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交通事故に、「100:0」はないのでしょうか。

 交通事故の被害者です。「85:15」を認定されている。でも自分は、「100:0」を主張しています。自分のどこに過失があるのか、未だに分からない。理解できない。  悪徳弁護士は、「確認の訴え」を起こすと言っている。または、自分から訴えるかもしれない。但し、訴訟費用はない。  自分は、悪徳弁護士に正当性を主張している。「判例タイムス」の無効も、主張している。  しかし、悪徳弁護士からは一切、反論の通知がない。法廷に立てば、主張するであろう。「100:0」は、絶対にありえないのでしょうか。  「100:0」を保険会社が安易に認めると、加害者との関係で問題が発生するらしい。裏があるみたいだ。問題が発生しても、被害者には関係ない。  「100:0」を主張してくれる、弁護士や裁判官はいるであろうか。  保険会社の関係者であれば、裏事情を教えて下さい。  

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noname#62235
noname#62235
回答No.24

>法廷に立てば、主張するであろう。「100:0」は、絶対にありえないのでしょうか。 100:0の主張は当然可能ですが、相手方が弁護士を立てているにもかかわらず、自分は弁護士を立てない(自己弁護)ならそれが認められる可能性は極めて小さいと予測されます。 >「100:0」を保険会社が安易に認めると、加害者との関係で問題が発生するらしい。裏があるみたいだ。 裏云々は関係なく、弁護士は代理する人間の利益を考えて弁護するのが普通です。あなたの言っている「悪徳弁護士」は、相手の保険会社の代理人ですから、相手の保険会社の利益向上=あなたへの賠償額低減が目的です。 したがってあなたに不利な主張をするのは表とか裏という話は関係なく、当然でしょう。 >「100:0」を主張してくれる、弁護士や裁判官はいるであろうか。 裁判官は主張しません。判断するだけです。 両者の訴えを聞いて、より妥当だと思われる判断をするだけです。 弁護士はもちろんいます。あなたが雇えばよい。憲法は、あなたが弁護士を雇う権利を認めている。 あなたの主張が客観的に見て妥当だと思われるのであれば裁判官もそう判断するでしょう。ですが、この質問スレでも多くの方から指摘されているのを見てもわかるように、その可能性は低いと考えざるを得ません。 質問者の立場は同情に値しますが、といって事故の原因が自己にも起因するという認識があまりに欠ける言動はひんしゅくを買います。 あなたの主張は、極論すれば「自分以外に走っている車がなければ事故などしなかった」というのに等しい。 あまり100:0に固執するのではなく、賠償額や、後遺障害の補償の点で争ったほうが賢いと思います。

a948379613
質問者

補足

 「100:0」には固執したくはないけれど、本音を言えば固執してしまう。それが被害者としての、本心です。妥協も考えています。それが、「95:5。95:0。90:10」、そして悪徳弁護士の主張する「85:15」です。 交渉が本格化しないと、自分でも判断できません。みなさんの回答からは、いくつか自分でも気づかない点を指摘されました。後は、相手方弁護士がどんな私の落ち度を、主張してくるかです。 数日後には、検察庁から「事故記録」が手に入ります。それを見れば、自分の落ち度が理解できると思う。これを持参して、自分で雇用する弁護士を探したいと考えています。妥当な過失割合が、算定できるはずです。 地裁の民事部に、訴状をもらいに行ってきました。一部だけ請求したかったけれど、総合的に提起しないといけないみたいだ。まとめて訴えないと、受け付けてもらえないらしい。 ほぼ本格的な示談交渉を要求されると、弁護士を雇用しないと手に負えない。手続きがよく分からない。でも、着手金は30万円。そんなお金はない。どうやって、工面するか。 区役所では後遺障害を認定してくれないので、賠償額を高く設定するしかないでしょうね。当然、15パーセントその他を引かれることも、考慮しないといけません。賠償額はいくらが適切か。それも、裁判・和解で判断されるでしょう。 ちなみに、適当ですが「1400万円+α」で予定を立てています。高いと思いますか。

その他の回答 (23)

noname#62235
noname#62235
回答No.23

>主治医からは、完治はあきらめて、・・・と言われた。 >後遺障害は・・・自分の場合、回復に向かっているので・・・認定はされません。 矛盾していると思うのですが・・・? 完治しないことを持って「後遺障害」というのではないのですか? 医者が「完治しない」といっているのに「回復に向かっている」?変な話です。

