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農業相続の納税猶予について

農業相続の納税猶予について、以前の質問を読みましたが、どうも飲み込めません、宜しくお願いいたします。 現在までの経過 20年の農業相続の納税猶予を、受けて18年目で亡くなりました。 最後5年の内、3年位は、年を取って農業が出来ない為、私(息子)が、草取りをしていつでも畑が、出来るようにし、残り2年間、親戚の人が作物を作っています。 今後は、私は、サラリーマンの為、宅地等にしたいと思っています。 動けるまで農業を、してきたのですから、 税を、減額又は、免除と言う方法は、無いのでしょうか、?   例、20年の内18年は、免除等(20分の18    免除等)

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.8

#3です。 なるほど、おじい様からお父様へ相続が発生した際の納税猶予が問題なのですね。 下記が参考になると思います。。 http://www.city.takayama.lg.jp/noumu/IINKAI/souzoku_yuuyo.html 「農地に該当するもの」の範囲から「農地に該当しないもの」になれば、当然「転用などその他の一定の事由」に該当するものと考えられますが、「農地に該当するもの」の範囲から「農地に該当するもの」の範囲内であれば、一定の事由にはならないものと考えられます。 よって、今回のケースは、たとえ本人が耕作を行っていなくとも、「農地に該当するもの」のうち1や5に該当し、全額免除されると思いますが。

noname#43591
質問者

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大変ありがとうございました。 先日、担保を解除すると連絡が届きました。 (税金を払わなくとも良いとの事です)

noname#43591
質問者

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大変ありがとうございました。 忘れた頃かと、思いますが後日結果報告させていただきたいと、思います。

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その他の回答 (7)

  • hara_v4
  • ベストアンサー率28% (21/73)
回答No.7

#1です。 あくまでも私の感覚ですが・・・(税務署はどう判断するかわかりませんが) >最後5年の内、3年位は、年を取って農業が出来ない為、私(息子)が、草取りをしていつでも畑が、出来るようにし、 休耕地と言う事で大丈夫でしょう。 >残り2年間、親戚の人が作物を作っています。 土地を貸していたとかだとダメでしょうが、親戚に手伝ってもらっていたのなら大丈夫かなと。 >サラリーマンの為、宅地等にしたいと思っています。 ならあまり関係無いでしょうが、今後は休耕地は厳しくなる(認めない方向)ようです。また、市街化区域だと生産緑地でないと認められず、期間も相続した人が生きているかぎりとなっています。 ご参考までに。

noname#43591
質問者

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noname#43591
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回答No.6

#4です >亡くなるまでの、畑を、他に転用していないか 農業の用に供していなかったら、その割合で、税金を取られます。 存命の母の場合、坪25万と土地だと、 2万/m2 になります。 一部を駐車場にしているので、更地にして、花を植えなければなりません。 税務署は、そのことを知っているようですが、なにも言ってきていません。 最後のさいごに、満額の金利付きで税をかけてくるつもりでしょう。 でも、私も対抗して言うつもりです。 署員が途中で知ったという、転用が法律違反だとしたら、 国家公務員はその時点で、当局へ通知する義務があるでしょう。 その職員を処罰するなら、払いましょう、 と。 この案が通るとは思えませんが一矢報いないと。 >誰が耕作していたか等が、問題らしいのです。 貸し農園にしてはなりませんが、他人に手伝ってもらうのは構いません。 >支払いますと、18年の高金利がついて、全部の土地を売っても支払えない金額を、言われています。 法外な金利を付けてくるでしょうね。 国家権力を盾にしてますから、ヤ●ザよりたちが悪いです。 有史以来、日本には相続税の制度なんて無かったのですが、 日本国憲法になってから、相続税が発案されました。 アメリカでさえ、相続税がないのに。

noname#43591
質問者

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大変ありがとうございました。 先日、担保を解除すると連絡が届きました。 (税金を払わなくとも良いとの事です)

noname#43591
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  • potpotgoo
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.5

父からあなたへの生前贈与の相続時清算課税のことでしょうか? それとも祖父から父への相続税の延納の話でしょうか? もう少し詳しく書かれたほうがよいかと思います。 ちなみに生前贈与の相続時課税清算ならば、通常通りの支払い以外はありえません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm
noname#43591
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大変ありがとうございました。 先日、担保を解除すると連絡が届きました。 (税金を払わなくとも良いとの事です)

noname#43591
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大変ありがとうございました。 他の方と同じ補足ですが、お許しください。 祖父から父に相続した時に発生しました農業相続の納税猶予にといてです 農業相続の納税猶予について質問していながら、自分でも良くわかりません。計理士にお願いしているのですが、都会の方なので、どうも農地に詳しくないらしいのです。 亡くなるまでの、畑を、他に転用していないか、誰が耕作していたか等が、問題らしいのです。  問題は、家族が耕作していれば良いのですが、他人が耕作しているのが、良くないらしいのです、家族の人が、耕作していたと税務署の人に聞かれたら言ってくれと、計理士に言われています。 しかし素人が税務署に聞かれたら、しどろもどろ、になって答えられません、また前後のつじつまが、あいません、心配です。  支払いますと、18年の高金利がついて、全部の土地を売っても支払えない金額を、言われています。 今後については、覚悟しています。 その他、アドバイスが、有りましたら宜しくお願いいたします。

