• 締切済み

退職時期と有給の付与時期がかぶります

今現在、契約社員として今の会社で約1年半、事務の仕事をしております。契約は来年の4月末までで、その後に更新をするかどうかの 話になっているのですが、都合の為、来年3月いっぱいで退職を考えております。 また、私の場合、3月に新たに有給休暇(11日)が付与されることになっております。 そこで心配になっていることというのが、3月末で退職をする意志を1ヶ月前に伝えた場合に、新たに付与されるはずの有給休暇が取り消しにならないかどうかということです。 今まで退職をしていった人たちは、退職月に残りの有給を消化していました。私も3月に退職をする場合は、同月に発生する有給休暇を全て消化できればと思っているのですが、上記の心配事があり、質問をさせて頂きました。 お恥ずかしいのですが、取引している代理店の倒産等があり、仕事自体が暇になっており、引継ぎをしなければいけないことも正直あまりありません・・・。 退職時期と新年度の有給の付与時期が同時期と言うこと、また、契約期間の1ヶ月前に退職をするということで(契約書には、契約期間内に退職をする場合は2週間前に会社側に伝えること、とありますが)心配になってしまったので、どなたか詳しい方教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tozo
  • ベストアンサー率94% (16/17)
回答No.2

法律上、6か月以上勤務した場合は10日分の有給休暇を与えることが義務付けられ(労働基準法第39条第1項)、次いで勤続1年半を超えた場合、勤続年数に応じて追加で規定日数分の有給休暇を与えることが義務付けられております(同法第2項)。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#039 質問者さまの場合、1年半の勤務とのことですので、10日(第1項による有給休暇)+1日(第2項による勤続1年半の場合の追加有給休暇)で11日間の有給休暇ということですね。 この日数は法律で保証されている日数ですので、就業規則等で削減することはできません。 ※過去1年間において、8割以上出動している前提で回答しております。 ただし、有給休暇を取得する時季については、その時季に有給休暇をとることで「事業の正常な運営を妨げる場合」は、他の時季に振り替えることが認められています(同条第4項)。 この定めをもって、3月期の有給取得を制限する旨の回答を受けるやもしれません。 ただし本件の場合「仕事自体が暇になっており」とのことですので、「事業の正常な運営を妨げる」とはいえないかと思います。 したがって、時季の変更については理由がないとして予定通りの有給休暇取得が可能であろうかと思います。 上記のとおり、法律上は有給取得につき制限されるものではありませんので、あとは引き継ぎ等支障のないよう準備されることが重要かと思います。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.1

こんにちは。 >3月末で退職をする意志を1ヶ月前に伝えた場合に、新たに付与されるはずの有給休暇が取り消しにならないかどうかということです。 就業規則はどのようになっていますか? 3月に向こう1年の有給休暇を与えるのであれば(私の職場はそうです)、3月に与えられた有給すべてを消費することが出来ます。就業規則の解釈は、第一に運用実績、第二に出来る限り労働者側に有利に解釈して構いません。おそらくこの線でいけると思います。 もしもそうはいかないと会社側が主張する場合には、お住まいの都道府県の労働局か労働基準監督署に問い合わせてください。これらの役所に問い合わせる旨を会社に伝えるだけで180度態度が改まる場合もありますよ。 労働者の権利は最大限利用しましょう。

関連するQ&A

  • 有給休暇の付与時期について

    有給休暇について1年9ヶ月勤め、10月末で退職予定です。これまで有給休暇を申請しましたが、なんだかんだ理由をつけて、退職まで認められずきてしまいました。有給消化の話をすると、馬鹿と罵られる始末・・・経営者の最終的な主張は、年度で有給を与えるので、入社から1年9ヶ月ですが、有給の日数は10日のみとのこと。年度で付与の場合、1年6ヶ月超えても、10日というのが、認められるのでしょうか?教えてください!!

  • 退職が決まってる時の有給付与について

    今回正社員で働いていた会社を辞めることになり、4月は出勤して5月は有給消化することになりました。今の会社は4月に有給付与されることになっているのですが、退職することが決まっている社員には有給は付与されないのでしょうか? ご回答お願いします

  • 有給休暇発生日より2ヶ月後に退職する場合、有給は発生しますか

    来年3月末に退職しようと考えております。 現在有給休暇が15日残っており、 来年1月に13日付与される予定です。 付与された場合ですが、 現在10日+1月発生分15日 合計25日となります。 有給発生より2ヵ月後に退社する旨を伝えた場合、 有給は付与されるのでしょうか?? 25日を消化しきって退職することは可能なのかと思い 質問させていただきました。 やめることがわかっているのに さらに13日付与され、消化までできるかどうかが不安です。。。

