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外国人との結婚後の苗字

こんにちわ。 数年前に外国人と結婚しました。 妻(私)は日本人です。現在日本に住んでいます。 結婚手続きなどはきちんと行い 法的には婚姻関係を証明できますが 別性で今まで過ごしてきました。 しかし、今度子供が生まれることになり このまま別性でいた時、子供の名前をどうするか、 (現状では日本人の私の苗字に必然的になることと思うのですが…) あるいは、私が改姓をするか、 (今となっては、各種書類や手続きが必要だと以前どこかで読んだことがあります) 早く決めなくては、と思っています。 つわりがひどく、長くPC前に座っていられず、 いろいろな文献を読むのも苦しいので こちらでお知恵を貸していただけたら、 と思い、質問しました。 どうか、どのような手続き、選択肢、同じような境遇の方、 どのようにされているか等、 お聞かせ願えませんでしょうか。 乱文ですみません。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • you-go
  • ベストアンサー率38% (124/326)
回答No.1

  一つの方法になるかと思い、一筆寄せさせて頂きます。   実はミドルネームを付けられる事は出来ます。と言っても出生届には 姓[     ] 名[      ]のスペースしかありません。ですか名のつけ方の規制は漢字に関する物はあっても文字数の規制はありません。小さいスペースですが 姓[ 鈴木  ] 名[ 一朗 デイヴィット ベッカム ] と入れても全く構わないのです。外国名を デイヴィット、苗字をベッカムと入れます。少なくとも父子関係は示す事ができます。この方法を使うと、正式名は 「鈴木 一朗デイヴィットベッカム」となります。正式書類や役所関係の書類では全部を書かなければならないケースは有るでしょうが、学校関係では話し合いの末で、通称として「鈴木 一朗」 だけで個人を認識して貰う事は出来ます。それでも入試などのテストではフルネームを書かないといけないでしょう。   これが通じるかどうか判りませんが、日本国内で出生届を出す前に父親の国の領事館・大使館に出生届を出してしまい、夫姓を着けてしまう。夫姓で出生届を国外(大使館)に出した物を持って日本国内の出生届に添える… これが通じるかどうかは不明ですので、いずれか関係課所に打診される事をお勧めします。   因みにですが、役所の窓口は一般的な事例の知識は持っていても、 レアケースに関して知識を持ち合わせない方がお見えになる可能性は大です。正確な解答を希望される場合は法務局に直接尋ねられるのが間違えが少ないかと。ある方は外国人と外国で結婚し、婚姻証明を持って日本国内での婚姻届を出そうとした所、窓口の人が充分な知識を持たず「出来ない」とまで言われたそうです。ケースとしては自らが情報収集する事で翻弄されるのが少なくて済む様な感じらしいです。   知り合いの日本人夫婦ですが、夫婦別姓を貫きながら3人の子供をもうけました。余り親しくないので、子供達の姓がどの様になっているのかは聞き及んでいません。もしかしたら夫婦別姓をされている夫婦の方が具体的な解決案を知っているのかもしれません。   異国民との婚姻では、色んな手続きにおいて一つも二つも手間が掛かると聞いています。不愉快な思いも多くあるでしょうが、心穏かに妊娠期間をお過ごし下さい。末文ですが、元気なお子さんが生まれて来ます様に。

and123
質問者

お礼

さっそくのお返事を頂いたうえ、 とても詳しく丁寧に教えていただき、 ありがとうございます。本当に参考になりました。 なるほど、なるほど、とうなずきながら読みました。 また、最後のお心遣い、本当に嬉しく涙が出てきました。 ありがとうございます。 you-go様も、素敵な毎日を過ごされますように お祈りいたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

2番です。 家庭裁判所というと、何か大変なことのように思われるかもしれませんが、難しいものではないですよ。基本的には、所定の用紙に書くべきことを書き、提出するだけです。また、外国で婚姻していることを示す公的な書類も必要でしょう。 氏の変更は、下記サイト(裁判所の公式ページです)の甲類事件になります。このサイトから、家事審判申立書をダウンロードして、記入すればよいだけです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_02.html 住んでいるところの最寄の家庭裁判所に行き(下記サイト参照)、書記官に聞けば、手続について教えてくれると思います。 http://www.courts.go.jp/map.html 素人判断ですが、チャンと結婚していて、旧姓から夫の姓に変更したい、ということですから、認められるのではと思います。 なお、日本人の質問者さんが日本で子供を生むのですから、お子さんは当然、日本国籍を取得します。二重国籍になるかどうかは、夫の国籍によると思います。 既にご存知かもしれませんが、国際結婚をした日本人のサイトも紹介します。 http://workingholiday-net.com/kekkon/ ご家族で幸せに暮らして下さい。

and123
質問者

お礼

こんにちは。 家庭裁判所のこと、教えていただいて ありがとうございます! 何度も足を運んだり、大変なことかと想像してました。 気がとっても楽になりました。 また、そのほかいろんなリンクも教えていただいて、 本当に感謝します。知らないところばかりでした。 暖かいお言葉まで頂き、気持ちが暖かくなりました。 うれしかったです! 本当に、ありがとうございます。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

戸籍を管轄する法務省のサイトに、答えがあります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name4 質問4及び6を参照して下さい。 質問6の回答は、下記の通りです。 「外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。しかし,外国人の氏を名のりたい場合には,婚姻の日から6か月以内であれば,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をするだけで,外国人配偶者の氏に変更することができます。」 従って、質問者さんは、何もしなくても、日本の戸籍上は、旧姓のままです。 質問者さんが改姓をするためには、家庭裁判所の許可が必要なようです。

and123
質問者

お礼

早速お返事を頂き、ありがとうございます。 また、参考になるページも探していただき、 助かりました。 家庭裁判所…なんだか体力いりそうですが 体の楽なときにいろいろ調べようとおもいます。 どうもありがとうございました。

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