派遣先・派遣元の契約違反について

このQ&Aのポイント
  • 長期前提で派遣の仕事を始めたが、突然の人事異動で仕事が変わることになった。派遣先からは残りの2週間は別の仕事をしてほしいと言われているが、これは契約違反になるのか疑問。
  • 派遣元は仕事内容の変更については問題ないと言っているが、就業保障はないため覚書を書いてほしいと要求してきた。
  • 派遣先・派遣元ともに私に落ち度はないが、仕方ないと諦めている。しかし、契約違反となるのか不安。
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派遣先・派遣元の契約違反にあたりますか?

長期前提で初回1ヶ月、その後3ヶ月ごとの更新との契約で派遣の仕事を2週間位前から始めました。 一般事務で請求書発行や精算などがメインの仕事です。 派遣先で社員から業務の引継ぎを順調に進めていましたが、 突然の人事異動があり、今私がしている仕事は異動してくる社員がやることになりました。 私は初回の1ヶ月のみで更新はされないとのことです。 派遣先、派遣元とも私に落ち度は全くなく、派遣先会社の都合だけで申し訳ない とは言っていますが正直ショックです。 でも仕方ないと諦めようと思っています。 問題は 「来週から契約が切れるまでの残り2週間は別の仕事をしてもらいたい」と派遣先、派遣元から言われていることです。 配属部署は変わりませんが、仕事内容は変わります。大量のコピーとりや書類の整理などの雑用的な頼まれ仕事ばかりです。 これは契約違反等になりませんか? 派遣元は 「仕事が変わるのが嫌なら契約途中でも辞めることは仕方ない」と言っていますが 「派遣先が契約終了までは出社すれば支払いはちゃんとすると言っているから就業保障は出ない」 「契約途中で自己都合の終了扱いになるから覚書を書いてもらう」 と言われました。 派遣先が契約終了までは支払うと言っても仕事内容が変わるのは問題ないのでしょうか? 詳しい方がいたら教えてください。

  • 派遣
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質問者が選んだベストアンサー

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  • tulipe
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回答No.3

契約違反か否か微妙なところだと思います。 下記の人材派遣協会のサイトで相談することをお薦めします。 契約書の業務内容にとかかれていれば明らかに契約違反となりますが、一般事務的なことをかかれていると、「請求書の発行や精算」も「大量のコピーとりや書類の整理」も一般事務の範囲となります。 ただ質問者さんもこの仕事を受ける前に、業務内容を確認し、「請求書の発行や精算」ということでこの仕事を受け、「大量のコピーとりや書類の整理」であったら受けなかったと思います。その点を強調して相談することをお薦めします。 私の友人が、急遽部署異動&業務内容が変更しましたが、同等の業務を紹介されれば契約違反にならないと言われました。(労働相談センター) 結局彼女は異動せずに辞めましたが、会社都合で退職しました。 なので契約違反というのは微妙かもしれませんが、自己都合退職というのはちょっと疑問があります。 わざわざ覚書を書かせるということは、逆に自己都合でないケースなのではないでしょうか? 覚書に署名する前に、必ずどこか相談機関に確認してみてください。 ハローワークでも相談にのってくれると思います。

参考URL:
http://www.jassa.jp/association/advice/index.html
ichiko15
質問者

お礼

確かに「大量のコピーとりや書類の整理」なら引き受けていませんでした。 今回の経緯には心情的にちょっと許せないこともあり、派遣元へは抗議中です。 相談センターで聞いたところ、契約書上は違反にならないようなので諦めます。 ただ、覚書の件は内容によっては署名しない方がいいと言われました。 覚書には「派遣先・派遣元に対して今後なんの請求も一切しない」というのが入っていました。 この「請求」の中には優先して仕事紹介をしてもらうというのも含まれるようです。 就業保障(お金)を請求するつもりはありませんが、 同等の仕事紹介は望んでいますので、署名はまだしていません。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.4

>「05号OA機器オペレーション業務」 が契約内容であれば、大量のコピー業務などは契約範囲外になると思います。 上記の契約内容プラス付随業務も含むなら契約範囲内になると思います。 どちらにしろ今の契約期間はまっとうをし、派遣元自体とも関係を断ったほうがいいと思います。 いきなり他社に業務をやってもらうことになり貴方の仕事がなくなるのですから貴方が覚書を書く必要は無いです。 どちらかというと派遣元が次の職場も斡旋をし仕事が絶えないように今回の場合はすべきだと思います。

ichiko15
質問者

お礼

「付随・関連業務含む」になっていました。 その後、派遣元、派遣先と三者合意の上で契約途中で辞めることに決まりました。 派遣元は次の仕事をすぐに紹介すると言っていましたが、 今回の担当営業があまりにもいい加減だったので、この派遣会社で働く気になれずにいます。 今は他の派遣会社より紹介してもらい就業する予定になっています。 皆様ありがとうございました。

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.2

あなたの仕事が「請負」ではなく「派遣」であれば、 職務内容は派遣先の指示に従うのが正なので 極端な業務内容の変更が無い限りは違法ではありません。 よって期間満了まで派遣先の指示に従う必要があります。 「請負」であれば指示された作業を断ることが出来き職務を 変えることは厳密には違法になる場合があります。

ichiko15
質問者

お礼

「派遣」です。 ありがとうございました。

noname#20102
noname#20102
回答No.1

最初に交わしてある、契約書の「職務内容」によります。 契約書の職務内容と著しく違う場合は、派遣先の契約違反となります。 その場合は当然ですが、契約以外の仕事をしなければ解雇ということならばその分の保障を請求できます。 自分から契約以外の仕事を受け入れて続けるならば、それは合意したということになり、保障の請求はできません。 ただ、契約書の内容が「一般事務」と書かれているならば、コピー取りや書類整理なども一般事務の内容として相違ないと言えますから、この場合は派遣先を契約違反として責任を求めることはできないと思います。

ichiko15
質問者

お礼

契約書の業務内容は「05号OA機器オペレーション業務」 となっており、その他詳しい業務内容は記入されていませんでした。 納得しがたいところがありますが、契約違反にはならないのですね。 ありがとうございました。

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