  • 退職決定後の有給付与について

    退職時の有給消化について質問です。 ふと思いついたので世間体と法律の観点で質問させてください。 ○条件(現在が3月1日と仮定) ・転職先は決まっており出社日は未定 ・退職の意思は伝え済み、退職日は未定 ・引き継ぎは3月末に完了予定 ・4月1日に有給10日付与される →会社の契約は「過去の勤務期間」と「過去の出勤率」であり共に問題なし 上記条件のときに3月末で退職は可能であるが、 4月に有給が付与されるので4月20日(営業日10日)を退職日としそれまでは全部有給消化・・・ といったことは法律の観点から問題ないのでしょうか? さすがに露骨すぎる気がするので世間体は悪くなりそうですが笑

  • IFRS:期中付与有給休暇に関する勤務費用について

    IFRSでは期末に未消化分の累積型有給休暇日数について将来の消化率をかけて負債として計上すると聞きました。また、従業員が有給休暇の権利を生じさせる勤務を行った期に計上するとも聞きました。 そこで質問なのですが、 有給休暇が付与日前の一年間の勤務の対価として付与される場合、期の途中に有給休暇を付与(例えば3月決算で10月1日に付与)すると、付与日から期末までの期間の勤務は次年度付与される有給休暇の権利を生じさせる勤務の一部だと思うのですが、この期間の勤務について期末にはどのような経理処理をするのでしょうか? それとも上記期間の勤務については考慮せず期末の未消化分の有給休暇日数のみ対応すれば良いのでしょうか? ご回答の程、宜しくお願いします。

  • 退職時の有給休暇消化について

    退職時の有給休暇消化についての質問です。 有給休暇は 昨年度までの残日数に今年度の付与分(毎年4月に付与)を プラスした合計日数を今現在使用できる日数としますよね。 例えば、4月から9月頃に退職するとして、退職時の有給休暇消化 に今年付与された全日数を消化分とするのは、おかしいことなのでしょうか?(今年いっぱい働いていないのに今年度付与分をすべて消化するのは変でしょ。といわれたのですが・・・。) ちなみに社内規定には、有給消化についての細かい規定はないです。

  • 契約期間満了数日前に有給休暇が配給された場合、買取りは可能?

    契約期間満了数日前に有給休暇が配給された場合、買取りは可能? 派遣社員として、丸3年務め(会社の都合により、契約が最長3年まで。 この場合、「会社都合での退職になる」と派遣会社からも言われました) この度、退職する予定です。 最後に有給休暇を消化したいと考えておりますが、 運悪く契約満了数日前に、付与されることが分かりました。 (11月末契約満了。11月25日に16日分の有給休暇が付与) 付与された日から契約期間中までの間に、16日分の消化はできないので、 残りの有給休暇を、できれば買い取っていただければと思ったのですが 可能なのでしょうか? 16日分を取得する為に、契約期間を延ばすことは避けたく 退職後は、失業保険を頂く予定です。 また、失業保険の受給時期や (以前は退職後、待機期間が1カ月あると聞きましたが、 ネットで調べていると現在はその制度が無くなったという記事も見つけました。) 受給期間(派遣でも会社都合の場合は6カ月支給?)についても、教えていただけると幸いです。 ご質問ばかりですみませんが どうぞよろしくお願いいたします。

  • 有給休暇付与について

    パートの有休休暇の付与について質問です。 有給休暇の付与は入社6ヵ月後からですが、月の途中入社の場合(例えば4月9日入社)6ヵ月後の10月10日の付与になると思います。 この場合会社側からの通達(給与明細など有休付与の分かるもの)をまだ受取っていない場合でも有休申請、消化はできますか?

  • 退職者への有給休暇の新たな付与について

    4月25日付で退職の希望をしているパート職員の有給休暇があと5日残っています。また、4月11日が入社日だったため4月11日に新たに9日の有給休暇が発生しますが、すべて消化する権利があるのでしょうか。

  • 有給休暇の付与日数と公休について

    いま退職を考えています。先日、有給休暇と公休について上司に相談したところ次のような回答でした。 「有給休暇は本来過去1年間の労働に対して付与されるものであり、半年後・1年半後・2年半後・・・と付与されるものである。当社の場合、翌年4月に付与する有給休暇は1年間の労働を前提に付与するもので、法定で定められる期日(1年半後)よりも早めに付与しているので退職日までは期間按分する。また、公休については月末に退職するときは所定公休日数だが、月の途中の場合には日数按分する。」との説明を受けました。 いまいち腑に落ちないのですがいかがでしょうか?