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回答No.4

>20年の農業相続の納税猶予を、受けて18年目で亡くなりました。 納税猶予を受けた者が死ねば、納税猶予は終了します。 もうすでに、宅地にするなり、売るなり、なんでも出来ますよ。

noname#43591
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大変ありがとうございました。 先日、担保を解除すると連絡が届きました。 (税金を払わなくとも良いとの事です)

noname#43591
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大変ありがとうございました。 他の方と同じ補足ですが、お許しください。 農業相続の納税猶予について質問していながら、自分でも良くわかりません。計理士にお願いしているのですが、都会の方なので、どうも農地に詳しくないらしいのです。 亡くなるまでの、畑を、他に転用していないか、誰が耕作していたか等が、問題らしいのです。  問題は、家族が耕作していれば良いのですが、他人が耕作しているのが、良くないらしいのです、家族の人が、耕作していたと税務署の人に聞かれたら言ってくれと、計理士に言われています。 しかし素人が税務署に聞かれたら、しどろもどろ、になって答えられません、また前後のつじつまが、あいません、心配です。  支払いますと、18年の高金利がついて、全部の土地を売っても支払えない金額を、言われています。 今後については、覚悟しています。 その他、アドバイスが、有りましたら宜しくお願いいたします。

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

このたびは、ご愁傷様でございます。 >税を、減額又は、免除と言う方法は ⇒全額免除されるはずですが、この部分の免除が受けれないという事でしょうか? http://www.taxanswer.nta.go.jp/4147.htm >亡くなりました。 >今後は、・・・宅地等にしたいと思っています。 ⇒猶予・免除は受けられません。(受けても宅地転用時に、利息を追加し、猶予を受けた全額を納税しなくてはなりません。) おじい様からお父様へ相続が発生した際、税金は安くなっており、このときの話は上の部分です。 この度は、お父様から質問者様へ相続が発生した際の税金のお話は、下の部分です。

noname#43591
質問者

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大変ありがとうございました。 先日、担保を解除すると連絡が届きました。 (税金を払わなくとも良いとの事です)

noname#43591
質問者

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大変ありがとうございました。 農業相続の納税猶予について質問していながら、自分でも良くわかりません。計理士にお願いしているのですが、都会の方なので、どうも農地に詳しくないらしいのです。 亡くなるまでの、畑を、他に転用していないか、誰が耕作していたか等が、問題らしいのです。  問題は、家族が耕作していれば良いのですが、他人が耕作しているのが、良くないらしいのです、家族の人が、耕作していたと税務署の人に聞かれたら言ってくれと、計理士に言われています。 しかし素人が税務署に聞かれたら、しどろもどろ、になって答えられません、また前後のつじつまが、あいません、心配です。  支払いますと、18年の高金利がついて、全部の土地を売っても支払えない金額を、言われています。 今後については、覚悟しています。 その他、アドバイスが、有りましたら宜しくお願いいたします。

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  • hara_v4
  • ベストアンサー率28% (21/73)
回答No.2

#1です。 補足ですが、その土地をどのように使用するかは、調整区域内かまた生産緑地かなどによって制限が在ります(宅地として使えない場合)が、納税猶予については#1の通りです。

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  • hara_v4
  • ベストアンサー率28% (21/73)
回答No.1

背景がわかりにくいのですが、以下の前提で考えます。 先代(貴方の父親?)が先々代(祖父?)からの相続時に納税猶予を受けていたけど、相続してから18年目に亡くなって、今回貴方が相続する事になった。 であれば、先代の納税猶予は先代の死亡により完了しました。猶予分(差額)を払う必要は無いです。 今後、どうするかは新たに貴方が決める事です。また納税猶予を使用して農地として相続するか、もう農地にはせずに宅地として相続するか。です。

noname#43591
質問者

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大変ありがとうございました。 先日、担保を解除すると連絡が届きました。 (税金を払わなくとも良いとの事です)

noname#43591
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大変ありがとうございました。 農業相続の納税猶予について質問していながら、自分でも良くわかりません。計理士にお願いしているのですが、都会の方なので、どうも農地に詳しくないらしいのです。 背景はhara_v4様の、おっしゃる通りです。 亡くなるまでの、畑を、他に転用していないか、誰が耕作していたか等が、問題らしいのです。  問題は、家族が耕作していれば良いのですが、他人が耕作しているのが、良くないらしいのです、家族の人が、耕作していたと税務署の人に聞かれたら言ってくれと、計理士に言われています。 しかし素人が税務署に聞かれたら、しどろもどろ、になって答えられません、また前後のつじつまが、あいません、心配です。  支払いますと、18年の高金利がついて、全部の土地を売っても支払えない金額を、言われています。 今後については、覚悟しています。

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