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法的説明の問題

「問題:未成年者Aは、セールスマンの口車にのり、親の同意を取り付けた上で、高額の英会話教材を購入する契約を結んでしまったが、現在はそれをとても後悔している。Aは自分の結んだ契約を取り消すことができるか。法的に説明しなさい。」 と、あるのですが、取り消すことができるかどうかわかりません。民法5条や、96条を使うのでしょうか。できれば、解答の書き方なども教えてください。すいません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

私は大学などで学問として法律を学んだことがないのですが、 面白そうなのでいち意見として。 普通に民法第5条そのまんまの問題ではないでしょうか。 法定代理人の同意を得ているので 取り消すことはできないと思います。 そもそも未成年者の契約の取消権は 未成年者の行為能力不足による法律行為上の 不利益を法的に保護しようという意味があります。 行為能力の点に関して、 親の同意を得ていることで不足は補われており、 不利益の点に関しては当該契約(質問の文章)により 不利益をこうむっているとも考えにくく、 契約の取消理由は後悔しているからということになり、 当該契約を取消すことは 民法第5条が保護するに値しません。 また、親の同意が そのセールスマンに対して発せられたと考えれば 追認したとみなされるでしょうね。

gunkokusai
質問者

お礼

学問として学んだことがないのにスゴイです(≧д≦)大学で学んでる者として恥ずかしいです…。回答ありがとうございます

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その他の回答 (3)

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.4

Aは未成年ですので、契約を締結する資格がそもそもありません。

gunkokusai
質問者

お礼

Aは未成年者ですが、法定代理人(ここでは親権者)の同意が同意したことは問題にならないかなぁっと思いまして。回答ありがとうございます

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

まず、特定商取引に関する法律により、申し込みの撤回ができるか検討してみる必要がありそうです。

gunkokusai
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます

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  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.1

>取り消すことができるかどうかわかりません。 感覚としてこの場合は取消した方がいいですか?取消さない方がいいですか? どちらだと思います?

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