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不動産仲介業は、預託金60万円のみで開業できますか?

宅地建物業協会に行くと、不動産仲介業の開業をするには、保証協会への預託金60万円の他に、不動産政治連盟への加入やら、何やらで、180万円くらい要求されます。 法令どおり、保証協会への預託金60万円のみで開業できますか?  開業した方が居ましたら是非ご教示下さい。

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  • ベストアンサー
  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.1

保証協会を利用するためには、鳩のマークの協会かウサギのマークの協会に加入する必要があります。 で、この会費が結構高いのですが、仕方ありません。 入会しなければ、保証協会も利用できません。 また、何か問題を起こして協会を退会処分になれば、保証協会も解約になりますので、業を続けるためには、速やかに法務局に1000万円の供託をしなければなりません。 この1000万円は、廃業しても、その公告から1年以上たたないと払い戻しも出来ません。 ある意味、協会の指導の方が役所の指導より効く所以ですね。 宅建業は、素人の個人相手に高額の商品を扱いますから、資格を取ったからといって気軽に始められる物ではありません。

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