• ベストアンサー

CDをコピーして友人に貸しても大丈夫?

著作権上で問題なければ、自分が購入したCDをカセットテープにコピーして友人一人に無料で貸そうと思ってます。 著作権について、いろいろインターネットで調べてみたんですが、文化庁の著作権関係の次に示すページの記述で違反にならないんじゃないか、と思うようになったんですが、どうでしょうか。 文化庁「http://www.bunka.go.jp/」にジャンプ   ↓ 「著作権~新たな文化のパスワード~」をクリック   ↓ 「著作権制度の概要」をクリック   ↓ 「著作物が自由に使える場合」をクリック で表示されるページ、つまり http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp{0fl=show&id=1000002963&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002937&cmi=1000002954{9.html なんですが、ここの「営利を目的としない上演等(第38条)」の部分に、 『営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる』 とありまして、これで大丈夫かもしれないと思いはじめたんですが、実際のところ大丈夫でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.3

>CDなど公表された著作物の複製物 ↑で言っている「複製物」とは、CDそのものを指します。 つまり、著作物の複製を許可された事業者などが複製した物であれば問題ないとしているのです。 従って、許可を得ていない人が複製した物を配布する行為は、たとえ無償であったとしても違法となってしまいます。 http://www.sme.co.jp/savemusic/6.html ただ、個別のケースを全て取り締まる事は事実上不可能なので、一人に配布する程度であれば咎められる事はないでしょう。 ご自身の良識の範囲内で行ってください。

penpenchan
質問者

お礼

CDそのものが「複製物」だったんですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.5

友人一人に実物のCDを貸すことは、私的利用の範囲内に入りますので、問題ありません。 複製に関して私的利用になるためには、その複製物を利用する本人が複製する必要があります。 つまり、CDそのものを友人に貸し出し、それを友人が複製するのは問題なし。 複製して、その複製物を貸し出すのは問題あり。 ということになります。

penpenchan
質問者

お礼

やはりコピーを貸すのはダメみたいですね。 どうもありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

(私的使用のための複製) 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 私的使用というのは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」ですので、貸すのが目的でのコピーは違法行為と言えると思いますよ。 38条は上映の場合のことですので、友達に貸すのは上映ではありません。

penpenchan
質問者

お礼

もともとは自分の車で運転中に聞くためにコピーしたものなので「貸すのが目的でのコピー」したものではないんです。 でも、貸すことには問題がありそうですね。 どうもありがとうございました。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

友人1人だけに貸す場合には、そもそも貸与権の対象となりませんから、38条を持ち出すまでもなく、貸すこと自体に著作権は及びません。(貸与権は、不特定の人又は多数の人に貸すことを対象とする権利です) 問題があるとすると、CDをカセットテープにコピーするところです。 コピーすることは、複製権の対象となります。「著作物が自由に使える場合」に該当しない限り、著作権者の許可なく行ってはいけないのですが、さて、どうお考えになりますか?

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.1

その友人が、貴方から借りたテープをコピーして、 そのコピーを販売する等した場合、 著作権侵害の幇助ということで 罪にとわれる可能性はあります。

関連するQ&A

  • 「オレハマッテルゼ」の読み

    最近「オレハマッテルゼ」という名前の馬がいることを知りました。 これは名前ですから名詞であり、3文字目は助詞ではないのですから 「わ」と読むのは日本語のルールに反することになると思います。 http://www.bunka.go.jp/kokugo/main.asp?fl=show&id=1000001727&clc=1000000068&cmc=1000003927&cli=1000004142&cmi=1000001718 それでも「オレワマッテルゼ」と表記するのはおかしい気がするのですが、どう考えたら良いでしょうか。

  • 音楽CDの貸与と私的使用(複製)について教えてください。

    以下の内容で、見落としている点をご指摘ください。 前提として… 1.誰でも非営利無料なら公表された著作物を貸与により公衆に提供することができる(著作権法38条4項)。 2.私的使用の範囲なら、使用者本人が複製することができる(著作権法30条)。また、著作物の入手経路は問われない(購入、レンタル、他)。  これだけを考えると、自己所有物である音楽CDを非営利無料で友達に貸して、友達が複製(「私的使用」)しても問題にならないような気がします。本当でしょうか。もっといえば、一枚の音楽CDが結果的に多くの友達に「貸与」され、友人一人ひとりが複製(「私的使用」)することも可能です。  よろしくお願いします。

  • 著作権の制限 について

     現在、学校でスライドショーを制作しています。その中には(市販の)楽曲を使用しているのですが、仮にこのスライドショーを配布することになると、著作権や著作隣接権が関わってくることは承知しています。 JASRACの公式ホームページでは、スライドショーに関しても著作権料の支払いをすすめていますが...ふと気になることがありました。 もしも、そのスライドショーを完全に無料(=非営利)で製作した場合、著作権法の「第八節 権利の制限(営利を目的としない上演等) 第三十八条」により、著作権料、著作隣接権料を支払う必要が無くなるのではないかと疑問に思いました。 参考→ http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html (引用) 「公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。」 という記述が見受けられます。 スライドショーの映像自体の著作権は、製作者である当人にあるため問題なく、営利目的でないため楽曲も「著作権の制限」により利用出来るのではないでしょうか。 もちろん、楽曲自体にエフェクトなどの処理を施さずそのままの状態です。この場合、楽曲を改変したとは言えないと思います。 また、著作隣接権についても同様のようなので、完全な非営利目的で自分で制作したスライドショーに、果たして著作権料等の支払い義務が生じるのでしょうか。 参考→ http://koenkyo.org/chosaku/chosaku4.html ※DVDのディスクも、各自で持ち寄ってそれにデータを書きこむため、一銭たりとも金銭の受け渡しはありません。

