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3ヶ月の短期の仕事は雇用保険に入れる?

私は小さい企業で総務をしています。 繁忙期の3ヶ月のみ、アルバイトさんを雇うことになりました。 その方は1日8時間勤務、週40時間勤務で フルタイムの方と変わらない勤務形態です。 彼女は扶養枠を希望していますので、 社会保険の加入は希望していないのですが 雇用保険には加入したいと言われました。 ハローワークに質問したら、フルタイムで働いているのであれば 短期でも加入させなければいけないと言われたのですが 自分なりに調べたところ、雇用保険は1年以上(最近は半年?)の雇用見込みがある方が対象だというのが一般的な気がします。 どちらが合っているのでしょうか? もし短期なら加入させなくてもよいのであっても 本人が強く望めば会社は加入させなければいけないのでしょうか? 詳しい方、どうぞ教えて頂けると助かります。 宜しくお願いいたします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・週の所定労働時間が20時間以上で、1年以上の継続雇用見込みがある場合は、雇用保険に加入させなければ行けない・・ですが  1年以上の雇用契約の場合は、就業時より加入  6ヶ月から1年未満の雇用契約で更新が明示されている場合は、就業時より加入  6ヶ月から1年未満の雇用契約で更新が明示されていない場合は、更新時より加入  6ヶ月未満の雇用契約で更新が明示されていない場合は、1年に達する直前の更新時より加入   (3ヶ月の雇用契約で更新が明示されていない場合は、3回目の更新時より加入) ・更新を明示していなくとも、就業時より加入させる会社もありますね  (更新を継続して行う物と判断して) >もし短期なら加入させなくてもよいのであっても 本人が強く望めば会社は加入させなければいけないのでしょうか?  ・(繁忙期の3ヶ月のみ、アルバイトさんを雇うことになりました)   であれば、会社が了解すれば(雇用保険料を負担するので)可能   会社の判断次第、加入させるも加入させないも会社の判断   基本的には加入しなくとも問題はない        

ticotico
質問者

お礼

契約期間によって、加入条件が異なるのですね。 大変参考になりました。 加入しなくても問題はない。会社の判断次第ということですね。 希望を優先して、加入手続きをしたいと思います。 どうも丁寧にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

>その方は1日8時間勤務、週40時間勤務で フルタイムの方と変わらない勤務形態です。 短期雇用特例被保険者に該当するのではないですか。 http://jyoseikin.ai-sgz.com/000697.html http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-10845/ http://www.soumunomori.com/column/article/atc-105/

ticotico
質問者

お礼

URLを教えて頂いてありがとうございました。参考になりました。

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  • NO_Thx
  • ベストアンサー率12% (6/48)
回答No.2

3ヶ月じゃ雇用保険を掛けたところで保険が降りないから掛けても意味がないんじゃないの? 教えて?No_Thx☆彡

ticotico
質問者

補足

過去2年のうち通算して12ヶ月あれば失業保険出るんですよ。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

フルタイムなら加入させるべきです。

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