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妻の両親を扶養家族にする場合

離れて住んでいる妻の両親は自営業でしたが昨年の6月から無職になり収入がありません。(国民年金は払っていなかった為、給付されていません)このたび、会社員の私の扶養家族(所得税の)としたいのですが、義父が今年中に現在住んでいる家を売却して借家住まいとなります。売却額は1500万円です。義父が1500万円受け取ると不動産収入とみなされて私の扶養家族にはなれないのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

基本的に、所得税の扶養とできるのは、生計を一にする親族で、その方の合計所得金額が38万円以下の場合となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ですから、まずは、ご両親と生計を一にしているかどうか、が問題となります。 同居であれば、まず問題なく生計を一にされているとされますが、別居の場合は、ご質問者様からの生活費等の仕送りにより、ご両親が生計を維持しているような状態でなければ、生計を一にしているとは言えない事となります。 ですから、現在収入がなかったとしても、蓄えの中から生活していて、仕送りも受けていない、又は受けていても小遣い銭程度、と言う事であれば、生計を一にしているとは言えませんので、扶養にする事はできないものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 生計を一にしていると前提した上で、所得金額が38万円以下でなければなりませんので、不動産の譲渡による所得がそれ以上ある場合には、その年については、扶養には入れない事になります。 但し、所得金額ですので、売却額から、取得費や譲渡費用を引いた後の金額ですので、もし損をして売っているような状態であれば、扶養に入る事も可能かもしれません。 (ただ、もし手元に残ったお金を蓄えとして生活していく状態であれば、最初の話に戻って、生計を一にしているとは言えなくなるとは思いますが。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto303.htm

eri1117
質問者

お礼

大変ご丁寧に回答していただきありがとうございます。不動産譲渡の所得が38万円以上ある今年度は扶養にはなれないのですね。仕送りの金額ですが「生計を一とする」と認められる金額というのはあるのでしょうか?今現在、5万円の仕送りですがこの程度では「小遣い程度」とみなされてしまうのでしょうか?義兄側からも同額の仕送りを受け、なんとか生活を送っているようです。扶養家族に認定されるには義兄よりも多い金額の仕送りが必要でしょうか?

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その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

> 不動産譲渡の所得が38万円以上ある今年度は扶養にはなれないのですね。 その通りです。 > 仕送りの金額ですが「生計を一とする」と認められる金額というのはあるのでしょうか?今現在、5万円の仕送りですがこの程度では「小遣い程度」とみなされてしまうのでしょうか?義兄側からも同額の仕送りを受け、なんとか生活を送っているようです。扶養家族に認定されるには義兄よりも多い金額の仕送りが必要でしょうか? 基本的に、金額の基準はありません、あくまでも事実として、生計を一にしているか、という事を判断しますので、ケースバイケースとしか言いようがありません。 ただ、5万円だけで生活できるか、と言われれば、厳しいとは思いますが、義兄の方も同額送金されているのであれば、そちらの方でも扶養に入れる可能性もあると言う事ですよね。 いずれにしても、扶養控除は重複しては控除できませんので、いずれか片方の方のみ、と言う事になります。 個人的な意見としては、5万円ぐらいで、しかも同額をそれぞれから送金しているのであれば、扶養とするのは難しいものと思います。 (額を変えれば良いのでは、という考えもあるとは思いますが、それでも似たような金額であれば難しそうな気がします、いずれにしても、いくらなら大丈夫、とは言えません。) ただ、給与所得者の扶養については、会社に扶養控除等申告書に記載して提出する自己申告によるものですので、会社が受け付ければ、そのまま認められる可能性もあるとは思いますが。 (もちろん、所得要件を満たさなければ、後になって税務署から会社へ通知があって、追徴される事となりますが)

eri1117
質問者

お礼

さらに詳しい解説をして頂き感謝致します。ケースバイケースなんですね…はっきりした金額がわからないのは申請する側からするとスッキリしませんが、とりあえず義父母と義兄と相談して決めたいと思います。どうもありがとうございました。

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