  • 韓国のハングル政策について

    私は表音文字であるハングル一色になるよりは 漢字との併用でいいような気がするのですが… 日本でだって、全部平仮名になったら、 ぱっと見で内容が判断できません。 国政としてハングル専用を相当強く推し進めてますが、 イマイチ納得できる理由が特にありません。 表意文字がなくなれば、今までの漢字の同音異義語や 新たな外来語に対して 対応する韓国語の文字を作らねばならないということも 出てきます。 韓国国内にも漢字混用を推し進める動きもありますし… 私は3世の在日韓国人ですが、父母の生まれからすでに日本ですし 韓国文化をほぼ全く学んでないのでまぁ日本人そのものです。 ですが、祖父は韓国生まれの韓国育ちです。 その祖父をして、漢字が消えて読みにくいし分かりにくいと言ってます… なぜ、韓国はハングル専一化に力を入れるのかについて どなたか分かりやすく説明していただけないでしょうか。 (ついでに国民がどう受け止めているかも分かる方はお願いします) なお、文化庁の国語審議会の記録に興味深い内容がありました。 古い(10年前の)ですが、12期98回の「韓国における国語問題等について(報告)」というものです。 http://www.bunka.go.jp/kokugo/main.asp?fl=show&id=1000012595&clc=1000002419&cmc=1000012431&cli=1000012433&cmi=1000012445

  • ネット上に映画などをアップロードするのが違法な理由

    ネット上に映画などをアップロードするのが違法な理由 著作権法第38条に「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」 とあるので、営利目的でなければ違法でないと解釈できるのに 明らかに営利目的でないネット上に映画などをアップロードするのが違法である理由は何ですか? 教えてください

  • 著作権法第35条の解釈は?

    著作権法第35条における 『営利を目的としないその他の教育機関』 とは、具体的にいいますと何を指しますか? 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 【著作権法第35条】  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

  • 著作権について

    学校の文化祭で、モザイク画や壁紙に、著作権を侵すようなもの(有料で販売されている写真などです。)を加工するのはダメですか?全くもって営利目的ではありません。 営利目的でなくてもダメで すか? あまり著作権について詳しくないので、回答よろしくお願いします。

  • 著作権では、営利を目的としない上演等(38条)があるのですが、ニコニコ

    著作権では、営利を目的としない上演等(38条)があるのですが、ニコニコ動画やYOUTUBE等で動画が削除される事が許されるのは何故でしょうか?投稿者が広告等で収益がある訳ではないのに。そもそも許されることなのでしょうか?

  • 研究目的の音楽作品の利用について

    大学院修士課程で音声工学の研究を行っております。 研究で楽曲を使用したいのですが、著作権に関する手続や著作者に対する許可申請を行う必要があるのかどうか分かりません。また必要な場合はどのような手続きを誰に対して行う必要があるのかも分かりません。 具体的には楽曲に高音質化の加工をして、加工前と加工後で音質がどれくらい向上したかを答えてもらうという実験を予定しております。 自分で調べた範囲では…。 著作権 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9 引用 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8 >引用(第32条)公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。但しそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。 自分の場合は「引用」には当たらないと思います。「研究目的」だから「引用」ということにできてしまうのでしょうか? 社団法人 著作権情報センター はじめての著作権講座 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html >非営利目的の演奏など 営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。 営利目的ではないものの、状況が違いすぎるため該当しないと思われます。 >学校向けの教材を授業で使うため複製してもいいのですか? >学校において、教師及び児童が授業で使うことを目的とする場合、必要と認められる限度で著作物の複製が認められています。しかし、著作物の種類、用途、複製の部数や態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、認められません。例えば学校向けのワークブックやドリルなどは、もともと授業で使用することを目的として作成されたものですから、それを複製して授業で使用することは許されないものと考えられます。 「学校=大学院」「自分=児童」「授業=修論」「利益を不当に害すること→ほぼ無し」と考えると複製が認められる気がします。 使用したい楽曲の内訳は以下のとおりです。 ・プロ作品としてCD販売している楽曲 ・アマチュア作品としてCD販売している楽曲(JASRAC等への登録無し) ・アマチュア作品としてCD販売していてかつインターネット上で無料配布している楽曲 ・アマチュア演奏家が演奏しているプロの作曲家が制作した楽曲 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 著作権について

    大学の文化祭で上映会を計画しています。調べていると、レンタルDVDは上映できないということが書かれているのですが、著作権法第38条には 「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。 以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」 とあります。これにはレンタルDVDは含まれていないのでしょうか。 また、youtubeにアップされているドキュメンタリー番組をプロジェクターを通じて上映することは著作権に反することでしょうか?