a948379613
質問者

補足

色々と多忙につき、返信が遅れました。 「完治はあきらめて」。言葉が、足りなかったようですね。あと、3カ月もすれば、ジョギング・ジャンプができるようになります。自分としては、それが完全完治(?)の基準です。 主治医は、「完全完治をあきらめて、早く今の状態で仕事を探しなさい」と言っているのです。ジョギング・ジャンプの基準を待たずに、就職しなさい、と語っています。収入がないから心配しているのです。 どの道、区役所に行っても後遺障害の認定はされません。これに関しては、論じるだけムダです。 3カ月後に、本格的な示談交渉が始まります。その予定です。

noname#62235
noname#62235
回答No.22

質問者の返答を拝見する限りでは、物損と人身をごっちゃにしていませんか? 85:15なら、自賠責は100%でますから(加害者側は100%出ませんが)、治療費はすべて自賠責から支給されているはずです。 後遺障害も、でるところにでれば認定されるはず、情熱をぶつけるところを間違えてはいませんか? 物損85:15が100:0になったところで、あなたが得するのは自分のバイクの修理代15%と、相手の車の修理費15%分に過ぎませんよ。 後遺障害の認定と、休業補償の点で、十分な補償を受けたいということではないのですか? ならば、焦点とすべきところが間違っているのではないですか?

a948379613
質問者

補足

「物損と人身をごっちゃにしていませんか」。何か、意味がよく分からない。物損と人身は、別請求ということですか。過失割合も、違うということですか。保険業界のことは、よく理解できていません。 自賠責の限度額は、「120万円」までです。それを超過すると、治療費は保険会社が、健保組合や病院などに支払うはずです。自分の場合、約200万円かかっています。多分。 後遺障害は、等級が決定されています。自分の場合、回復に向かっているので、どの等級にも該当しません。よって、認定はされません。主治医、交通事故相談所、生活保護の担当者からもそう言われました。  物損は、自分の原付は全損です。損害算定額は、約5万円。加害者側の物損は33万円(修理代)です。85:15の過失割合から相殺すると、自分が加害者に支払うのは、約7500円です。これは悪徳弁護士から、すでに提示された「物損に関する示談書」にもとずくものです。まだ確定ではない。 どうも、余談(愚痴)を書いたことが気に障ったみたいですね。間違いだったようだ。テーマから外れているようなので、以後は記載しないように気をつけます。

回答No.21

質問に対する回答がなされていないとの指摘ですので、私の知っている範囲内で、示談における一般的な過失割合をお答えします。 右折直進事故の場合、保険屋さんが示す過失割合は8:2が一般的というか、基本でしょうね。 これに速度とか、道路状況等諸々の点を加味してプラスαはあるかもしれませんが。 示談は話し合いでお互いに了解すれば成立するので、過失があっても10:0を主張し、相手方がそれを承諾すれば、民事(示談)では10:0の場合もあるかもしれません。 人身事故では自賠責を使うことから、保険屋さんはまず10:0で応じることはないと思いますが、物損事故では、修理代が少額の場合に、責任の大きい方が警察に届けたくない等何らかの理由で、自分の不利益を飲んで、示談に応じることはあると思います。 責任の大きい方が車両保険に入っている場合、自分の損害は自己の車両保険で修理して、相手方に請求しないが、相手方の面倒は全部見るということもあります。 某共済保険では、示談をまとめやすくするため、保険に加入する際は、対人・対物だけでなく、車両保険にも加入することが条件になっているそうです。

a948379613
質問者

補足

 詳細は、NO20に記述しました。残る疑問は「結果責任」と「無過失責任」です。それを読んで、返答をお願いします。これが理解できれば、交渉に挑みやすくなります。  ちなみに、事故日は2005年1月中旬。110日間入院。2006年1/30日をもって退職。12カ月間、保険会社から「休業補償金」の支給をうけていました。退職により、支給が打ち切られた。それ以後、収入はなし。現在もなし。失業保険の適用はなし。延長申請はした。職安では、完全完治しないと仕事の紹介はしませんと言われた。  5月下旬、10日間再入院。固定具抜去の手術。完全完治は9月頃の予定。完全完治の基準は、ジョギング・ジャンプができること、階段を交互に歩けることです。主治医からは、完治はあきらめて、今の身体でできる仕事を探しなさいと言われた。  6月。再度職安に行くと、やはり完全完治を求められた。紹介して何かあった場合、責任を取らされるからだ。労災との絡みがあり、判断が難しくなる。障害者等級の認定はされません。よって、もう回復に向かうしかない。  物損事故ですが、自動車を壊したということで、8000円の請求を受けています。15パーセントの過失割合の結果です。自分のバイクは完全に破損です。治療費だけでも、200万円はかかっていると思う。  よって、素直に過失割合を認めれば、15パーセントを支払うことになります。加害者は、罰金40万円で罪を償っている。面白くない。余談でした。

noname#62235
noname#62235
回答No.20

もともとの疑問は「自分のどこに過失があるのか、未だに分からない。理解できない。」だったと記憶しています。 そういう意味では、当初の疑問は解決したわけですし、質問を立て直すのが適切だと思います。 それにしても「注意義務はある、だから何? 結果責任がある、だから何? 回避義務は関係ない、だから何? 予見不可能はできるはずだ、だから何?」はないでしょう?それこそがあなたの上記の質問に対する答えの核となる部分なのですから! 「注意義務を怠ることが、過失なのです!」 質問者は厳密な過失割合を知りたいようですが、それは以下2点から無理(もしくは無意味)だと思います。 ・厳密な事故状況は文字だけでは分かりません。よって厳密な過失割合を出すことも不可能です。 ・あなたの主張しか聞いていないので客観性にかけます。相手の主張も聞かないと、公正な判断は出来ません。 もっとも、一般的には直進2輪と右折車の事故の過失割合は2:8だったと思いますから、現状は妥当な線(むしろあなたに有利)だと思いますが。

a948379613
質問者

補足

 「判例タイムズ」では、「85:15」です。悪徳弁護士(そう呼ばせてもらいます。本人の前では、言いませんけど)も、それに従って、同数字を主張しています。  よって、「8:2(80:20)」では、自分は損失となります。これから「95:5。95:0。90:10。90:0」のどれかにもち込めれるかできるか否かです。希望を言えば、「100:0」にしたい。心情的には、15を認めたくない。それが被害者側の本音です。  この世の中に、「100:0」は存在するんだぞと、裁判で社会に示したい。今の社会は、加害者(犯罪者)に対して甘すぎます。これからの、被害者のためにも重い腰をあげてみたい。但し、みなさんの主張通りであれば、それは無理です。裁判も、タダではないんだよなー。  確かに文字だけでは、説明できません。加害者の言い分も必要です。10日後には、検察庁から事件記録の調書が手に入ります。唯一の相手の言い分は、これしかありません。悪徳弁護士は、どのような攻撃防御方法を駆使してくるのかは分かりません。自分には気づいていない、切り札があるのかもしれない。  まだ、いくつか疑問があります。結果責任については、自分は何1つ語っていません。これを語ると、また論争になるかもしれない。それでもよければ、付き合って下さい。  結果責任とは、故意・過失に関係なく責任を負うものらしい。不勉強な状況で、交通事故に限って持論を述べます。この責任は、第三者に対しては負うけれども、当事者には関係ないと考えます。  事故後、周囲の車両に対して交通の妨げにはなる。それで言えば責任はある。でも、文句はだれも言わない。会社や大家さんには、大変お世話になりました。買い出しも、会社のスタッフにお願いし、会社の予算で購入してもらいました。後日、自腹で返還した。両親は、遠くてこれなかった。来ていたら、50万円以上は飛んでいた。  しかし当事者においては、結果責任ではなく、過失責任が問われるはずです。ゆえに、結果責任は存在しない。過失割合で、交渉が進められることになります。反論を待ちます。  交通事故に、「無過失責任」はあるのか。状況にもよるでしょうが、自分の場合はどうか。故意・過失・無過失・結果責任などがからむと複雑になってきます。無過失責任だからこそ、「100:0」は存在しないことなるになる。参加者は減りましたが、いかがでしょうか。  「注意義務を怠ることが、過失なのです!」。ちなみに、私は「注意義務は怠っていません。よって、無過失です」。みなさんのアドバイスに反しますが、そのように結論をはじきだしました。これにもとづいて、交渉に挑みます。  この事例ですが、「90:10」で通行人が悪い。加害者です。被害者はバイクです。ただ、人とバイクでは、バイクが凶器になる以上、バイクには「無過失責任」が発生するかもしれない。あくまでも、持論です。「判例タイムス」では、分かりません。  しかし、バイクと自動車では、自動車が凶器です。なおかつ、自動車のほうから衝突してきた。原付から、ぶつかってきたわけではない。よって、全面的に自動車に「結果責任」があります。結果を引き出した、発生させた、起こしたのは自動車です。原付ではない。一方的な結果責任と判断しました。反論を待ちます。  

