• ベストアンサー

自賠責保険の歯の後遺障害等級認定について

自賠責保険の後遺障害の認定について教えてください。 事故により、喪失または歯冠部の大部分(歯冠部体積の4分の3以上)を欠損した歯が3本の時は後遺障害14級が認定されて、事故による歯の治療の必要上、抜歯または歯冠部の大部分(歯冠部体積の4分の3以上)を切除した歯が3本の時は後遺障害が認められないと言われました。 被害者にとって事故時に喪失した事と、治療によって喪失した事は同じだと思うのですが、この違いがわかりません。 この違いについて教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 後遺障害に成るようなお怪我にお見舞申し上げます。後遺障害の審査は自賠責保険の調査事務所で致しますが、ご質問の歯牙の障害の認定基準は次ぎの様になっています。 ○【歯牙の障害に付いて、歯科補綴を加えた歯の数によって、5種に分けて等級が規定されています。「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失した歯牙(抜歯を含む)に補綴したもの、および歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補綴したものをいいます。しかし、「喪失」「抜歯」「歯冠部の大部分の欠損(切除を含む)」が確認できるものであれば、未補綴であっても認定して差し支えありません。】と成っております。これによると認定される可能性は有るでしょう。もし認定されないと言ったのが調査事務所の担当者であれば対応出来ませんが、相手の保険会社の担当者であるのなら、直接に地区の調査事務所の後遺障害の担当者か、調査事務所の相談室に聞いて確認するのが良いでしょう。

go-co-1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 認定されないと言ったのは任意保険会社の担当者です。 これから自賠責保険会社に書類を提出しようと思っています。 事故時の歯の状態は3本が脱臼の状態で放っておくと抜けてしまうという事でした。 治療は3本の両端の健全歯も削り(計5本)義歯内をプレートで連結固定という内容です。 後遺障害診断書には事故後の補綴前(2)の欄の記入は無く、(3)の今回の事故による歯の治療の必要上、抜歯または歯冠部の大部分を切除し、歯科補綴を施した歯の欄に該当歯計5本となっています。 (2)の欄に記入がない場合認められないだろうと言われました。 この診断書のまま提出して後遺障害が認められるでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

 問題無く認定されるでしょう。もし非認定と言われたらそれからでも大丈夫ですので。調査事務所の査定の担当者に直接状態を説明して回答を求める事です。

go-co-1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 義歯で後遺障害等級認定の異議申し立ては有効?

    2年前に交通事故で前歯三本が冠歯(歯を削って芯にして義歯を被せる)になりました。 先日、保険会社から「後症障害等級(事前認定)」の結果が来ましたが、認定されませんでした。 そもそも、提出する書類には「事故により歯冠部の体積4分の3以上を欠損したか、 治療上抜歯または歯冠部の体積4分の3以上を切除し、歯科補綴を施した場合」以外、 書き込む余地が無いのです。 担当医師が0歯と書き込んだと言う事は、義歯になった歯を削った状態が 「歯冠部の体積4分の3以上」に満たなかったのだと思うのですが、 一年経過した辺りで真ん中の歯の神経が駄目になって取りました。 二年間ずっと歯の違和感(しみたり、疼いたり、小鼻の横辺りの歯茎に触れると、痛むほどではなくとも、圧迫感のような物があります)に悩まされ続けて、これからも続くと思うのですが、 将来においても回復困難と見込まれる障害とは捉え難い…と言われてしまうと、 義歯にしなければ生活や仕事に支障が出るのに、しかも骨折と違って 将来的にも悪化する可能性はあっても治る事は無いのに、それを訴える事も出来ないのかと 情けない気持ちで一杯です。 それとも、自賠責の観点からみて、こんな状態で申請する方が間違いなのでしょうか。 市の無料事故相談が週に一回、決まった曜日しか無く、一か月以上先しか休みが取れないので 話が進められず、相談する事も出来ずイライラと不安が募ります。 保険会社からは、直接請求か異議申し立てをするか、このまま示談か考えて下さいと言われました。 どうすれば良いのか悩んでいます。 アドバイスお願い致します。 また、ネットで調べても、14級に該当したとして、いくら上乗せされるのか 今一つ分かりません…。

  • 事故の後遺障害診断(歯)について

    8月に母が交通事故にあい、現在通院中です。歯以外の箇所も治療をしていますが、今回は「歯」の治療、後遺障害診断について専門家の方のお話を聞ければと思っています。よろしくお願いします。 前歯が5本欠損し、健康保険を適用し、人工歯(おそらくブリッジ)が入りました。昨日母が病院の先生とお話したところ、「5本だと健康保険の適用ができない?ので4本欠損したことにしておきます。」と言われたそうなんです。こちらとしては0対100の事故なので保険適用、自由診療どちらでもかまわないのです。(老齢の母が聞いたので内容を取り違えてる可能性もありますが。。) そこで教えていただきたいのは、、 ・先生が言うように、5本以上は健康保険の適用にならないのでしょうか。? ・先生の言うことが本当なら、カルテにも「4本欠損」となっているように思われますが、後遺障害診断書を書いてもらう場合も、今のままでは4本となってしまうのでしょうか。?(後遺障害の認定時カルテも見られると思いまして。。) ・すでに処置済ですが、今からお医者様に、「自由診療に変えて、本当の数である5本欠損としてほしい」と言った場合、可能でしょうか。? ・既に処置済ですが、他の障害と同様6ヶ月たち症状固定しないと後遺障害診断書は書いてもらえないものでしょうか。?

  • 自賠責後遺障害等級認定について

    息子が交通事故に遭い、今回後遺症認定の審査をうけましたが、 今日、書類が届き内容は、 自賠責後遺障害等級別表第二12級13号に該当するものと判断しま す。とあり結局、後遺障害診断上、左足関節部の可動域についての記載が認められますが、受傷していない側の可動範囲と比較して、4分の3以下に制限されているものには至らないことから、自賠責でいう後遺障害には該当しないものと判断します。とあります。 素人なので解らないのですが12級13号にあたらないのであれば14級9号にあたるのではないかと思ってしまいます。 保険会社に聞こうにも休みに入っているため来週になってしまいますので質問してみました。 実際、事故前より可動範囲は狭くなり痛みも生じています。 このまま受け入れていいものかと考えています。 よろしくおねがいします。

  • 歯に関する後遺障害の慰謝料について

    事故により歯を数本喪失し、後遺障害11級4号が認定されました。 相手との過失相殺は6:4と確定し、後遺障害の慰謝料は150万円、今後の歯の治療費として651758円(新ホフマン係数)と掲示されました。その合計額の4割を受け取る事になるのですが、そもそもホフマン係数とかよくわからなくて・・・。今回の慰謝料の額など妥当な数字なのでしょうか?ご教授お願い致します。相手は役所で道路に瑕疵があったために起きた事故です。自賠責での算出と言っていました。

  • 自賠責の後遺障害認定について

    自賠責の後遺障害認定について 交通事故で自賠責の後遺障害の認定がおりた場合、 1級3000万、2級2590万、・・・14級75万とありますが、これは最高限度額ということですか? 1級なら3000万、14級なら75万が支払われるってことではなく 遺失利益、慰謝料がこの枠内から支払われるってことでしょうか? そうすると認定がおりても保険会社との攻防があるってことですよね・・?

  • 後遺障害認定書を書いてくれない

    交通事故で歩いてる時にはねられました その際に腰を強くうち、現在保険が切れた後も7ヶ月間病院で治療をしています 指は靭帯損傷でしたが4ヶ月目くらいで痛みがなくなりましたが中々腰だけは痛みがとれません 腰は打撲との診断でした 治療費は6ヶ月で打ち切られているため腰の通院費を現在自分で支払いつづけています そろそろ8カ月にもなるため弁護士からは医者に相談して後遺障害認定を書いた貰った方が良いのではないか、といわれましたので医者に伝えたところ 「足の痺れとかないし打撲なので後遺障害認定書はかかない」と言われました この場合、神経障害がないと後遺障害認定書は書いてくれないのが一般的なのでしょうか?

  • 障害者年金と後遺症認定について

    障害者年金と後遺症認定について 会社の事故で労災の治療を受けていましたが、回復の見込みがないので、治療を終える手続きで、後遺症認定と障害者年金の問題が出てきました。 障害者年金と後遺症認定は該当すれば、両方もらえると聞いたのですが、本当ですか? 障害者年金とは会社が話をどんどん進めていていいのですか? 2つの質問ですが、わかりません。 教えてください。

  • 自賠責の後遺症認定はあまい?

    自賠責の後遺症認定はあまいと聞きました。 本当でしょうか? 14級認定はあまいとしても、10級くらいになるとどうなのでしょうか? また、医師の後遺障害証明書は入手出来たが、事故から時間が経過している等の因果関係があやしまれる認定にはどうなのでしょうか?

  • 後遺障害認定を受けたい

    いつもお世話になっています。 No..2412857 No..2382379でも、質問させていただきました。 ブリッジの土台となっていた4本の歯が治療によって保存不可能となってしまっています。区の歯科医師会に相談しましたが、都の歯科医師会に問題が移って以来 音沙汰がありません。弁護士には、今週末相談予定です(電話で話した限り、頼りないです) そこで後遺障害認定が取れるものならば取っておきたいと考えています。私のようなケースでも、後遺障害認定は、いただけるものでしょうか。2件で診断書は書いてもらっていますが、治療により‥という事までは言及して頂けたのは1歯についてのみでした。

  • 後遺障害等級認定結果

    国民年金の障害基礎年金・終身共済の後遺障害等級・市町村の特別障害者手当・身体障害者手帳の交付・医師が作成した診断書等は、被害者(患者)に対し後遺障害を認定(診断)していますが、自賠責保険後遺障害等級は自賠責保険が運転者の事故でどれだけ損害を受けるか損害調査を行い、その結果に基づいて運転者に対し支払基準の後遺障害等級を認定しています。 被害者は運転者に認定された後遺障害等級認定結果に対し異議申立ができるのでしょうか。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう