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空手の有段者が相手に重症を負わせた場合の罪は?

空手有段者の友達が18才の2人組にケンカを売られて 顔面に暴力を受けました。 そのため、友人はケンカを売った相手の顔面を殴ったら、その衝撃で後方へひっくり返ってアスファルトに後頭部を打ち付けて脳挫傷となりました。顎の骨にもヒビが入っています。 この空手有段者の友達は防衛だったとはいえ、どんな罪を問われるでしょうか?刑務所行きですか?どのくらい入らなければならないですか? また正当防衛は認められないでしょうか? それと怪我を負わせた相手への賠償は具体的にどのようなことになるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。。。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

故意に殴ってその結果として怪我をさせているのだから傷害罪の構成要件に該当します。判例では、暴行の故意があればその加重結果である傷害につき故意がなくても傷害罪が成立します。したがって判例に従う限り過失致傷罪はあり得ません。 また、空手の有段者だろうがなんだろうが、素手は素手です。素手を「銃砲又ハ刀剣類」に含むことは罪刑法定主義に反するのであり得ません。空手の有段者であることは情状等において考慮の対象となりうる事情でしかありません。 よって、傷害罪の構成要件に該当することを前提に、正当防衛、過剰防衛の成否の問題になります。 #参考判例として「勘違い騎士道事件」(最決昭和62年3月26日)。これは「誤想」過剰防衛なので本件とは違いますが、少なくとも「傷害罪が成立する」という点では同じです。 で、結論としては、「具体的な状況次第」です。正当防衛になるかもしれないし過剰防衛になるかもしれないし単なる量刑上の情状にしかならないかもしれません。正直な話、質問の内容程度では「判らない」としか言えません。 なお、民事についても、正当防衛の成立する余地はありますが、これも「判らない」としか答えようがありません。正当防衛が成立しなければ、治療費その他の損害とか慰謝料とかを賠償しなければなりませんが、先に相手がケンカを売った事情というのは過失相殺において有利に働くことにはなります。ただ、それがどの程度になるかは結局のところ「具体的な状況次第」です。

yurasana19
質問者

お礼

答えてくださってどうもありがとうございます! 空手の有段者でも素手は素手、素手を「銃砲又ハ刀剣類」に含むことは罪刑法定主義に反するのであり得なぃというのを初めて知りました…!教えて頂きありがとうございます! 「具体的な状況次第」なので罪に問われるかなどというのは答えようがなぃという結論ですね! 大変勉強になる内容を本当にどうもありがとうございました!!

その他の回答 (3)

noname#61929
noname#61929
回答No.4

#3です。 ちょっと補足。 >少なくとも「傷害罪が成立する」という点では同じです。 当該判例の事案は、相手は死んでいるので「傷害致死罪」です。しかし、空手の有段者が廻し蹴りで相手を死なせたという事例ですから、「空手の有段者が突きで相手を怪我させた」に置き換えれば、「傷害罪」になります。

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.2

過失により人に傷害を負わせた場合には「過失傷害罪」となります。 (刑法209条1項)、法定刑は30万円以下の罰金又は科料。 これは一般論である為、空手の有段者に適用されるかどうかです。 そもそも法律上、有段者は凶器を持っていると判断されるからです。その為、 「傷害罪」は、刑法204条に規定されている罪で。 人の身体を害する傷害行為を犯罪とし、法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 銃や刀剣を用いて傷害を行った場合などには暴力行為等処罰ニ関する法律によって重く処罰されます。 法が今回の件で有段者の手段そのものを凶器と判断するかどうかでどちらかが適用されるでしょう

yurasana19
質問者

お礼

答えてくださってどうもありがとうございます!

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

過剰防衛となるかと思います。むこうから因縁つけられたとはいえ、有段者となれば手加減しなくてはなりません。原因がむこうにあるとはいえ脳挫傷となれば不起訴は難しく、罰金刑か執行猶予かと思われます。全治何週間か、後遺症の有無が問題です。

yurasana19
質問者

お礼

答えてくださってどうもありがとうございます! 全治何週間なのか?後遺症は生じるか?が一番の問題となるのですね。どうもありがとうございました…!

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