回答No.19

#18です。 法的には、お互いの注意義務は全く別個のものです。 お互いに著しい注意義務違反があれば、別個に責任を問われます。ですから、司法面では100対100もあり得ます。 お互いの過失を相殺して、お互いの割合を合わせて10又は100とするのは、民事での考え方です。 ですから、事故はお互いに責任があるのです。 質問者さんは相手を発見してからは、回避のしようがなかった。だから自己の責任はないと主張されますが、何回も言っているように相手を発見してからのことを問われるのではなく、そこに至った経緯、その前の行動についての責任を問われるのです。 青信号とはいえ、交差点にさしかかったのだから、前方や対向車に注意して進まなければならなかったのです。どれ位なら安全な速度かということですが、相手の動きに対応できなかったのだから、安全な速度と方法で進行したとはいえません。事故を回避できたなら、時速30キロでも安全な速度といえるかもしれません。 流れ、流れと言われますが、もし歩行者が飛び出てきた時、相手を発見したが避けきれなかった、だから自分は無過失だと言えますか。 今回の事故の形態でも、直進が乗用車、右折がバイクで、バイクの運転者が何らかの理由で対向直進の乗用車を見落として発進、右折し、直進乗用車と衝突、バイク運転者が大ケガをした時、直進乗用車の運転手が相手バイクを発見してからは避けようがなかった、だから無過失だと主張して、それが認められるでしょうか。 乗用車でもバイクでも法の注意義務と責任は変わりません。 これまで、何人もの人が質問者さんに回答を寄せてきましたが、質問者さんは自分の求める答え以外はすべて否定されるようです。 このサイトは質問に対し、皆さんが知っている知識等に基づき、回答なりアドバイスをするところであり、お互いの私見を主張したり、論争するところではないと思います。 質問者さんが、法が間違っているとか、判例がおかしいと言って、人の話を聞き入れることがないなら、これ以上、何を説明しても無駄と思います。 これまでの回答を読んでも参考にならないのなら、自分でしかるべき法的手段をとるなり、法廷闘争に持ち込んだらどうですか。 最高裁にまで持ち込んで、右折対直進事故で直進車の100%無過失の判例を作って下さい。 期待しています。

a948379613
質問者

補足

 私は途中で、「100:0」を断念して、過失割合のどのくらいが妥当なのかに、質問を切り替えているつもりでした。誰1人として、過失割合を算定してくれません。  事故状況を詳細に解説・説明すれば、過失割合を算定してくれると思案していましたが、期待できそうにありません。「100:0」など存在しない、でも「85:15」だと断言できる回答者もいない。水掛け論で終始してしまいます。  注意義務はある、だから何? 結果責任がある、だから何? 回避義務は関係ない、だから何? 予見不可能はできるはずだ、だから何?  重要なのは、その後に続く過失割合はいくつかです。基準が知りたい。自分の過失割合を知りたいのです。回答者たちの結論は、それも存在しないと判断しました。「85:15」も成立しない。アドバイスを、勘違いされては困ります。  あいまいな返事だけで、結論がない。イエス・ノーがない。日本人の悪い特質です。  私もこのサイトで、いくつか回答したことがあります。常に、具体的な回答しかしません。中途半端な答えは出しません。  注意義務に対して5パーセント、結果責任対して2パーセント、回避義務は無関係だから0パーセント。そこに至った経緯、その前の行動についての責任で3パーセント。40キロだから3パーセント。その他、2パーセント。合計、15パーセントの過失です。このような回答として、はじきだしてもらいたかった。  妥当な過失割合がはじきだせれないようでしたら、無駄なようです。この質問は打ち切らせてもらいます。多分、どこかの弁護士がこのサイトを見て算定を下すことは不可能でしょう。  ちなみに、交通事故相談所でも算定できませんでした。自分で訴訟を起こして、解決の道はないようです。  長い間、お付き合いしていただき、ありがとうございます。ちなみに、まだ2つほど疑問点があるので、別な形で質問をいたします。

回答No.18

♯16です。 事故の状況は、道路左よりを原付で走行。 車両の流れは時速40キロ(通常の流れ)で連続進行。 自分の前車A車と後車B車の車間距離は、対向右折車が間を曲がれると判断できる位の距離は離れていた。 対向右折車はA車とB車の間を走行していた原付バイクを見落として、右折を開始、自車原付バイクに衝突させた。 事故は渋滞の中でなく、通常の流れの中で発生したという状況で考えてみます。 質問者さんは青信号に従い、直進中も相手がいきなり右折してきたから、さけようもない。それでも直進車にも不注意はあるのか、とのことですが、あります。道路交通法第36条第4項では、「車両等は交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」とされています。 通常は皆、そんな走り方はしていないし、青信号で減速すれば追突されると言われるかもしれません。 ♯17さんの言われるように、事故さえ起きなければ減速、徐行までして走行しなくても、問題になることはないし、違反行為に問われることも無いでしょう。 しかし、事故という結果が発生したら、その注意義務の履行、責任を問われます。それが結果責任です。 相手が質問者さんに気付かなかった、見落とした、これは相手の不注意であり、過失です。 しかし、質問者さんにも交差点を安全な速度と方法で通行しなければならないという注意義務があります。相手の不注意と自分の注意義務は、法的には別個のもので、相手の不注意が大きいから、自分の注意義務がなくなるというものではありません。 ただ、不注意の程度とか、責任の度合いは右折車も直進車も同等ではありません。どちらが、より注意しなければならないのかは明らかです。ここらの事情を汲んで、割合を決めて合意するというのが、示談ということになります。 上記道路交通法の条文の中で、交差道路を通行する車両等にも注意とありますが、赤信号を無視して交差道路を進行してきた自動車に対する注意義務はないという判例があります。これが唯一、交差点事故で責任を問われない「信頼の原則」です。

