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ちょっと特殊な賃貸借契約について・・・
知人の所有する建物の一階を、3年ほど使わせてもらっていました。最初の1年間は、貸室賃貸借契約を結んでいましたが、賃料については「一ヶ月6万円也とし、賃借人は毎月家賃相当の大工仕事で充当するものとします」という条項でもって、実際には、必要になった時に大工仕事をし、「賃料」としてお金を納めたことはありませんでした。契約期間は1年間でしたが、その期間が過ぎても継続して同じ状態で使用し、数ヶ月前に退去しました。 退去後、今になって突然2年間分の家賃142万円(6x12x2)を払えと言われました。 こちらとしては、払う義務はないと理解しているのですが、例えば裁判などにもちこまれた場合、何らかの支払い義務があるのでしょうか? また、連帯保証人をたてており、契約書上では「借り主の債務を履行の責を負うものとする」とありますが、連帯保証人についても支払う義務があるのでしょうか? 専門家の方のご意見、または参考になる資料をご存知の方がいらしたら、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。
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- nak001
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