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株式の併合と登記期間について
株式の併合の場合、併合の効力の生ずる日の2週間前までに株主に通知または公告をすることを要します(会社181条I,II)が、併合の決議の日と併合の効力が生ずる日との間に2週間空いていないと登記が受理されないとかいうことはありますか?新株の発行の場合にはあったと思うのでそれとの関係でどうかと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
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