• ベストアンサー

株式の併合と登記期間について

株式の併合の場合、併合の効力の生ずる日の2週間前までに株主に通知または公告をすることを要します(会社181条I,II)が、併合の決議の日と併合の効力が生ずる日との間に2週間空いていないと登記が受理されないとかいうことはありますか?新株の発行の場合にはあったと思うのでそれとの関係でどうかと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.1

手元にちゃんとした資料がないので, 具体的な条文等の定時ができないんですけど。(・_・)(._.) 2週間の期間がないと法令違反となり, 取り消し訴訟の対象になるはずです。 ですので,総株主の同意書を添付することで, その瑕疵がないことを担保させ, 登記をしている・・・はずです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 株式併合 株主への通知

     株式の併合をする場合、20日前までに反対株主に買い取り請求権を与えるための通知が必要ですが(116条)、改めて2週間前までに通知を要する(181条)理由が分かりません。  博学の方是非ご教示お願いします。

  • 株式併合

    株式併合 先日、株主総会の特別決議で株主併合が可決されました。 現在の6,000,000株から5株を1株に併合することになりました。 この場合、会計上の仕訳等は必要となるのでしょうか。 アドバイスをいただければ助かります。

  • 株式併合について

    ある会社の株を1株もっています。 株式併合されて、自分の持ち株が0.1株になった場合も ずっと株主であり続けられるのですか? 株主であり続けられる場合は決議権や配当はどうなるのですか?

  • 会社法322条1項2号の株式の併合について

    会社法322条1項2号の株式の併合について 最初からわからないのですが、例えば、種類株式発行会社が、A種類(10株)とB種類(100株)の株式を発行している場合で、株式の併合とは、A種類(10株)の中で、併合するということでしょうか? A種類の株式とB種類の株式を、ゴチャ混ぜにして、併合するわけではないですよね? たぶん、会社法322条1項2号は、A種類(10株)の中で併合することだと思いますので、この場合に、B種類株主総会の決議が必要なのですか?それとも、A種類の決議が必要なのですか? 前提知識から、わからないもので、質問も分かりにくいとは思いますが、どうか宜しくお願いします。

  • 会社法についての質問です

    会社法についての質問です 吸収合併の当事会社での株主への通知は 「効力発生日の20日前までに」しなければならない(785条3項、797条3項) と書いてありますが、新設合併の場合は 「株主総会の決議の日から2週間以内に」しなければならない(806条3項)となってます。 また、その通知を公告に変えることができる場合について 吸収合併では785条4項各号と797条4項各号に限られていますが 新設合併ではとくに限定はないようです(806条4項) これはどのような理由なのでしょうか? 手持ちの本には出ていないのでお願いいたします。

  • 取得条項付株式の取得

     取得条項付株式の取得事由が発生した場合であって、自己株式を除く発行済み株式を取得する場合も、一部取得となるので取締役会等の決議が必要で、かつ、その旨を通知又は公告した日から2週間を経過した日に効力が発生するのでしょうか?

  • 新株の株主割当発行の際の公告って

    増資で、新株を株主割当発行する際、商法では 「株主ガ新株ノ引受権ヲ有スベキ場合ニ於テハ会社ハ(略)公告スルコトヲ要ス」(280条の4第3項) と定められていますが、これって非上場企業の実務上行われているんでしょうか? また、公告を行わなかったときは498条に定める100万円以下の過料に該当するんでしょうが、それはともかく、公告を行わなかったことが新株発行の無効事由になるなどの重大な不利益に繋がることはありますか? 実務に明るい方、ご回答お願いいたします。

  • 非公開会社において

    非公開会社において、会社法200条1項に基づき募集事項の決定を取締役に委任した場合で、特別決議を欠いた株主割当以外の方法による有利発行が行われていたり、一部の株主の持ち株比率を著しく下げることを目的とした募集株式の発行が行われたときの話です。 この場合、公開会社と違い株主に対して募集事項の通知・公告がなされませんが、こうなってしまうと株主が募集事項を知る機会が減り、募集株式の発行等の差止請求権(210条)をすることなく、募集株式発行になってしまうと思うのですが、こういった場合は、新株発行・自己株式処分無効の訴えは認められるのでしょうか?またそうなった場合は、何が無効原因となるのでしょう?有利発行の場合は法令違反となる手続き上の瑕疵で、持ち株比率を著しく下げる場合は、「不当に既存株主の利益を害する募集株式発行」であることが理由となるのでしょうか?

  • 株式併合について。

    株式併合について。 オンキヨー(6628)という銘柄が株式併合を行うみたいです。 証券会社のHPには 最終返済日7/16 返済期日7/17 株式併合 効力発生日7/22 5株→1株  単元変更なし 併合前最終売買日7/17 と、あります。 質問ですが 1. 現物で持ってるなら無視してもいいのでしょうか? 2. 信用買いとかの信用取引してる場合は7/16までに反対売買で手仕舞いしないとダメということですか? もし無視したら強制決済? 以上、よろしくお願いします。

  • 株券を発行する旨の定めの廃止

    株券を発行する旨の定めの廃止には、効力発生日の2週間前までに公告し、かつ株主・登録株式質権者に各別に通知しなければならない。 っとあるのですが、株主全員の同意書があれば、2週間の期間は省略できますか??

このQ&Aのポイント
  • 貸しガレージを借りる際の借りる側の保険について質問しています。
  • ネット上や保険会社に問い合わせた結果、借りる側の保険は存在しないとの回答がありました。
  • この問題に対して、実際に保険をかけている人の経験を聞きたいという質問です。
回答を見る

専門家に質問してみよう