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退職時期に関する法律に就いて

転職活動をしています。 就業規則には、「5年以上勤務した者は3ヶ月の猶予を持って退職の意志を表明する事」と有り、自分もこのケースに当てはまります。 しかし面接先などで話していると、採用が決まってから3ヶ月も先方に待ってもらう事は無理なようですので、転職先が決まったら1ヶ月くらいで退職したいと思っています。 就業規則に沿えば、有給休暇を消化したとしても、せいぜい3ヶ月が2ヶ月くらいに縮まる程度ですので、法律の規定が有れば、それを理由に早めに辞めさせてもらうよう交渉しようと思っています。 インターネットで色々調べてみましたが、今ひとつはっきりしないので、詳しい方がいらっしゃったらお伺いしたいと思っています。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

貴方の場合は「期間の定めのない労働契約」ですから民法上は2週間となります。 ただ、労働契約や就業規則に別の規程が定められている場合は、そちらが優先する可能性もあります。 とは言っても3ヶ月前というのは強制労働や職業選択の自由といった観点から「公序良俗に反して」無効と判断される可能性が高いでしょう。 その場合は民法の規定になるのか、難しいところではありますが、有給全消化した後に辞める、という形で交渉してみて、妥協点を探すといったあたりが妥当ではないかな、と考えます。 ちなみに、下の方の不等号は誤りで、 法令 > 労働協約 > 労働契約 > 就業規則 になります。ただし、ケースバイケースで就業規則が労働契約を上回る判決が出たケースもありますし、就業規則は労働契約の最低限度を修正する効果もありますから逆ということも言えます。また、労働協約で不当な内容を定めても労働契約に効力を及ぼさないものもあります。従って、労働協約、労働契約、就業規則に関しては優先順位を論じるのはあまり適切ではないかもしれません。 強さの根拠としては・・・ 労働協約は集団的に労働条件を決するもので、組合員を拘束 労働契約は個々が合意した労働の内容 就業規則は事業場が勝手に決める(手続き要す)ことができる というところからきています。

koyo421
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 大変参考になりました。 あとは、良い転職先が見つかるよう、頑張るのみです。

その他の回答 (3)

回答No.3

あなたの雇用契約が期限の定めのないものであるならば、あなたが契約解除の意思(つまり退職願をだすなど)を会社側に伝えれば2週間後に自動的に解除されます。 これは民法627条1項に定めてあり、これに反する就業規則は無効です。 また、有給休暇は、使用者側は時季の変更をすることはできますが、使うことを拒否したりすることはできません。 あなたは退職にあたって有給休暇を消化するわけですから、時季の変更も今回の場合はできません。 ただ、5年以上も勤められたのであれば円満退社するのが今後のためだと考えます。 きちんと話し合った上で退職日を決められることをお勧めします。 ちなみに、法令と就業規則と労働契約・労働協約との関係は、 法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約 (※左の方が効力が強い) となります。 ですから、法令に反する規定はその部分のみ無効となります。 ・法令…法律(労働基準法等)と命令。 ・労働協約…使用者と労働組合が労働条件等を取り決め、記名・押印したもの。 ・就業規則…使用者が労働条件等を定めた規則。 ・労働契約…使用者と個々の労働者が締結した労働契約。 労働基準法第13条(この法律違反の契約)  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 労働基準法第92条(法令及び労働契約との関係)  就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 労働基準法第93条(効力)  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。

koyo421
質問者

お礼

有難うございます。 大変論理的で分かりやすく、万一辞めるのを渋られた時にとても役に立ちそうです。

noname#63726
noname#63726
回答No.2

民法の規定では2週間ですが、就業規則があればそちらの方が有効になってしまいます。但しそれが公序良俗に反しないならばです。 職種が何だかわかりませんが3ヶ月は長いのではないでしょうか?と思います。 少々長いと思いますので交渉で1~2ヶ月に短縮できそうだと思います。 参考サイトがその事が記載されています。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/697.html
koyo421
質問者

お礼

有難うございました。 転職先が決まったと言う事が理由であれば、何とか1ヶ月くらいで辞められそうですね。

回答No.1

1.法律に厳格に規定があるわけではありません。   但し、「強制労働の禁止」規定があるので、就業規則があるからといっていつまでも引き止めることは出来ません。 (強制労働の禁止)第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 2.民法上では契約解除は申告(この場合は退職届)から2週間で有効です。 3.引継ぎは必要だと思いますので、1ヶ月程度の期間は止むを得ないと思います。 結論 喧嘩覚悟で辞めるなら2週間前(但し有給休暇消化はあきらめる。就業規則を守らないわけだから。) 社会情勢に従えば、1ヶ月前申告。 蛇足 有給消化中に次の会社で働くことは出来ません。 社会保険・雇用保険等の問題もある。 私なら良い会社が見つかり次第、有給なんか捨てて1日でも早く転職しますね。 次で実績上げて給料増やしてもらえば、過去の会社なんて・・・です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
koyo421
質問者

お礼

ご回答、有難うございました。 大変参考になりました。 「蛇足」も蛇足ではなく、有給休暇の間他社で働いても良いかなと思っていたので、大変為になりました。 しかし社会保険の問題であれば、そう言った制度の無い派遣であれば、辞めた会社の有給休暇消化中に働いても問題ないでしょうか? 昨日派遣で良い仕事の話が来たので、受けようかと思っています。

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