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生活保護と生命保険

親が私の保険に入っています。月に2000円程の掛け捨てで解約しても戻り金などありません。私は病気になり生活保護を考えていますが、親が入っている私名義の生命保険は解約しないと保護は受けれないのでしょうか?私は病気でもう新たに保険には入れませんので将来保護をやめた時のことを考えれば解約したくありません。 仮に解約しなくても保護が受けれたとして、その保険の内容は入院5000/日、死亡保険金360万です。入院して給付金がでたらもちろん役所には届けますが、もし私が死亡して親に360万入ったとしたら、その360万から今までの生活保護費の返還を求められるのでしょうか?

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  • elizabeth
  • ベストアンサー率26% (55/207)
回答No.2

職場で見た解説書によると、解約してもお金が戻らない保険は、 無理に解約しなくてもよいことになっています。 が、解約するようにいわれる可能性はあります。 なぜなら、あなたの生命保険のためのお金まで国民が支出するのか、 という考え方もあるからです。 本来福祉の観点から行けばふさわしい理論ではありませんが、 納税者の立場なら、当然の感情だと思います。 市・区や県の判断によります。 死亡保険金によって、過去の保護費の返還を求めることはないと 思いますが、親御さんも同居で一緒に生活保護だった場合、 そのお金のために親御さんの保護が打ち切られる可能性はあります。 もちろん使い果たせばまた生活保護になりますが。

その他の回答 (1)

  • popo1014
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.1

知り合いが市役所に生活保護の申請に行った時のお話ですが、側で聞いておりましたので、参考程度に、お答えさして頂きます。 生活保護の申請の基準に、ご本人の名義の保険の解約があります。 生活保護は、資産的な物を何一つ持つことが出来ません。 生活保護を受けながらも、働く方もいらっしゃいます。その時、どうしても車が必要な状況下なら、市役所が判断される様です。質問者様は、ご病気で働く事が出来ないのでしたら、生活保護の認定をうけましたら、医療費もかかりません。保険は資産にあたります。身内の援助もなしに生活出来ない状態の方が受けれる制度です。 最近は、テレビやクラーなどは、許されているいる様です。 各自治体によって、違いますから、一度、市役所でご相談してみてはいかがですか。

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