健康補助食品(サプリメント)と薬事法について

解決済みの質問

健康補助食品(サプリメント)と薬事法について

健康補助食品(サプリメント)の販売取次をするHPを作ろうと思っていたのですが、薬事法というのがあることを知り、思いとどまっています。

とりあえず、サプリメントは食品であって医薬品ではないので、ただそれだけでは薬事法に触れないということはわかったのですが、食品である以上『一切の効能効果を示してはいけない』というところにひっかかっています。

実際、取次先のショップでは効能や効果らしきもの(例えば、「DHEAを補給すると,気分がよくなりエネルギーや性欲を増進させ、ストレスに強くなり、筋肉を引き締め、免疫系を強め、ガンや心臓病を予防するといわれています。副腎腺は早朝に多くのDHEAを分泌します 」といったような説明)が堂々と書かれています。
これは薬事法に触れないのですか?

また、仮にこれらが法に触れなかったとして、これらの商品を個人、あるいは法人として取次ことは何かの法に触れるのでしょうか?(私は法人として取次ぐ予定でいます)
なお、先方のショップはアメリカより法人として輸入しているようです。

以上何点か質問しましたが、どなたかお詳しい方いらっしゃましたら、ご回答お願い致します。m(_ _)m

投稿日時 - 2002-02-19 16:00:44

連想キーワード:

QNo.220899

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

「DHEAを補給すると,気分がよくなりエネルギーや性欲を増進させ、ストレスに強くなり、筋肉を引き締め、免疫系を強め、ガンや心臓病を予防するといわれています。副腎腺は早朝に多くのDHEAを分泌します 」
この文章では「気分が」から「いわれています。」までの部分が薬事法違反となりますネ。
最後の一節については事実であれば書いても良いということになります(事実でなければ公取法に抵触します)。
DHEAがどのようなものかという事実を述べるのは大丈夫ですが,薬効を示す,または,暗示することについては薬事法違反となります。
ただ,現在は監視指導する人員が不足しており,また,ネットビジネスについては人材の問題もあって,野放し状態となっています。
厳密に法を運用すれば,ネットショップのほぼすべてが違反していることになりますネ。
病名を書くだけでもだめですから。
また,何語で書いていてもダメとなります。外国語であっても辞書を引けば意味が分るということで,不可です。
さらに,用法容量(一日三回毎食後3錠ずつ等)の指定も不可です。
以上kawakawaでした

投稿日時 - 2002-02-19 20:34:17

お礼

大変明確にお答えいただきまして、ありがとうございます。
法律と実情とでは大きな開きがるのですね。
法律を指導監督する立場の方にはもっと頑張ってもらわないと行けませんね。
非常にわかりやすかったです。ありがとうございました。

投稿日時 - 2002-02-20 13:58:37

ANo.2

0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

 通販で食い物を扱う場合、訪問販売法による許可とか、衛生管理士の免許とか必要ですけど、まあ、これはすでに調べてらっしゃる範疇でしょうから質問にだけ。

>DHEAを補給すると~
 これはたしか、厳密にいえば違法なのかもしれませんが、「黄色信号だったので慌てて走り出して渡りきった」というのど同程度の違法ではないでしょうか。
 なぜなら、その文章では、「客観的事実を述べているだけ」だからです。だから、「といわれています」という表現になってるわけです。
 これが「この食品には気分や性欲向上の効果があります」と断定的に記載したりすると、完全に違法になってしまいますケド。
 もちろん、モラル的に「?」であることは言うまでもありませんが。

 で、後者の質問に関しては、冒頭で述べたように免許をちゃんと取得していれば合法ですね。
 なんせ食い物ですから。

投稿日時 - 2002-02-19 16:52:43

お礼

ご回答ありがとうございます。
お答え頂いてからこんなことを言うのも恐縮ですが、
東京都衛生局薬務部薬事指導課(http://www.eisei.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/kensyoku/k-top.html)に問い合わせてみたところ、

先の例でいうと完全にアウトということでした。
私も客観的に述べているだけなので良いのかと思ったのですが、「といわれています」という表現でもアウトだそうです。

それから、訪問販売法は

1.氏名等の明示義務
2.書面の交付の義務
3.契約の解除(クーリング・オフ)
4.損害賠償等の額の制限

・・・を規制するもので食品等の販売において許可を要求するものではなかったと思うのですが・・・?
衛生管理士の免許についてはまだ調べておりませんが、
取次においては直接それらの食品の管理には関わらないので問題ないと考えておりましたが、取次においても免許が必要なのでしょうか?

せっかくお答え頂いたのに反論するような形となってしまい恐縮ですが、よろしければお答え頂けると幸いです。

投稿日時 - 2002-02-19 17:56:18

あわせてチェックしたい
  • 薬事法における効能と効果 ...
  • 解剖学 外分泌腺分泌について ...
  • 薬事法違反で「医薬品的な用法用量or形状」の事例について  ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク