• ベストアンサー

安全衛生規則第52条「健康診断結果報告」について

よろしく、お願いいたします。 安全衛生規則第52条には、 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 と定められています。 例えば、3人の社員と週3日程度出勤するアルバイトが常に50人いたとします。 この場合に労基署に提出する「定期健康診断結果報告書」は、社員の3人分で良いと認識しておりますが、間違いはないでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示ください。

  • Fujjy
  • お礼率77% (203/262)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tim0428
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.2

結論に間違いはないかと思います。 例えば、指針上では、定期健康診断を受診させる義務のない短時間労働者(パート)が多くを占めるスーパーなどにおいては、健康診断を受診するのはいわゆる正社員のみで数人しかいないけれども、常時使用する労働者が正社員、パート合わせて50人以上ということで報告はしなければならないという状況が生じます。 そして報告の際には、実際に受診した労働者は正社員だけなので、その人数分(本件では社員3人分)を報告すれば足りるということになります。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

健康診断実施報告は常時50人以上の労働者を使用する場合なので、提出義務はあるでしょう(パートに常時性があるので) 週所定労働時間が通常労働者の4分3以上であって、1年以上雇用されると見込まれるパートタイマーなどという解釈が出ていますので、これで必要ないということなのかもしれませんが、元々根拠条文である労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第44条にそういうことは書いておらず「常時使用する労働者」に健康診断を義務づけています。 この設問のケースでは3人が「通常労働者」と見なされない可能性があります。つまり、50人のアルバイトの方が通常労働者と見なされるというわけです。パート指針はあくまで正社員が主でパートが従の場合であり、法律を読めば、3人が通常で50人が例外とは見づらい以上、全員に実施義務があるとも考えられます。 したがって、全員受けなければ違法と判断される可能性があると思います。 ただし、この部分は法解釈の問題ですので、厚生労働省、あるいは労働基準監督署にきちんと照会してください。この場で正確な法解釈を答えることは不可能ですので。

Fujjy
質問者

お礼

アカデミックな感じで、個人的には好きな解釈です。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 会社の定期健康診断結果報告書の書き方について

    定期健康診断結果報告書の在籍労働者数に含める人数について質問です。 派遣社員や休職中、産休中の正社員は含めるのでしょうか? ちなみに派遣社員は雇用元で健康診断を受けております。

  • 労働安全規則第13条第1項第2号について

    会社で実施する健康診断について、 基本的な定期健康診断は「一般健康診断を1年以内ごとに1回」ですが、 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者は 「6月以内ごとに1回」となっていることに関する質問です。 この、労働安全規則第13条第1項第2号のうち 【ト 重量物の取扱い等重激な業務】とは、具体的な業務の例として どういったものがあげられるか、という質問です。 この項目の具体例がわからず(例えば〇kg以上のものを自力で持ち上げる、等)、 健康診断実施業者に質問したところ「労基署に確認を」と回答され、 労基署の担当者からは明確な回答が得られませんでした。 この回答如何によって、年に1回でよいか2回でよいかを判断したい職種です。 実際にこの項目をもって年2回の健康診断実施の判断をされているパターンを ご存じの方など、ぜひ回答をお願いします。

  • 労働安全衛生規則 定期健康診断の項目について

    今度、新しい会社で初の定期健康診断を受けます。しかし、健康診断の項目に血液検査がありません。今までの会社では当たり前のように血液検査があったし、自分の健康状態を知りたいので今回も受けたいのですが、会社で実施する健康診断に血液検査はなくていいものなのでしょうか?因みに、3年目になる先輩もこの会社での定期健康診断では一度も血液検査を受けていないということで、「私の前の会社で受けた項目を省略する」という訳ではなさそうです。 一応、自分で「」を調べたところ、「労働安全衛生規則」「第四十四条 第2項」に「第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。」と記載がありました。第六号から第九号までが恐らく血液検査に該当すると思いうのですが、「厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。」というのが理解できません。 質問: 1.厚生労働大臣が定める基準とは何でしょうか?第四十四条の第1項のことでしょうか? 2.医師が必要でないと認める時とはどういった場合でしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらご教示の程よろしくお願いします。

  • 健康診断の報告書

    健康診断には雇入れ時や、定期などありますが、 たとえば事業を開始する際、雇入れ時健康診断はどのような書類が 必要でどのような手続きを踏むべきなのかわかりやすく 流れを教えていただけないでしょうか。 また、これらの報告書は必ず届け出る必要があるのですか? 届けなかった場合どうなるのですか? 当該報告書も含めて、労働基準監督署に届け出る書類は すべて労働基準監督署に用意されているのですか? 以上よろしくお願いします。

  • 労働安全衛生規則大44条

    労働安全衛生規則大44条による定期健康診断項目を見ると40歳未満の人は血液検査を拒否できるという解釈でいいですよね? そして、問題は拒否しても会社から強制されることはないのかということです。 法律上問題ないのなら拒否しても罰則がないわけですから、会社も文句はいいませんよね? 多くの人は血液検査も受けてると思いますが拒否できるとしたら最高です。

  • 労働安全衛生法について

    労働安全衛生法について 安衛法16条2項 16条1項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、 その旨を通報しなければならない。 と書いてありますが、「同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。」と 書いてありますがなぜでしょうか。通報と言う言葉も意にそぐわないですし。 個人的には、「労基署に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない」が適切な気がします。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお願い申し上げます。

  • 雇入時健診は労基署に報告するのでしょうか?

    従業員50人以上の事業所は、定期健診の結果を、 「定期健康診断結果報告書」に記入し、所轄の労働基準監督署に提出することになっているようですが、 雇入時健診の結果の報告についてはどうなっているのでしょうか。

  • 健康診断の届出

    定期健康診断で夜勤の人も健診を受けています。 半年後にも夜勤の健診を受けていますが、労基への届出は定期健康診断の時は含めて届出、OKでしょうか? 別の様式で届出ですか? 健診内容が同 じなので無駄な気がします。 アドバイスお願いします。

  • 労働安全衛生規則44条について

    私は派遣社員です。 今年4月から一年間の契約で働いています。 週15時間(2日)程度の勤務です。 ★先日、健康診断の通知がきたのですが、私のような短時間労働者も必ず受診しなければならないのでしょうか? ★会社には義務があるそうですが、私が受診しなかった場合どうなるでしょうか?

  • 健康診断結果

    事情があり二週間後に中絶をすることになりました。 仕事先から健康診断を病院で受けて提出して下さいと言われたのですが 健康診断での尿検査で妊娠してることがわかりますか? また妊娠の可能性ありと健康診断での検査結果に記載されてしまうのでしょうか?