a948379613
質問者

補足

 投稿、ありがとうございます。「結果責任、信頼の原則」は字数がオーバーするので、「注意義務」について論述します。注意義務には、限界はないのでしょうか。無制限だと、お互いに責任を問われることになる。  衝突する2秒間。これが自分の視界に入ってきた車両の、確認時間です。右折で停車していた車両を目撃し、確認する。2秒間しか、注意義務の持ち時間はありません。確認しただけでも、注意義務を果たしていると思います。これが、注意義務の限界だと考える。無制限説をとれば、また違った考えになります。  それ以上は、予見可能または予見不可能の領域ではないでしょうか。「意に反して、動くかもしれない」。そう考えるときは、すでに1秒経っています。プロのレーサーでも回避できないのであれば、この回避行動にかんして言えば、「100:0」です。自分には、非はないと思う。予見可能か否かは、別のときに論じます。  運転者は、自動車A・Bを確認しています。車両間隔は、10メートルと看做しました。その間に、原付が存在していないと判断したはずです。Aが過ぎ去った時点で、運転者は発進しています。原付を確認したのは、1秒と推測する。  原付2秒、運転者1秒。時間だけで考慮すれば、この場合の過失割合は、「2:1」つまり「100:50」となる。運転者が、実は0.5秒しか原付を確認できていなければ、「75:25」です。  焦って発進させ、原付には全く気づいていなかったら、ぶつけた直後に確認したのであれば、0秒です。「100:0」ということになります。「0秒」だと、完全に視線がどこかに向けていたことになります。 紛れもなく、注意義務違反です。これに関しては、運転者に直接問い合わせるしかない。時間だけの物差しで、考えた場合の割合です。     「安全な速度と方法で進行しなければならない」。前後のAもBも、35から40キロで走行している。道交法上、原付の速度は30キロです。挟まれた原付の安全な速度は、どのくらいが妥当でしょうか。自分は40キロと判断しました。法律とはいえ、意外と30キロ走行は怖いのです。恐怖感が生じれば、注意義務能力を高めないといけません。  30キロ走行が正当であれば、別の項目で論述します。30キロ走行により、後続車に対して事故を誘発したのであれば、自分に非があります。でも、40キロ走行によって事故を防ぎました。これが、後続車に対する注意義務です。事故が起きなかったので、「100:0」です。正しくは、「0:0」か?  原付のドライバー(自動車の運転手も)は、交通量、渋滞、流れ、車間距離、本人の年齢・疲労度・運動能力度によって、走行感覚は違ってきます。20キロ走行だったら、もっと良かったのかな。自分は、法律は完璧ではないと、自負しています。法律を守ったのに、国家が安全を補償してくれないのであれば、違反してでも安全走行を優先させます。臨機応変に対応するしかありません。  法律より、安全性を重視しました。前後の流れを乱さない、これが「安全な速度」です。注意義務は、果たしています。この速度を維持するのが、注意義務の限界であり、範囲内でした。この点で言えば、過失ゼロです。なんだかんだ言って、「100:0」を主張しているな。  この状況下での、「安全な速度と方法で進行しなければならない」とは、どういう走行をすればよかったのでしょうか。その基準が分かれば、過失割合が算定できます。  

noname#62235
noname#62235
回答No.17

#15です。 1秒では、かわせません。 1秒後に「ぶつかる!」という状況に、いたった前の状態が、問われます。 相手者は、どこから来たのですか? 対向車線ですね? 対向車線の車の状況は、常時把握して運転していなければいけません。 相手が「突然曲がらないだろう」というのは、通りません。 相手が「突然曲がったら?」と、常に注意して運転するのが「注意義務」を守った運転です。 現実的に、1秒たりとも注意を切ることなく、運転できる人はいません。 多少は、気を抜くこともあるでしょう。 多少、気を抜いても事故しなければ、問題はありません。 しかし、事故をしてしまったら「多少気を抜いてしまった」というのは通用しません。 それが「注意義務」です。 なんと言いつくろおうと、状況的に、あなたが「対向車線から右折しようとしている車両を、事故1秒(2秒?)前まで、見落としていた」という事実に変わりはないはずです。 それが、ドライバーとしては、重要な「過失」なのです。 1秒前に、気がついたら車が突っ込んできた、だから過失ゼロだ、というあなたの申し開きが通るなら、 相手も、1秒前に、気がついたらバイクが突っ込んできた、だから過失ゼロだ、と言い張るでしょう。 相手がそう申し開いたら、あなたはどう突っ込みますか? 「右折するときに、右を注意するのは当たり前だろうが!」 といわないでしょうか? ならば、あなたも 「直進するときに、前(右前方も!)を注意するのは、当たり前だろうが!」 という事になるのです。 双方、過失があったからこそ、事故に至っているのです。 だから、双方に過失割合が分担されるです。 相手があなたに気づけば、事故は起こらなかったでしょう。 でも、あなたが相手に気づいても、事故は起こらなかったのです。 こういう場合、双方とも過失ゼロにはなりません。 追突の場合、突っ込まれたほうには注意しようがありません。 だから、過失ゼロになるのです。 最初に書いた「予見不可能」というのは、そういう意味です。

a948379613
質問者

お礼

 すみません。なるべく文章は、短く・小分けして反証・反論・議論等をお願いします。NO16で、1時間以上かけて1つ1つの文言に答えていたら、字数オーバーしてしまいました。いくつか、文章を消してしまいました。  投稿してくれた全員に、返事を書きます。相手方弁護士と裁判または交渉にいたった場合は、みなさんの意見と同じことが議論されるでしょう。自分にも気づかない箇所で、争点が出てきます。みなさんの意見は、大変参考になります。今後もよろしく、お願いします。  過失割合は、いくつくらいが妥当でしょうか。現在、「85:15」です。「100:0」は無理なようです。「95:5」または「95:0」ではダメですか。みなさんの意見により、過失割合が確定したときに質問を打ち切ります。また4週間以上も経って回答がなければ、OkWebから通知が届き、そして自分から消します。  注意義務には、限界はないのでしょうか。みんな無制限みたいな発言をしています。無制限だと、注意義務には「過失0」が存在しないことになる。空から自動車が降ってきて、1秒前に上を確認しなかったドライバーが悪い。隕石が降ってきて、よけきれないドライバーが悪い。スタートレックの艦長が、突然出現したので轢いてしまった。  妄想を描けば、切りがありません。注意義務に限界点、範囲はないのでしょうか。範囲内であれば、怠慢・見落としになると思う。限界を超えれば、注意義務を守ったことになります。「過失0」と認定されるのでしょうか。自分の場合は、範囲内それとも無制限ですか。  「事故1秒(2秒?)前まで、見落としていた」。右折で停車していた車両に対して、自分は見落としていたのか。「曲がるであろう」、という疑問を抱かなかったのが見落としか。自分は2秒間の確認で、「曲がらない・発車しない」という判断を下して走行した。その判断が、間違いということか。それが、怠慢・過失・注意義務違反なのか。この部分における過失割合は、いくつ? 「5パーセント?」。      

a948379613
質問者

補足

 「お礼」で字数オーバーになりました。補足で、続きをします。  「相手も1秒前に、気がついたらバイクが突っ込んできた」。運転手側の立場になったときも、考察してみました。自分は2秒間、運転手を確認した。運転手は1秒間、自分を確認した。運転手から言わせれば、「お前のほうから、ぶつかってきた」とも確かに主張できます。  運転手は停車位置から、反対車線の自動車Aと自動車Bとの間を約10メートルあると確認した。運転手は、その間に走行車両(原付)は存在しないと判断した。Aが死角となって、見えていないからだ。この空白状態だと、右折できるだけの時間的な余裕はある。  助手席の人は、2秒間、原付の存在を確認した。よって自動車Aが過ぎ去った直後に、運転手は勢いをつけて右折を開始した。運転手が原付を確認した時間は、1秒間であろう。それとも、焦っていたため衝突した直後に、原付を確認したかもしれない。直前には、確認していない。そして事故が発生した。  運転手は1秒間(0秒?)、注意した。原付は2秒間、注意したことになる。それでも、お互いに防ぐことはできなかった。  「この10メートル以上の空間に、原付の存在を察知できなかった運転手が悪い」。  「お前が動かなければ、事故ることはなかった。我慢して停止してろ。原付の不存在を確認できたら、発進しろ」  「原付・自転車は、常に左側を走行するのだ。それを予測できない、お前が悪い」  「自動車を運転する者であれば、そう予測するのが当然であろう。10メートルの空間が、それを証明している」。  「17時頃。暗くなりかけだ。原付のライトが、Aのフロントガラスを通して、見えるのではないのか」。と答える。その他。  このAとBの10メートルの空間の確認時間には、Aが運転手の前を通りすぎるまで「2秒から5秒」くらいはあったと思う、多分。運転手の主張がないと、正確な秒数の答えはだせない。この部分の根拠は、みなさんの反論を待ちます。このときのお互いの過失は、何パーセント?  「追突の場合、突っ込まれたほう(原付)には注意しようがありません。だから、過失ゼロになるのです」。   「運転手に、2時の方角から、突然突っ込んどいて文句を言うな」、と答えます。突っ込まれたからこそ、判断に迷っているのです。「100:0」を主張したくなるのです。この場合、自分は何パーセントの過失?   この回答に3時間以上要しました。言葉を慎重に選んで、返事を出しました。法廷・交渉の場では、即断即答が求められます。これでは、自分がまけるでしょう。裁判員制度の民事事件版と思って今後も付き合って下されば、幸いです。模擬裁判・模擬交渉です。  現在、投稿者は9人います。自分に弁護士役の人はいそうもないので、「9:1」で過失割合を算定します。

