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ロイヤリティについて
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契約書にどう書かれているかによると思いますが、ロイヤリティ×10%でこれに消費税を加算すればよいのではないですか? もっとも帳簿が税込み金額で記帳されているとすれば、税抜きにするのは不自然で税込みで計算することになるかもしれませんが。
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