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正当な支払い要求が「脅し」となる場合があるか?

工事請負契約について以下の状況です。 ・工事が終了してから4ヶ月ほど経過している ・工事の終了については現場職人からの口頭のみで、  契約業者からは連絡が口頭も書面もない ・工事が終了して3ヵ月後に「支払いがされていない」  との連絡があったので、請求書を要求。  (支払いの意思はあるが、請求書がなかった) ・請求書が届いたが、工事の内容や請求書の遅れに  ついて話がしたいので、支払いは話の後にしたい  と業者に要求 ここで、業者から、 「話は支払いが済んでから」 「工事が終わって4ヶ月もたつのに支払いが無いので、  支払いの意思が無しとしか言えない」 「すぐに振り込まないと、自宅か会社にとりに行く」 「それでもだめなら専門の業者に依頼する」 と怒鳴られています。 支払い義務は発生しているとは思いますが、これは脅しにはなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#63726
noname#63726
回答No.4

脅しにはならないような気がします。 質問は脅しに関してですが、1つ気になる点があります。 契約が「請負契約」である事です。 一般的な契約と請負契約はちょっと違っていて特に建築に関する請け負う契約は更に、面倒です。 瑕疵担保責任に関しては、普通は目的を達成できないときは請負契約を解除できるのですが、建物工事請負契約については解除できないとか、色々あります。 代金も引渡しと同時に請求できるので、既に引渡しが終わっているとなるとちょっと厄介です。 でも業者が請求書を出さなかった事は落ち度がかなりあります。 工事の内容に関してのクレームやその契約を解約するなどの事は完成前なら可能なのですが、完成してしまった物件に関してはややこしいです。(正直言うと、完成したらもうアウト) >ここで、業者から、 「話は支払いが済んでから」 民法の請負契約に当てはめて考えると、支払いをしてから、不都合な点や瑕疵があった時の賠償を支払いなどをするという業者の言い分は、全く間違ってはいないとは思います。 請負契約は良いようで良くないような・・・。ちょっと面倒です。

参考URL:
http://www.enjyuku.com/d2/u_007.html
tkt_papa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 建築関係は、業者側へ多少有利になっているんですね。 契約金額を考えると、いたしかたない面もあると思いますが。

その他の回答 (3)

  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.3

>「工事が終わって4ヶ月もたつのに支払いが無いので、 > 支払いの意思が無しとしか言えない」 請求書も送らずに、この言いぐさは無いですね。 通常は、「工事完了引渡証」にお互いが捺印して、 それを元に 請求書が送られてきますから、それを怠った向こうの ミスでしょう。 (郵便事故の可能性もありますが、向こうが到着の事実を 証明できない限り、こちらが不利になることはありません。 また、その間催促も無く、書留や内容証明などの手段で 再送しなかったのですから、向こうにも責任があります。) >「すぐに振り込まないと、自宅か会社にとりに行く」 「自宅か会社」に取りに来られて困ることでもあるのですか? 例えばこの発言に加えて「うちの若いのを連れて」とか 「暴力団に頼んで」とかいう文言があれば脅迫とも 取れますが、現段階では「直接交渉に赴く」という 主旨にしか取れません。 よって違法性は無いですね。 >「それでもだめなら専門の業者に依頼する」 「専門の業者」が暴力団などを示しているのであれば、 脅迫です。 >と怒鳴られています。 怒鳴り方によっては脅迫になります。 >工事の内容や請求書の遅れについて話がしたいので というのが、例えば「工事の内容が気に入らないので 代金を支払いたくない」とか、「注文と違う部分があるので 直して欲しい」いう話なのであれば、「何故もっと早く言わないのか?」 という部分を突っ込まれてしまいますよね。 例えば裁判になったときなどは、これに関しては 「工事完了引渡証」の交付がなかったので、 という事で逃げられるとは思いますが、 向こうにしてみれば3ヶ月待って振込がない、 催促してみたら請求書が来てないと言われた、 請求書を送ったら支払いを拒否された、 となれば、「踏み倒すつもりか?」と 警戒するのも致し方ないことなのではないか、 とも思います。 まず、お互いの誤解を解くことが先決のような 気がします。そのためには、こちらの言い分を 一度文章にまとめて、送って見られてはどうでしょう。 それでも向こうが対話に応じてこないのであれば、 最悪「供託」という手段があります。 「供託所」に工事代金を預け、トラブルが解決 したら供託所から工事代金を受け取ってもらう、 ということにしておけば、供託所に代金を預けた 時点でこちらの支払い義務は遂行したのと同じに 見なされますので、調べて見られてはいかがでしょうか。

tkt_papa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そのような手もあるのですね。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

う~ん、この中で違法な取り立て方法は「会社にとりに行く」だけですね。 早急に内容証明郵便で自分の要求を伝えて「納得のいく回答があり次第代金を支払う」と言ってみてはいかがでしょう?

tkt_papa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

恐怖を覚えるような文言で請求すれば正当な要求であっても脅迫になりえます。 ただ、この程度では脅迫というのは難しいでしょう。

tkt_papa
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。

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