回答No.16

♯12、♯14です。 事故前の質問者さんの行動がはっきりしませんが、 >片側1車線。道幅2.5メートルくらい。帰宅時間で道路は渋滞、列を作っています。車間距離は約5メートルでしょうか。  という状況で質問者さんは原付で時速30~40キロで走っていた。 渋滞であれば、時速30キロでも走れないと思いますが? また、時速30キロで車間距離5メートルは短いのではないでしょうか。  車間距離5メートルだと、対向の右折車が道路左よりを走っていた質問者さんの原付と衝突するのは物理的に無理があると思います。 なぜなら、そんなに車間が詰まった状態では、相手が動き出し、中央線を越えた時に質問者さんの前車と衝突していると思います。 >道幅2.5メートル  片側1車線以上の道路で、車線幅員が2.5メートルの道路は無いと思いますよ。  道路構造令という法で、車線幅は最低でも2.75m以上とするようにされています。  その幅員が確保できない時は、車線を分離するための区画線は引けません。  推測ですが、質問者さんは渋滞で停止またはノロノロ状態の4輪自動車の車列の左側を走って行き、信号交差点に入ったところで渋滞車両(質問者さんと同方向の渋滞車列)の間を右折してきた相手車と衝突したのではありませんか。  「1秒」で回避するのは無理です。プロのレーサーでも無理でしょう。  法が求める運転者の注意義務、予見義務はその前の状態です。  交差点内の状況がよく見えていないのであれば、交差点手前で減速、徐行し、進路前方の安全を確認して進まなければなりません。 青信号であっても、渋滞車両等でよく見えていないのなら、前をよく確認してから進まなければなりません。  もし質問者さんが渋滞車列の左側を走っていたなら、右側自動車の前方に出ようとする(追い抜く)度 に前方を確認して進行しなければなりません。  相手を発見してからの秒数はあまり関係ないと思いますよ。逆に発見してからの秒数が長ければ、その間 運転者は何をしていたのかといこうことになります。 前方不注意とか動静不注意を問われます。 > 見通しは、悪いです。だからこそ、自分も相手も油断したのでしょう。 > 前方の自動車が邪魔をして、視界を悪くしている。                        このような道路状態であれば、速度を適宜、減速するなりして前方の安全を確認して進行しなければなりません。  回避義務どうこうより、その前の運転状態の注意義務を問われます。  事故は結果責任です。皆が交差点を通り抜ける時に一々、減速したり、前車の横に出る度に前を注意するのかと思うでしょうが、事故がなければ、何も言われない行動であっても、事故という結果が発生すれば、事前の注意義務とその責任を問われるのです。

a948379613
質問者

お礼

 「渋滞」の文字が不適切のようです。40キロ走行で、列をなして流れはありました、とでも言い換えます。つまり、自分の前後の自動車も約40キロで走行していたということになります。  この状態で自分が30キロで走行すれば、流れは乱れます。後続車は追い越しをかけるでしょう。  車間距離は5メートルと記載しましたが、正確ではありませんが、他の道路でも走行していると、このくらいの車間距離です。計算すれば、もっとあるかもしれない。7メートル? 本格交渉となると、ここも指摘されるでしょう。  「物理的に不可能」。不可能な行動を起こすのが、交通事故です。理屈だけでは、論じられません。ご指摘のように、相手が突然動き出して、中央線を越えて衝突しました。すでに停車していた時点で、その自動車の右側のライト部分が、中央線を30センチから50センチほどはみ出ていたと思います。推測です。  2.5メートルは推測です。測ったわけではありません。道路構造令はしりませんが、多分2.75メートルでしょう。但し、事故から1年半、未だに事故現場が怖くて近づけれません。  交差点手前で、相手の自動車の助手席を確認しました。それから2秒後に交差点に入り、中央付近でぶつけられた。  前方の自動車Aとの車間距離は、5メートル。後方の自動車Bとの車間距離は5メートル(推測)です。AとBとの間は、10メートルとなります。左側に寄っていた自分の存在に、相手は気づいてないと思います。空間があったと判断し、右折発進したのでしょう。  「運転者は何をしていたのか」。自分は2秒間の確認。彼は、自分を1秒間しか見ていないと思われる。推測です。  「速度を適宜、減速する」。相手は停車していた。それでも、減速徐行しないといけないのでしょうか。自分が流れを乱せば、後続の自動車たちに危険を招く可能性がある。事故を誘発・発生させた加害者になります。この点で言えば、自分の犠牲により結果責任を回避したといえます。中途半端ですが、文字数オーバーで多少削減しました。

