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生活保護の資産 (生命保険解約返戻金)

tuntun07の回答

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  • tuntun07
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回答No.4

元生活保護ケースワーカーです。 おそらく解約金60万は、それを得るまでに受けた生活保護費全額に対し充当されたものと考えます。 3月に保護を受け始め、毎月の保護費が25万としたら、5月までで既に75万。それ以外に引越し費用が25万あって、目に見えにくい費用としては病院の診療費(保険対象外のため10割公費負担)が加わります。 少なくとも60万は楽に越えるかと。 なお60万を先に使ってからのほうが、という理屈ですが、生活保護の考え方自体もそのとおりですよ。 予め60万があれば、引越し費用と3月分および4月の一部の生活費が賄えたはずなので、その分を返還しなさい、という意味なので。 ただこの手のトラブルは実はけっこう多く、私も担当者時代は説明に苦慮しました。保護費は既にもらったものなので自分のお金、解約金も同様、と思いがちなんですよね。全く趣旨が違うものなんですけどね。 生活保護費は、最低保障費に過ぎず、最低保障を要さない部分については当然支給されないもの。予め支給されることがあっても、遅れての収入(還付金や年金など)があれば当然に返すべきものです。 解約金など、自らの財産状況に関わらずもらうことが出来る権利金とは根本的に違うのです。

wasi050318
質問者

お礼

ようやく納得できました。 助かりました。ありがとうございます。

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