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退職届と就業規則

就業規則に「退職する場合は1ヶ月前に届け出る事」とあった場合、 それ以下の期間で退職届を提出すると、何かペナルティーがあるのでしょうか? 例えば有給休暇が20日残っているとして、退職日を有給消化後の日付にした退職届を提出した場合、 民法で言う2週間前は満たすと思いますが、提出が規則にある1ヶ月前ではないので受理できないと言われたとすると、 退職日を1ヶ月後にして、有給が使えない10日分は欠勤として提出すればOKなのでしょうか。 会社が認める、認めないは別として法的に問題がないのかをお聞きしたいと思います。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 就業規則に「退職する場合は1ヶ月前に届け出る事」とあった場合、それ以下の期間で退職届を提出すると、何かペナルティーがあるのでしょうか? 民法で定める2週間前までに届け出ていれば、会社は労働者に対してペナルティを与えることは出来ません。仮に与えたとすれば、それは違法なものと認定されます。 > 提出が規則にある1ヶ月前ではないので受理できないと言われたとすると、退職日を1ヶ月後にして、有給が使えない10日分は欠勤として提出すればOKなのでしょうか。 そのような提出をすることは、可能です。もっとも、欠勤控除のほか、欠勤によるペナルティを合法的に受けるおそれがあります。 なお、民法に定める2週間前までの提出を満たしている限り、「提出が規則にある1ヶ月前ではない」ことを理由に会社が受理を拒否することは出来ません。また、一方的通知となるいわゆる「退職届」については、会社に受理する・しないの選択権はそもそもありません。

yuriyurisan
質問者

お礼

すばやいご回答、ありがとうございます。 民法に定める2週間前までを満たしていれば、ペナルティが科されることはないのですね。 それと欠勤というのは、やはり止めておくべき事のようですね。 簡潔にはっきりとお答えいただき、大変良くわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kgma
  • ベストアンサー率50% (28/56)
回答No.3

少なくとも、退職時の届け出期間について労働基準法、労働契約法に規定がありません。よって、一般法たる民法の規定によります。あなたが指摘するように、退職前2週間です。就業規則で1ヶ月前に届出とあっても、この民法を根拠にその就業規則の部分無効となりやはり2週間前の届出となるでしょう。ペナルティーは課せられません。 最後の有給消化できるかは会社との話し合いでしょうね。会社たる使用者は「時期変更権」をもっています。あなたの欠員により業務に支障がでる場合は時期変更権が行使されて使用できなくなる可能性もあります。 そこで、こう考えたらいかがでしょうか?あなたが1ヶ月以上前に退職を申し出て、その分会社に有給消化を認めさせる。これにより双方円満に退職できる可能性があります。検討の余地があろうかと思われます。

yuriyurisan
質問者

お礼

円満退社を望むなら、やはり法律はどうあれ、就業規則を守るのが一番かもしれませんね。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 就業規則に「退職する場合は1ヶ月前に届け出る事」とあった場合、 > それ以下の期間で退職届を提出すると、何かペナルティーがあるのでしょうか? 普通はありません。 よほど特殊な業務で、相応の技術や責任を要する業務内容で、相応の賃金や待遇が与えられ、代替の要員を探す、訓練すると一般的に1ヶ月はかかるような状況であれば、合理性が認められる可能性はあるかと。 -- > 民法に定める2週間前までを満たしていれば、ペナルティが科されることはないのですね。 それ以前に、上司に相談、会社にトラブルの改善の請求を行うなど、問題解決のための努力を行ってきた記録などがあれば、更に免責を主張できます。 更に言うと、そういう問題解決のための努力を行ってきたが、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決しないため「やむを得ず」退職する場合は、会社都合の退職として処理可能な場合があります。 転職や失業手当の給付に際して、非常に有利です。

yuriyurisan
質問者

お礼

問題解決の為に自分自身が努力したどうかも重要ということですね。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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