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世帯分離で、子供だけ扶養に入れてもらえる?

親と同居している母子家庭です。 親の年収約400万・自営業・国保・扶養家族なし 私の年収約300万・会社員・厚生・扶養家族あり一人 子供(2歳・公立保育所)は、今のところ私の扶養に入っています。 同居し、生計は一緒にしていますが、世帯は分離しています。 同居なので、手当て等はもらっていません。 なので、せめて、少しでも節税対策したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず、私の収入は、会社員なので、年末調整されるとして、対策できるのは、確定申告の親かなあ…と思っています。(生活費は、折半しています。) そこで、子供を親の扶養に入れてもらえれば、単純に扶養分の38万節税?と思ったのですが、世帯分離しているので、この場合、保険証はどうなるのでしょうか?世帯分離していても、扶養に入れてもらった場合、親の国保に入れてもらえますか? 世帯を一緒にした方が、お徳でしょうか?今のところ、そうすると保育料が高くなるのでは??しか思い浮かびませんが、世帯分離・同一の場合のメリットとデメリットを教えてください。

みんなの回答

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.3

この場合の年収の意味合いによって答えが変わってきます。 というのは、所得税は累進課税ですので、課税所得金額が330万円を越える部分については、税率が20%(330万円以下は10%)になるからです。 もし、親御さんの年収というのが、課税所得のことなら、子供さんを親御さんの扶養に入れたほうが得になります。なお、所得税法上の扶養に入れるか否かは生計を一にしているかで判断しますので、分離のままでよいと思います。 社会保険に関しては、#2さんの書かれているように、国民健康保険にいれると若干ですが損になるでしょうから、世帯分離の方がよいと思います。

wan101wan
質問者

お礼

ありがとうございました。社会保険と、税上の扶養が、別個のようなので、ややこしいですね。 ありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。税金の仕事をしています。ただし、初心者ですので、???の場合もあります。 >そこで、子供を親の扶養に入れてもらえれば、単純に扶養分の38万節税? ・これは、意味がよく分からないのですが、お子さんの扶養控除の38万円を、親御さんの所得からするということでしょうか? ・でしたら、扶養控除は課税所得から38万円を控除してもらえる、つまり貴方の税金をさげることになりますから、貴方の扶養から外れると、貴方の税金が上がる事になります。 ・また、控除には、税金から控除されるもの(税額控除)と、課税所得から控除されるもの(所得控除)があります。  例えば、38万円の税額控除でしたら、税金が38万円減るわけですが、38万円の所得控除でしたら、課税対象となる所得が38万円減ると言うことですから、実際に減る税金は「38万円×税率」になります。  扶養控除は所得控除です。あなたと親御さんの所得の場合、税額は10%ですから、扶養控除による税金は「38万円×10%=3.8万円」になります。 ・この控除は、誰かの所得に対してしか出来ませんから、控除を受ける人が変わるだけで、全体から見ると税金としては±Oになると思いますよ。   >世帯分離しているので、この場合、保険証はどうなるのでしょうか?世帯分離していても、扶養に入れてもらった場合、親の国保に入れてもらえますか? ・扶養には税法上の扶養と、社会保険(健康保険や年金)上の扶養があります。先に書かれていますのは、税法上の扶養の事と思われますから、社会保険上の扶養は別と考えてください。 ・貴方は会社員ということですから、健康保険の扶養家族が増えても減っても保険料は変わりません。  一方、親御さんが加入されている国民健康保険は扶養という概念がありませんから、お子さんがそちらに加入されると、加入者が1人増えたことにより保険料が上がります。  つまり、お子さんの保険を移動させると、全体から見ると保険料が上がる事になります。 >世帯を一緒にした方が、お徳でしょうか?今のところ、そうすると保育料が高くなるのでは??しか思い浮かびませんが、世帯分離・同一の場合のメリットとデメリットを教えてください。  わたしも、金銭面でのメリットやデメリットでは、保育料ぐらいしか思い浮かびません。  少なくとも、税金や社会保険については影響はないです。 

wan101wan
質問者

お礼

ありがとうございました。ひとつひとつ丁寧にありがとうございます。 今は移動させない方がよさそうですね。 ありがとうございました。

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.1

まずあなたが会社員等事で子供を扶養にいれるのはあなたの保険になります それを差し置いて親の扶養にはできないと思います また国保には扶養という概念がないので一緒の保険証にはなりますが、控除にはなりません なので親であるあなたの保険の扶養及び控除になります 生活費折半は考慮しませんよ 世帯を一緒にしても分離しても現状ではメリットもデメリットもないかと思われます

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