもらう権利はあります。やめる日を社長と決め(自分からやめる場合は言ってから14日後が正式)、「精算お願いします」と言ってください。まともな会社なら日割と交通費は1週間以内に払うでしょう。でも、一番いいやめ方はあなたに落ち度がないなら、社長をいいくるめて労働契約書を紙に書かせ、契約(労働契約書を作りきれないアホ会社の場合は労働基準監督署に標準書式があるのでそれを持って行って使えばあなたに有利です)し、のらりくらり働いて「あんたクビ」と言われるまでいることですよ。そうすれば、雇用者は自分からクビにする場合は1か月分の賃金渡さないといけません。ずるい会社ですと2ヶ月更新のアルバイト契約の繰り返しにして逃れようとします。その場合でも半年ぐらい働いていたら結局は正社員と同じとみなされます。まあ、この程度の会社の場合そういう知識もロクにないでしょうから?もめた場合は、労働基準監督署か労働組合でカタをつけるパターンでしょう。

noname#19970
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですね、私も最初のときにもっと確認すればよかったと思っています。賃金をもらえないということはなさそうですので、その点は私の質問の仕方が悪かったですね。すみません。 去るものは追わないタイプの社長ですし、今までに何人も辞めているそうなのでそんなにもめることはなさそうですが言うなら早い方がよさそうですね。また、細かいところまで指南していただきありがとうございました。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • youkey35
  • ベストアンサー率24% (19/79)
回答No.1

地域で最低料金が規定されてます。 無理に辞めたところで保障されますから 大丈夫ですよ。 支払い拒否なら市役所だの就職案内所なんかに 相談すればいい。 拒否すれば資格が取り消されますので、 任せればいいよ。ただし、お役所仕事です。 時間はかかるので、取り下げるから 払ってくださいと云うのですよ。取引ですね。 契約書にサインしていないのなら何をしても 規定違反にならないと思うので、無理も可能です。 私なら、契約書にサインしろと言われたら 持ち帰って確認するといいます。 そして、市役所だの就職案内所。 商工会議所に相談しますね。 バイトはいつでもやめれる権利があるのです。 その分保障内容が無い上に給料も安い。 募集内容の料金は何となっていましたか? 最低料金が新人アルバイト料金です。 最高料金が今働いている人の最高金額です。 判り易いでしょ。 ヘッドハント以外ではそんなものですよ。

noname#19970
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 短期バイトは700円となっていたので、そのくらいかと思います。賃金の方は特に気にしていませんでしたが(もらえないということはなさそうです)、この短期間で辞退の意を伝えてもいいのかがわかりませんでした。 私の質問の仕方が悪かったですね。

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