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貯金の贈与税について
私は今恋人と結婚資金のため、それぞれ月に10万円ずつ貯金をしています。 片方の口座にまとめて20万円を毎月貯金しているのですが、片方分だけで年間で120万円になることになります。贈与税は110万円まで税金がかからないということのようですが、恋人から預かった10万円を毎月貯金することも年間110万円を超えれば課税対象になるのでしょうか? また、誰かが各個人の通帳残高を管理しているのですか?銀行がチェックして税務署に知らせたりするのでしょうか? 二人の結婚資金の貯金に贈与税など考えられないので心配になりました。どうか御回答をよろしくお願い致します。
- patarilo8
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質問者が選んだベストアンサー
最初に、ご婚約かな?おめでとうございます。 >恋人から預かった と言うように、もらっていませんので贈与税はかかりません。 >各個人の通帳残高を管理しているのですか?銀行がチェックして まあ銀行さんは、しないとどうにもならないですし、最近は犯罪もあるので異常な取引はチェックしているみたいですが >税務署に知らせたりするのでしょうか? ないです。 >贈与税など考えられない 持ち逃げしたら、まずいと思いますが、その時はもっと別の問題が ごめんなさい、冗談です(*^。^*)お幸せに。
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- nik670
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贈与税というのはよほどの大金持ちや知名人 でない限り税務署がチェックして払ってくだ さい!とはいいません。 普通のサラリーマンなら本人が申告しないか ぎり税務署は解りません。調べようともしま せんから。 旦那のお金で奥さん名義の車買おうが全然 問題ないですよ。俺は母親のお金で家建て ました。家建てたって税務署は贈与税払え! とも言ってきません。 patarilo8さんがきちきちやるような人なら オススメはしませんが、普通の人ならそこま で心配なんかしませんよ。 だって夫婦なんですからダレがお金出そうが ダレの名義だろうが問題になりません。 でも本気で心配しているならきちきちやった ほうがいいですよ。でもやたっところであれ ?なんでもないね!って気がつきますから。 ただ離婚するなら名義はきちんとしておいた 方がいいでしょう。patarilo8さんがお金出 して家買って旦那名義じゃ離婚時に家は patarilo8さんに渡りませんから。 参考までに、家建てると税務署からお金の 出所を書かせる用紙が送られてきます。 その用紙に書くだけです。なので書いたと おりに家の名義になっているか!など調べ ません。税務署は個人って相手にしないん ですよ。でも個人商店は相手にしますよ。 お店のお金、と公私混同していないか! 売り上げ誤魔化していないか!って調べま すから。 サラリーマンは年収が簡単に把握できるので その年収通りの家を買えばまず調べません。 2億円の家を買った!なんてなったら当然 調べますが・・・・・。 でも調べないから誤魔化して良い!っていう 訳ではありません。ただそんなに神経質に なる必要はないっていうことです。 だって夫婦のお金なんですからね。
お礼
ご回答をありがとうございます! お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 私はちょっと神経質になりすぎたようですね(^^;) 夫婦で一生懸命貯めたお金で何かを買って税金だ税金だ なんて酷い話ですよね。 分相応に買い物をしてればセーフでしょうか★ 詳しく回答してくれてありがとうございました! また何かありましたら、よろしくお願いします!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>誰がいくら出したというのを書く項目が… 登記が済むと、税務署から、『不動産の取得に関するお尋ね』という質問書が送られて来るので、資金の出所を書いて返送しなければなりません。 税務署がこの返事を見て、贈与税や相続税がかかると判断すれば、『申告の案内』が送られてきます。
お礼
ご回答をありがとうございます! お礼が遅くなって申し訳ありません。 その質問書には自分が貯めて出した分だけ書けば 贈与税にはあたりませんよね。 相続税や贈与税なんて今まで無縁だったので 大変勉強になります! ありがとうございました!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>二人の共有名義にすれば贈与税は発生しないと… 実際にお金を出した割合で登記すれば、贈与とはなりません。 あなたが 6割、彼が 4割を出資したのなら、6対 4 で登記すれば問題ありません。 これを 5対 5 で登記すると、1割分は贈与になってしまいます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! お礼が遅くなって申し訳ありませんでした… なるほど、自分が出した分を自分名義にすれば 贈与にはならない そうですよね!わかりました! ありがとうございました! 登記というものをしたことがないのですが、 誰がいくら出したというのを書く項目が あるのでしょうか?それとも3000万円の マンションだとしたら、何万円分が自分の物で… など書くのでしょうか(>_<) 何度もすみませんです(*_*)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
貯金しただけで銀行が税務署に通報して、贈与税を取られるなどのことは、まずありません。 税法上の「贈与」となるのは、そのお金を使ったときです。 仮に、1,000万たまったとして、それを頭金にマンションをローンで買って、彼の名義で登記したとしましょう。 1,000万の内訳は、あなたと彼とで等しく積み立ててきたものなら、500万はあなたから彼への贈与となります。 この 1,000万が貯まるのに 10年かかったとしても、基礎控除として 110万円が 10年分適用されるのではありません。 使ったときに 1年分として 110万円が控除されるだけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1 ということで、結婚を間近に控えた方にたいへん言いにくいのですが、 「夫婦は一心同体」 などの言葉は忘れ去ってください。 結婚資金は、あなたと彼とそれぞれ独自の名義で積み立て、大きな買い物をするときには必ず「共有名義」にしてください。 でないと、とんでもない贈与税が発生します。 贈与税について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
補足
詳しい回答を本当にありがとうございます! 二人の共有名義にすれば贈与税は発生しないと いうことでしょうか? マンション購入や新車購入などまだまだ先の話 ですが、後から泣きを見ないよう今しっかり 知っておきたいと思ってます!
- scysj
- ベストアンサー率0% (0/1)
昔、同じよなことで悩みましたが、特に音沙汰無しでした。 下記のサイト引用 原則として個人から贈与によって財産をもらった人です。ただし、人格のない社団・財団や特別な場合の公益法人なども、贈与税を納めなくてはならない場合があります。なお、法人から個人への贈与については、一時所得として所得税を納めなくてはなりません。
お礼
早速の回答をありがとうございます! やっぱり悩みますよね!? 2人で貯めたお金で片方の名義で車を買うなど した時に贈与税が発生するのでしょうか…? もう難しすぎて…(;_;) 親から子、夫婦間等の現金のやりとりにまで税金 をかけられるなんて本当に辛いです… 本当にありがとうございました!
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