noname#62235
noname#62235
回答No.15

まず、動いているもの同士だから100:0はない、との意見がありますが、これは間違っています。 見通しの悪い交差点のど真ん中に、車が止まっていて、そこに普通に走ってきた車がぶつかった場合、どちらが悪いかというと、止まっていた車です。 ですから「止まっていたから悪くない」「動いていたから多少は過失はある」という議論はナンセンスです。 ここで問題は「事故を回避しえたか?」ということです。 質問者が「事故は回避し得なかった」といい、客観的に見てもそのとおりだと皆が納得すれば、質問者の過失0は認められます。 ただ、客観的に見る限り、事故は回避しえたと思われます。 その車があったことに気がついていたわけですから、気をつけていればその挙動にも気がつけたはずです。 ここで、相手が自分に気づいていたとか、気づいていなかったは関係ありません。質問者が、「気づいていたのに注意しなかった」ことが「過失」と問われるのです。 「注意はしたがぶつかった」というのでれば、これもやはり無過失ということになりますが、相手が信じがたい速度で視界の外から突進して来たなら「注意していてもぶつかる」ということはありえますが、質問者はぶつかるずいぶん前から相手車を視認しています。 1秒前、1秒前とおっしゃいますが、相手車が質問者の視界に現れたのが1秒前なら、無過失が認められるでしょう。 でも「自分が気づいたのが1秒前」だから、無過失ということにはなりませんし、また、明らかに前方に存在する相手車に気づいたのが1秒前だということであれば、今度は前方注意義務違反が問われるでしょう。 いずれにせよ、過失ゼロの主張は困難かと思われます。

a948379613
質問者

お礼

 17時、直線で狭い道路、渋滞、小さな交差点、見通しは悪いです。相手は右折待ちをしていた。自分が目視したときは、1時の方角でした。前方をふさいではいない。  確認時間は、「2秒」かもしれない。自分でも、あやふやです。最初に目についたのは、助手席です。正面に視線を向けて、その1秒後に横からぶつけられた。  相手のバンパーがへこんだ。ボンネットにのり、1回転しました。運転手が自分を確認した時間が、「1秒」かもしれない。  ちなみに気づいても、どんな注意を払えばよかったのでしょうか。横から突然こられたら、防ぎようがない。NO15さんなら、どうやって回避しますか。自分と同じ状況だと仮定して、「1秒」で回答してみて下さい。その答えを参考に、相手の弁護士と交渉します。  徐行、急停車すれば、多分、後ろの自動車に追突されていたと思う。どの道、事故に遭う可能性は高い。    

回答No.14

#12です。 相手を認めて、1秒後に衝突、1秒では何もできない、だから相手に全て責任があるとのことのようですが、確かに1秒では回避行動はとれないでしょう。 でも、発見から衝突まで1秒というのは、発見自体が遅れていませんか。 30キロなり40キロで走行していたということは、前方の見通しはある程度あったと思います。 もっと早い段階で相手を認めて、相手の動きに注意して進行すべきであった。 これが質問者さんに求められる注意義務だと思います。 1秒前に相手を認めるのが、やっとという道路状況であったのなら、30キロでも道路状況にあった速度でなかったということになります。

a948379613
質問者

お礼

 見通しは、悪いです。だからこそ、自分も相手も油断したのでしょう。17時前後。片側1車線。道幅2.5メートルくらい。帰宅時間で道路は渋滞、列を作っています。車間距離は約5メートルでしょうか。  前方の自動車が邪魔をして、視界を悪くしている。自分が、右折待ちしている相手の自動車を確認したときは、助手席が目につきました。  同時に、反対車線側(2車線。相手の自動車側)でも、渋滞・列を作っていた。右手の対向車もまた、死角になっていました。  自分が、車線の中央よりに走っていたら、5秒くらいは確認できたでしょう。でも中央寄りは、違法走行になります(道交法18条)。むしろ、違法でも右寄りに走行していれば、相手は自分の存在に気づいて、発進しなかったと思う。唯一の回避行動だったかもしれない。  それとも、1秒は勘違いか。この時間を確実なものにしておかないと、相手に突っつかれるおそれがある。今、記憶を呼び起こしています。2秒かな。  

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