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雇用保険被保険者証と社会保険等について

雇用保険に加入するには社会保険等にも加入しなくてはいけないと昔聞いた覚えがあるのですが本当でしょうか? 会社側から雇用保険被保険者証を持ってきてくださいと言われたのですが、社会保険等については何も言われませんでした。雇用保険だけの加入は出来るのでしょうか?それとも、何かの確認のために必要なのでしょうか? 雇用形態はアルバイトでフルタイム勤務(軽作業)です。 会社側に問い合わせたほうがよいとは思うのですが、会社側が休みなので問合せできません。 保険に詳しい方、ぜひご回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

雇用保険被保険者証を持ってくるように言われたのでしたらおそらく加入手続きをするのだと思います。 雇用保険に加入する条件は、週所定労働時間が30時間以上であること又は20時間以上30時間未満で1年以上の雇用が見込まれることです。 社会保険については会社に聞かない限り意図はわかりませんが、一応考えられることをあげてみます。 (1)その会社がそもそも社会保険に加入していない。(本来加入しなければいけないのにしていない場合も含む。) (2)質問者さまが社会保険の加入要件を満たしていない。 (3)社会保険の加入要件とは別にその会社の独自の判断でアルバイトやパートを加入させていない。(違法の可能性あり) 違法であれ、会社が加入していなければ今すぐ社会保険に加入することはできませんので、個人が社会保険に加入できる要件について的をしぼります。 一応参考サイトを貼り付けておきます。 http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0601/p5.html 「適用除外となる人」の欄を見ていただくとわかるのですが、社会保険は労働日数と時間が一般社員の3/4以上働く人が加入対象となります。 質問者さまはフルタイムとおっしゃっているのでこの要件は満たしています。 あとは短期契約(2ヶ月以内)の方も対象外となります。 おそらくこのあたりに該当しているのではないかと思います。 2ヶ月以内の短期の場合、雇用保険側では適用除外とする規則がないため加入対象にりますが、社会保険には入れないということになります。 そうではなく、質問者さまはアルバイトであっても長期勤務予定なのだとしたら残念ながら勤務先は違法な判断をしていることになります。

参考URL:
http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0601/p5.html
49ramen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。 雇用保険と社会保険は(違法でなければ)必ずしも同加入するというものではないのですね。 社会保険に加入出来るかどうかを月曜日に会社へ問い合わせてみます。

その他の回答 (1)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

雇用保険制度 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h2.html 生涯同じ番号を使用します。 6ケ月以上支払うと失業保険の支給対象となります。 短期の支払いを通算しても6ケ月以上になれば支給対象です。 社会保険(厚生年金・国民年金)または、健康保険(通院する為の)でしょうか? 健康保険加入については、勤務時間・日数にて、加入は自分で国民健康保険に加入しなければならない場合もあります。

49ramen
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

49ramen
質問者

補足

説明が足らず、申し訳ありませんでした。 『社会保険等』は厚生年金と健康保険のことです。(今、国民年金と国民健康保険には加入しております) 会社によってなのだとは思いますが、別の会社では同じフルタイム(週5日8時間)でも雇用保険や社会保険に加入されませんでした。

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