建設業の専門工事業における労務費不払いの問題

このQ&Aのポイント
  • 建設業の専門工事業において、弊社下請負Aが同業者Bに対して労務費不払いで困っています。
  • BがAに対しての出来高支払いを止めて、弊社から不足分を支払ってほしいと相談しています。
  • Aの承諾なしにBに支払う必要があるのか、詳細を教えていただけると幸いです。
回答を見る
  • ベストアンサー

請負金の支払いに関する質問です。

請負金の支払いに関する質問です。 建設業の専門工事業を営んでいますが、弊社下請負Aが同業者Bに対しての労務費不払いで困っています。 BがAに対しての出来高支払いを止めて弊社からBに不足分を支払ってほしいと相談されています。 この場合、Aの承諾なしにBに支払わなければならないのでしょうか?詳細は下記に示す通りです。詳しい方、ご教授願います。 ※AがBに対しての支払いが全て労務費です。更に、一部ではありますが支払っています。 ※Aの既支払額は、Bの住んでる地域の最低賃金を超えています。 ※弊社とAの請負契約は単価契約となっており、出来高払いになっています。単価の内訳の90%がAとAが抱えている職人の労務費です。 ※Bの不足請求額はAの先月出来高の2倍です。 ※Aは倒産や破産はしてませんが、連絡がつかない状況です。 ※Bが弊社の現場で働いているのは知っておりましたが、直接契約している訳ではありません。 ※Bの抱えている職人は家賃も払えないと相談されています。 ※弊社とAの下請負契約約款には立て替え払いは、原則としてしないと明記されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

・BはAが雇った労働者であること ・BがAから賃金支払を受けてないこと ・質問者さんが特定建設業者であること ・労基署からAに対し未払い賃金の支払命令がでているにもかかわらず履行されていないこと 上の条件を満たしている場合、許可行政庁から労務費立て替え払いの「勧告」がでることがあります。他の回答者がいうような義務ではありません、勧告です。ただしすでに全額Aに支払い済みでもでます。連絡がとれないとなると、でる公算が高いです。 BはAと同業者であるなら、雇用関係にあるのか?という疑問があります。今回の契約が仕事の完成を約した請負であれば、この条件に当てはまりません。 ただしBの抱えてる職人に対しての賃金支払い義務はBにあります。上の4要件中Bは「Bの雇った職人」、Aは「B」に読み替えて判断されます。Bは行方をくらましてませんから、勧告はでる公算は低いでしょう。でても、Bにでなく、Bの雇った職人に未払い賃金を支払うことになります。払うのも質問者さんの現場にでた分のうち未払い額だけです。 建設業法第41条 2項  特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。

koujigyousya
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 弊社は専門工事業者ですので、特定建設業者ではありません。 特定建設業者の立場から言うと、一次下請負(弊社)と二次下請負業者(A)さらに三次下請負業者(B)となります。Bも直接雇用しているわけではありませんし、雇用契約も交わしておりません。 ただし、問題発覚後に調べてみると、建設業法・雇用改善法に基づく変更の届出書で、Aの名簿にB職人が載っており、A所属ということになっております。書類上、弊社の下請け業者になるのでしょうか・・・? そこで問題なのが、AがBに対しての雇用契約を結んでいないものと推測され、Bに対する賃金が幾らなのか不明という点です。 なかなか難しいケースですが、誠意を持って対応したいと思っています。

その他の回答 (4)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

#4です。 「特定」建設業の対語は「一般」建設業です。 専門工事業者でも、「特定」の許可を得て営業している業者もいます。お話からして質問者さんは、一般建設業許可をおもちで、今回の請負工事は1次下請ということのようですね。 御社が発注した先はAであって、書類上BはA雇用、質問者さんとBはなんらの関係はありません。しかしBおかかえ職人もいるわけですか?変な話です。Aへの未払工事代金がまだあるなら、行方不明者Aへの公示送達の手続きをして供託し、面倒ごとから離脱する手もあります。司法書士さんに相談してください。 まとめると、お客から直に請けた元請特定建設業者がいるのなら、そちらに話をもっていけといえば済むことです。その前にAとの関係を清算することが先でしょう。

koujigyousya
質問者

お礼

またもやの御回答ありがとうございます。 弊社としましても、ご教授頂いた内容で顧問と相談しております。 有難うございました。

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.3

No2に賛成。

  • nami250
  • ベストアンサー率33% (17/51)
回答No.2

こんにちは、大変ですね。 建設業の労務者賃金は建設業法で守られています。 簡単に言うと、「元請は、当該工事に関わった全ての労働者の賃金が、確実に労務者本人に行渡っているか、確認する義務がある。」ということです。 今回の場合、A社が所在不明でB社潰れて、その職人個人から請求があれば、元請は、その請求に応じる義務があります。(日報などで、勤務状況が確認出来る物について) B社が存在している間に、手当てした方がいいですよ。(大きな被害に成りそうなら専門家に相談ですね)

koujigyousya
質問者

お礼

なるほど、やはり労務賃金優先ですか。実は、Bは痺れを切らしたらしく、労働組合を使ってゼネコンに請求してきており、ゼネコンから今回の件の説明を要求されました。 一応、弊社の顧問の先生(会計士)に事情を説明したのですが、今回の場合非常に難しいケースと話していました。下請法だと弊社は善意の第三者にあたるらしく、柔軟な対応をしようとしていますが、Aが音信不通なのが問題です。Aの財産保護の観点だと、要求額の支払いは困難ですし、立替払いも弊社の約款では原則しないことをうたっております。立替払いをするには弊社とAの協議をし、労務債権譲渡しないといけないことも記してあります。 更に支払いを阻害する様々な要因があり、AとBの間の契約書は交わされておらず、口約束で働いていたことも要因の一つになっています。作業日報もAの記録とBの記録では相違点もありますし、Bの請求額もゼネコンに対してと弊社に対してでは、金額が異なっています。 ただ、末端の労働者の立場も考え、親身に対応しようと考えております。 御回答ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>弊社下請負Aが同業者Bに対しての労務費不払いで困っています… あくまでも A-B 間の契約に関わる問題であって、あなたの会社には全く関係ない話です。 >BがAに対しての出来高支払いを止めて弊社からBに不足分を支払ってほしいと相談されています… >※Bが弊社の現場で働いているのは知っておりましたが、直接契約している訳では… 門前払いでよいです。 >この場合、Aの承諾なしにBに支払わなければならないのでしょうか… >※Aは倒産や破産はしてませんが、連絡がつかない状況です… 無断で支払ったところで、A に対する債務がその分だけ減るわけではありません。 A が倒産したのでない以上、いずれは A へ支払わなければならないのですから、二重支払になりますよ。 >※Bの抱えている職人は家賃も払えないと相談されています… B の経営者に運転資金が足りないだけ。 人を雇って事業を営むには、二月や三月ぐらい入金がなくても、従業員の給料だけは払えるよう運転資金を確保しておかねばなりません。 自転車操業の零細事業者に、お情けなど無用です。

koujigyousya
質問者

お礼

非常に参考になりました。 有難うございます。

関連するQ&A

  • 二次請負、偽装請負

    ○弊社と労働契約を結んでいるエンジニア(C氏)を客先(A社)へ常駐してさせておりました。商流は下記のとおり。  A社(ユーザー) → B社(元請け) → 弊社 → C氏  【B社との契約内容】  ・基本業務委託契約書を元に発注書を発行  ・期間:4月末まで  ・開発場所はA社  ・時間の拘束あり、また月一定の時間以上は残業代支給  ・納品物:作業報告書 ○そのC氏がスキル不足で、仕事(開発ソース)の出来が悪く、下記の事柄を要求されました。  ・途中退場  ・月単価の減額 弊社は、上記を受け入れることにしました。既にC氏は現場にはいません。 ○しかしながら、減額の要求は、発注書の内容から、「委任」契約であるものの中身は「請負」契約ではないかと思われます。 【知りたい事項】 既に決まっていること(減額)は実施しますが、このまま受け入れてしまうことは、B社の「二次請負」もしくは「偽装請負」になりB社のみが不利な立場になるものと思うのですが、弊社にも何か不利となる点はありますでしょうか?

  • 請負契約における単価の設定について

    工場内で単純作業に従事する社外工と請負契約を締結し、 その際、単価を〇〇円/時というふうに時間単位で設定した場合 (下請法等)法的に問題となることがあるのでしょうか。 上記の相談を受けたのですが、私はその単価が合理的に算出されたもの であれば特に問題はないのではないかと思うのです。 (ちなみに既に梱包作業については〇〇円/個という形で 出来高?払いにしております。今回は仮組立作業について締結する予定 ですが、担当者によると当該作業についての1個当りの単価を設定するのは 出来なくもないが品種がとにかく多いため実際問題として不可能とのことです。) ただ、担当者は問題ないという確信が欲しいとのことです。 契約等にお詳しい方、何卒よろしくお願い致します。

  • 請負契約の作業指揮命令について

    ある顧客のシステムを請負契約で開発することになりました。 工程は設計から運用まで。 これまでは同一顧客でも、全て弊社社員および、弊社と契約している派遣社員だけで実施していました。 もちろん、顧客には週間報告書を提出していますが。 問題は概要設計の段階で、 顧客と弊社と共同で概要設計をすると言い出したことです。 これって、請負契約の適正化の観点からみて、問題なんじゃないですか? 当然、顧客と弊社と契約している派遣社員の共同作業はできませんよね?指揮命令ってどの程度までと判断しますか? 設計が請負契約内の作業とされている以上、出来高制なのではないでしょうか?

  • 請負契約書について

    請負契約の一部を変更する(例えば契約の区域がA地域だったものに、B地域を追加、また、支払日を変更する)場合、契約書はどのように変更(取り交わしたら)よいでしょうか?

  • 請負業者の作業を改善させて単価を下げるのは違法?

    教えてください。 製造業において、外部の請負業者を工場構内に来てもらい作業をしてもらっています。 製品1つ単位の出来高で見積、支払いという制度です。 このとき、作業が非効率なので、請負業者の代表者を通じて作業を改善させ、同時に作業が効率化されたので、単価を下げる交渉をするのは、違法でしょうか?

  • 請負契約について

    製造業の総務人事をしております。今回、派遣社員さんが抵触となり、請負契約を進めようとしています。そこで教えていただきたいのですが、 (1)派遣契約の末を待たずして(抵触日を迎える前に)請負契約に切り替えることは可能なのか。 (2)実質的な労務の管理や作業指示は請負契約上、発注元とされる弊社が行います。更にクーリン  グ期間3ヶ月経過したのちにはまた派遣契約をしようとしています。  (完全に偽装請負ですよね?)この違反によってどんな罰則があるのか、又、私自身の責任は  どのように問われるのか (3)相手の会社とは、以前にも請負契約として「製造委託契約」を交わしておりますが、今回請負契約 をするにあたり、再度同様の契約書を取り交わさなくていいのか  又、他に用意するべき書類等あるか 恥ずかしながら、会社の上層部はこの派遣(請負)会社の担当の方が提案する方法を鵜呑みにし、任せてしまっている状態です。 何か対策を取りたいのですが… お力添えお願い致します。

  • 雇用と請負について

    皆さん、こんにちは。今回は標記の件で悩んでおりまして質問をさせて頂きました。 私の父は小さな町工場を営んでおりまして社員は約20名です。一方でシルバー人材センター経由で10名程度シルバー社員とも契約をしております。シルバー社員は職人さんが多く弊社としても貴重な戦力になっております。またシルバー人材センターと弊社の間は請負契約になるので社会保険に加入しなくても良いという魅力があります。(というかありました。) ところが先日シルバー人材センターから「一ヶ月3/4以上働かせるのなら社会保険に加入して下さい」ということを言われました。シルバー人材センター自体が「請負によって仕事を引き受ける」と言っているのに筋の通らない話だと思ったのですが、対策を講じなければならないと考えました。 シルバー社員の方は毎日働きたいと望んでいます。弊社としても毎日働いて欲しいのですが、会社として苦しい中、社会保険負担は避けたいと考えております。そこで考えたのが、個人と請負契約を結べないかということでした。 前置きが長くなりましたが、ここで質問なのですが、弊社は町工場ですのでどうしても機械道具は会社が提供することになります。当然作業場所は会社内になります。また共同作業になってしまうのである程度決められた時間に出社して頂かなくてはなりません。こういった環境に中で請負契約を成立させることは可能でしょうか。契約上請負としていても、労働監督署から実態が雇用だと判断されてしまわないかと心配です。 何とか請負契約を成立させて会社とシルバー相方のメリットを実現させたいのですが、良きアドバイスを頂けないでしょうか。宜しくお願いいたします。

