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贈与税
最近、貯蓄について調べていたら、夫婦間での110万円以上のお金のやり取りにも贈与税がかかると知りました。 私達夫婦は共働きで、お金は私が管理しています。旦那の給料を私の名前の通帳に貯金していましたが、かなり貯まったので、旦那の通帳を作ってもらい、その通帳に500万 私の通帳から移しました。このお金にも贈与税がかかるのでしょうか?? 調べてみると、「贈与税は完全自己申告制」とありましたが、銀行で通帳から通帳にお金を移動した場合は、勝手に銀行から贈与税が引かれるのでしょうか?? 例え夫婦でも、年間110万円を超える貯金をする場合は、旦那の稼いだお金は旦那の通帳に、私のは私の通帳に貯金しておくのが一番良い貯金の方法だったのでしょうか?? 苦労して二人で貯めたお金なのに、私が知らなかったばかりに、税金がかかってしまうなんて・・。
- 526102007
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- 貯蓄・預金
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#1です。 家計簿をつければ大丈夫というアドバイスがありますが、それではだめです。 極端な話、どうでも書け、証拠能力に欠けるからです。(全部の領収書がそろっていれば別) 私どものお客様にも質問者様と同じことをされている方がおりました。 そのかたは毎年、税金がかからない60万円を計画的に奥様の口座のほうに移されておりました(証拠が残るように振込みで) ある年、このご夫婦は家を購入されました。 ところがお金の出所が問題になり税務署から伺いが来て、この毎年の60万円は一括贈与があったとみなすということだったので 振り込み記録がある通帳を見せ抗議に行ったそうです。 しかし、主張は通りませんでした。 そのときこういわれたそうです。 税務署職員だって人の子、教育などに使うんだったら大目に見る、今回は不動産の購入だからね。
- mukaiyama
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>旦那の給料を私の名前の通帳に貯金… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは、税法上の贈与にはあたりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 公共料金の引き落としなどの理由で、共稼ぎで得たお金をどちらか一方の名義で貯金するのは良くあることで、それが直ちにいけないわけではありません。 >かなり貯まったので… 日常の生活費を超える部分は、やはり贈与と取られます。 >旦那の通帳を作ってもらい、その通帳に500万 私の通帳から… これまでの家計簿等で、その 500万の出所が夫の給与の積み重ねであることが明らかであれば、もともと夫の金を夫名義で貯金しただけですから、贈与ではありません。 しかし、家計簿など付けていず、貯金通帳だけしかないとなると、妻から夫への贈与と取られるおそれは否定できません。 >旦那の稼いだお金は旦那の通帳に、私のは私の通帳に貯金しておくのが一番良い… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、そういうことになります。 >調べてみると、「贈与税は完全自己申告制」とありましたが… 贈与税に限らず、所得税や法人税、相続税、(事業者の) 消費税など、国税の直接税はすべて「自主申告・自主納税」制となっています。 (サラリーマンの所得税に限り会社が代行してくれますが、あくまでも会社が代行するだけであった自主申告の仲間に違いはありません。) >勝手に銀行から贈与税が引かれるのでしょうか… 「自主申告・自主納税」だから、勝手に引くことはないですよ。 勝手に引くのは「源泉分離課税」と言って、預金の利子に掛かる税金などです。 贈与税は、自分で判断して申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >私が知らなかったばかりに、税金がかかってしまうなんて… 思い出せる範囲で、500万の内訳を明らかにすることが肝要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
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>旦那の給料を私の名前の通帳に貯金していましたが、かなり貯まったので、旦那の通帳を作ってもらい、その通帳に500万 私の通帳から移しました。このお金にも贈与税がかかるのでしょうか?? そのとおりです。 ご主人の給料を貴方名義で貯金すれば贈与税の対象になります。 >「贈与税は完全自己申告制」とありましたが… 贈与税に限らず、所得税相続税も基本的に申告に基づき課税されます。(所得税は、一部源泉分離課税されるものもありますが) >勝手に銀行から贈与税が引かれるのでしょうか?? それはありません。 >旦那の稼いだお金は旦那の通帳に、私のは私の通帳に貯金しておくのが一番良い貯金の方法だったのでしょうか?? そうですね。 ただし、万が一離婚になった場合の財産分与のときの考え方は違います。 名義はどうであれ、結婚後にためたとお金はすべて夫婦共有の財産としてみます。 なので、どちらの名義でもすべて財産分与の対象になります。
お礼
ありがとうございました。 難しいですね。これからはきよつけようと思います。
勝手に銀行口座から贈与税が引かれる事はありません。 実際に質問者様のような夫婦は見かけます。 >例え夫婦でも、年間110万円を超える貯金をする場合は、旦那の稼いだお金は旦那の通帳に、私のは私の通帳に貯金しておくのが一番良い貯金の方法だったのでしょうか?? 110万円超えなくても、別にしておいたほうがいいです。 税の世界ではたとえ夫婦であっても資産は別です。 今は問題なくても、たとえば、家を購入するとき困ったことになります。 奥様のほうに集中させたばかりに、一括贈与があったとみなされる場合があります。 明確に分けておかないと、万が一離婚することになったとき財産分与でもめることになりますよ。 今からでも遅くはないので分けることをお勧めします。 お金の世界では「あんたのものは俺のもの、俺のものも俺のもの」というジャイアン的発想は通用しませんよ。
お礼
ありがとうございました。 やっぱり贈与税に当たるんですね。 これからは、別々に貯金していきます。
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