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酒造り自体は違法ではありません。酒造技術の専門書も多数あります。 免許のない者が製造するのが違法なだけです。酒類の密造は没収、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。未遂罪も同様です。 自家用の製造(個人で楽しむ)も認められていません。国税庁を甘く見てはいけません。 酒造免許は一定の要件を満たせば取得できますが、年間の最低製造量の制限があるので、個人レベルでの免許取得は事実上不可能です。 「どぶろく」は酒税法上「その他の雑酒」に分類され、年間6キロリットル以上を継続的に製造すること、製造技術と製造設備を有することなどの条件があります。 なお、政府の構造改革特区制度により、「特定農業者による濁酒の製造事業」(いわゆる「どぶろく特区」)の認定を受けた地域では、「年間6キロリットル以上」の制限が免除されます。 ただし、どぶろく特区での製造は、民宿や飲食店を経営する農家(特定農業者)が、自家栽培米を使って製造する場合に限られます。 ------------ 一般個人が合法的に製造できるのは、アルコール分が1%未満のものだけです。これは酒税法上の「酒類」ではないので、酒造免許なしで自由に製造できます。 DIY用品店で売っている「手造りビールキット」などには、オリジナルのレシピで作ると1%を超えるので、水の分量を守るように、などという注意書きがあったりします。守っている人がどの程度いるかは不明ですが。 ----------- なお、家庭で作る梅酒などの「果実酒」も、決められた条件に違反すると酒税法違反になります。 ・売ってはいけない。 ・もとの酒類のアルコール分が20度以上であること。 ・新たにアルコール分1度以上の醗酵がないこと。 ・米、麦、アワ、トウモロコシ、コウリャン、キビ、ヒエ、でん粉、これらのこうじを加えないこと。 ・ブドウ、ヤマブドウを加えないこと。 <以下略>
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