  • 建築請負契約の支払いに関する質問です。昨年、自宅の建て替え工事をしまし

    建築請負契約の支払いに関する質問です。昨年、自宅の建て替え工事をしました。 1.請負契約時、2.着工時、3.上棟時、4.引渡前の4回に分けてて工務店に支払う契約で、11月末に竣工し、追加工事費等を含めた最終精算額を支払って建物を引き渡されました。 しかし、それから1カ月以上たった先日、担当者から「計算ミスで精算額を100万円少なく請求してしまった。不足額を支払って欲しい。」と言ってきました。 悪意があってのこととは思いませんが、突然のことで、夫も私も呆然としてしまいました。こうした工務店側の一方的なミスであっても、不足額は全額、施主が支払わなければならないものなのでしょうか。 工事途中での変更や追加もあり、実際に支払った総額は当初の請負契約書の金額より増えましたが、工務店が請求した工事代金は全て支払ったことを証明する「受領証明書」(金額の記載なし)は建物引渡の際に工務店から受け取っています。 2000万円を超える支払をした後、さらに100万円もの追加費を払う余裕はとてもありません。 なお、工務店からは1.と2.の入金後に「領収確認書」なるものが送られてきていましたが、3.の支払い後は、担当者から「会計士の指導(印紙税の節約)でお客様の銀行振込書を領収書に替えることになった」と説明され、4.5.は手元に銀行の振込書しか残っていません。長文になってしまい申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。

  • 業務委託契約で弊社は無罪になりませんか

    質問したいんですが B社→(請負)→弊社→(業務委託契約)→請負人 という契約でした。 ちゃんと請負人との間に業務委託で請負契約(B社の請負)を結びました しかしB社の上のA社が請負人に指揮命令、時間管理をしてしまいました その結果 A社→(偽装請負)→B社→(請負)→弊社→(業務委託契約)→ 請負人 の偽装請負になってしましました。 もちろん、勝手に指揮命令をだしたA社、派遣契約をしなければいけないのに弊社に請負をだしたB社は有罪ですが 弊社はちゃんと請負人に請負契約しましたし、B社に指揮命令がないことを確認しましたし、A社と関係ありません。 なので当然弊社は無罪ですよね? 弊社は一番の被害者ではないでしょうか

  • 建設業 下請代金支払について

    よろしくお願いします。 先代と代表を代わって1年になります。 まだ勉強不足の中に工事代金が未収という事がおき、 建設業法・倒産などを調べるなかで知人にも聞いているのですが 適切な答えが解からずにいます。 そこで皆様よりご指導頂ければと思っております。 さっそくですが、建設業法の41条の2・3項にて  略・・・ 当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、 当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、 適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。 とありますが、 □適正と認められる金額を立替払すること ■1)立替えてでも下請会社等に労務費相当は支払いなさいと勧告する と言うことなのか? ■2)支払できなければ 許可をした者が労務費相当額を立替えて支払いますよ と言うことなのか? □その他の適切な措置 ■適切な措置とは 請負代金から労務費相当を支払います と解釈していいのか? 上記について どういう解釈・対処をすればいいのか 教えて頂きたいと思います。 ※元請は特定建設業です ※県発注工事 下請契約締結済 ※1次下請で施工費のみの契約 ※下請契約で 末締めの翌月末払い 半金半手(120日)