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管理職指示の休憩は労働時間に含む?

数年前ですが、二日徹夜(三日目は夜十時まで残業の連続勤務)したとき、二日目の昼十時から十二時まで休憩を取るよう管理職に指示され従いました。 その日の残業届けは「休憩したのだから二時間差っ引け」と、同管理職より指示され私は従いました。指示で休んだらその分無給になるのでしょうか?

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

その休憩時間は拘束されていたのでしょうか。 それとも自由に行動できたのでしょうか。 拘束されていれば労働時間ですし、その時間はなにをしていても自由であったのなら休憩時間になると思われますが。

zenitamae
質問者

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回答ありがとうございます。 その休憩時間はベッドでぐっすりねていました。

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず労働時間には休憩時間は含めず、実働時間になります。 拘束時間は、労働時間+休憩時間になりますが、賃金支払いの基準である労働時間に休憩時間は含めません。 ただし最高裁判例によると、休憩時間とか仮眠時間などでも、必要に応じて業務に復帰する義務を負っている場合には、労働時間に含めるべきとなっています。

zenitamae
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.2

名目は休憩時間といいつつも、中身は仕事を強要しているような場合は休憩とはいえないので、賃金は発生します。 しかし、完全に自由に時間を使っていいといわれたのなら、それは休憩時間で、その時間は無給です。 「自由にしていいといわれたから、自由に仕事した」という場合でも、上司の指示で仕事をしたわけではないので無給です。

zenitamae
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初めて、就業時間中に休憩を強要されたのでやすんでいました。

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