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制服通勤の禁止規定
を就業規則として従業員に強いている会社が会社到着時・帰宅時の着替えの時間について賃金をつけない場合は労基法に違反しますか? また着替え時間を賃金に含めない状況において、制服で来ているあるいは帰っている従業員を解雇にすることはできますか
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お礼
ありがとうございます。 >逆に言えば、制服での通勤を認めてもらうほうが建設的だと思います。 そうですね、私達も忙しい身であればその方がいいのかもしれません。 また会社につまらない事に拘って社員の反発を買うようなことをしているかもしれません。