• ベストアンサー

契約書に出てくるこの英文の意味を教えてください。

仕事上の契約書で For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are acknowledged, A and B agree as follows: という文章が頻繁に出てくるのですが、これの正確な意味を教えていただけないでしょうか。 自分なりに辞書などで調べて、「valuable consideration」は「有価約因」、「sufficiency」は「充足性」など単語ごとの意味はなんとなく分かったのですが、文章全体としての意味がいまいち掴めません。 契約書にお詳しい方、どうぞよろしくお願いいたhします!

noname#53741
noname#53741
  • 英語
  • 回答数4
  • ありがとう数8

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.3

白雪姫さんこんにちは。  契約書を読むのは大切な仕事です。  For good and valuable consideration, 相当な価値ある対価の支払いと the receipt and sufficiency of which are acknowledged, 貨物の受領(方法)、その数量が十分である事の確認に関して A and B agree as follows 買い手であるAと売リ手であるBは次の通り合意する consideration は物の対価、すなわちお金のことです。 代金は日本円で支払うのか、米ドル、はたまたユーロ.そしていくらなのか 売買契約で決めるのは何をどれくらい買うのか。 その対価はいくらなのか。 物は何時何時までにどういう方法で送るのか。 こういう事を決めるのです。  契約書はお互いに誤解のないようにわかりやすいものにすべきです。  わからないことがあったら質問してください。  

noname#53741
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 一文ずつ丁寧に解説していただき、とてもわかりやすかったです。 通常の英文なら大体の意味がわかればそれで良しとしてしまうのですが(それもあまり良くないですね)、さすがに契約書ではそうもいかないので困っていました。 契約書は英語も難しいですが、日本語も難しいですね(汗)。 これからもわからないことがあったら質問させていただきます!

その他の回答 (3)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.4

英語の問題としてではなく、法学(英米法)の問題としてお調べになった方が、分かりやすい答えが出てくるかもしれません。 英米法の入門書(初心者向けの簡単なやつで充分です)で「約因(consideration)」という言葉を調べてみることをお勧めします。 「約因」とは、各当事者が契約を締結することによって得ることになる「見返り・対価」のことを言います。 そして、英米法においては、「約因」のない契約(つまり一方の当事者が他方の当事者に無償で義務を負う契約)は、原則として法的強制力がないものとしています。 お尋ねの文章は、要するに"A and B agree as follows" =「AとBは以下のとおり合意した」と言っているだけなのですが、上記のような英米法の理論があるために、ちょっとおまじないみたいな文句が追加されているわけです。 For good and valuable consideration, 有効な有価約因により (=立派な約因があるから、この合意は法的に強制力がある有効な契約だと言っているのです) the receipt and sufficiency of which are acknowledged, その約因の受領と充足性を確認した上で (=実際に当事者間で約因がやりとりされ(といっても実際にはやりとりする約束を確認しただけかもしれませんが・・・)、さらにその充足性(金額・価値が充分なものであること)も、双方の当事者が確認したと言っています)

noname#53741
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! なるほど、契約書などを理解するには、英語だけでなく法学の知識があると役に立つのですね。 確かに、「約因(consideration)」という言葉をちゃんと理解すると、全体の意味がわかってきます! とても勉強になりました。

noname#53741
質問者

補足

ご回答くださった皆様、ありがとうございました。 英文の意味がつかめたので、質問を締め切りたいと思います。 ポイントですが、皆様に差しあげることができないため、私の独断でつけさせていただきました。 どうかご了承ください。

noname#20377
noname#20377
回答No.2

#1です。 失礼。 忘れてました。 検索は「日本語のページを検索」でお願いしますね

noname#53741
質問者

お礼

はい、無事に見つけられました。 質問する前に自分でもGoogleで検索したのですが、このページは見つかりませんでした・・・。 とても助かりました!

noname#20377
noname#20377
回答No.1

詳しくないです....が。 「For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are」をGoogleで検索したところ、 English Japanese assignment(OL-Assn-JP.doc)というファイルを発見することが出来ます。 引用して良いか判らないし、そのファイルを直リンクするわけにもいかないのでここには公表しませんが、英日対訳になっているので第一文で何となく雰囲気は掴めると思います。

noname#53741
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 教えていただいたページで何となくの雰囲気はつかめてきました。

関連するQ&A

  • 契約書の和訳

    ある契約書の和訳をしています。 以下はその一部です。 In consideration of the mutual promises contained herein and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the parties agree as follows: とありますが、 特にこの the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged,の部分がわかりません……。 分かる方、いらっしゃいますでしょうか?

  • 契約書の一部の意味がよくわかりません。

    For good and valuable consideration the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the Parties agree to the following:  上の文は契約書の一部で、whichの先行詞はconciderationsだと思うのですが、それにしても全体の意味がよくわかりません。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 英文契約書の翻訳

    忙しい中、すみません。 ある英文の契約書を拝見して、その中にある一つの文章を翻訳しようとしているのですが、中々うまく日本語で文章がまとまりません。 英文の文章は以下です: NOW THEREFORE, for and in consideration of the premises and for other good and valuable consideration exchanged between the parties, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the parties hereto agree as follows: この文章を自分なりに訳したのですが、あってますでしょうか? 「従って、前提を約因として及びその他当事者間で交換される情報の適切且つ重要な対価を以って(尚、当該対価の受領及び十分性については、本契約により認める。)、当事者らは、以下の通り合意する。」 何方か翻訳の得意の方でも構いませんので、お時間がありましたら、 確認していただけないでしょうか?よろしくお願いします。

  • 英文契約書の一部が良く理解できません

    忙しい中、すみません。 ある英文の契約書を拝見して、その中にある一つの文章を翻訳しようとしているのですが、中々うまく日本語で文章がまとまりません。 英文の文章は以下です: NOW THEREFORE, for and in consideration of the premises and for other good and valuable consideration exchanged between the parties, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the parties hereto agree as follows: この文章を自分なりに訳したのですが、あってますでしょうか? 「従って、前提を約因として及びその他当事者間で交換される情報の適切且つ重要な対価を以って(尚、当該対価の受領及び十分性については、本契約により認める。)、当事者らは、以下の通り合意する。」 何方か翻訳の得意の方でも構いませんので、お時間がありましたら、 確認していただけないでしょうか?よろしくお願いします。

  • 英文契約書の日本語訳です。

    以前にも何度も質問をして、その度に素晴らしいアドバイスや回答をいただき、感謝しております。 まだ続いて英文契約書を訳しています。 下記のように訳しましたが、意味が通じるでしょうか? ネットで検索したり、色んな訳を見てやってみたのですが、ちょっと日本語が難しくて、訳した本人でもちょっと日本語の意味が分からないという感じがするのですが、契約書とはそんなものでしょうか? 見て頂けるととても助かります。 In consideration of the mutual promises set forth herein, and for other food and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, the Buyer hereby engages PG to provide a performance/Lesson upon the following terms: 本契約に規定する相互の約束およびその他の有効・有価な対価を約因とし、 当該約因の受領を確認した上で、当事者はPGに以下の条件に基づいてパフォーマンス、レッスンを提供することを本契約書をもって保証する。 the Buyerを当事者と訳したのは、この英文より前項に「Buyer identified below(collectively,the"Parties")という一文がありました。この時私は、「下記にて身元が証明された買い手(総称して当事者)」と訳しました。そこから来た物ですが、こちらもこの訳であってますでしょうか? いつも本当にありがとうございます。 どうかよろしくお願いいたします。

  • この英文の意味を教えてはいただけないでしょうか?

    こんにちは。 お世話になります。 英語初学者です。 下記に挙げます二つの英文の意味が分からず、困り果てております。 1、 She showed Emma the letter and agree it was certainly a very good letter. この場合の、 agreeの意味合いがよく分らないのですが、 「彼女はそれを非常に良い手紙だと思っていた」でいいのでしょうか? 2、 So good that I wonder whether his sister helped him to write it. この一文の意味がさっぱり理解できません。 辞典に、thatには「それくらいに、それほど」とあったのですが、goodとthatの間に なにかgoodに修飾される名詞が隠れているのでしょうか? 訳もさっぱり分りません。 どなたか、教えてはいただけないでしょうか? 宜しくお願いたします。

  • 英文契約の書冒頭部分について

    Company A incorporated under the laws of France, and Company B incorporated under the laws of Japan, for itself and its subsidiaries and companies controlling or controlled by the party or by them, agree as follows: これは秘密保持契約の冒頭部分ですが、ここでfor itselfのforは「~を代表して」という意味でしょうか?また、いきなりthe partyとなっているのはちょっとおかしいような気もしますが、company Bのことを指しているのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 流通証券と契約(米国法)

    米国法からです。 There are several legally significant differences between a negotiable instrument and a contract right, and the transfer of each. A negotiable instrument is deemed prima facie to have been issued for consideration, whereas a contract is not. 要点は流通証券には約因があるけども、契約には約因がない。流通証券はある目的がありその交換として手形を振り出すからBargained forなので約因があるのは理解できるのですが、契約は両当事者の約束事項の取り決めなので、 Bargained forでないので約因がないということでしょうか。

  • この文章の解釈に苦しんでいます・・

    こんにちは。 下記は契約関連の文章の一文ですが、解釈に苦しんでいます。 A and B shall negotiate in good faith equitable consideration to be paid to B for such efforts. 私は以下のように解釈したのですが・・ 「AとBは、公正な裁量によりBの努力に報いられるよう誠意を持って取り決めなければならない。」 ただ good faithの後にequitable considerationが直ぐ来ているので、 ここに何か省略されているのではないか・・と考えているのですが・・。 こうした理由から自分の解釈に自信がありません。 宜しくお願いします。

  • 契約書-Installationの定義

    ライセンスの使用許諾契約書の「支払条件の項目」で質問があります。 以下の文章でInstallationはreceipt of invoiceとreceipt of serviceどちらを示しているのでしょうか? The support fees and any charges shall be paid by the end user within 30 days after installation. どなたかご教示お願い致します