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Islayの回答
- Islay
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#4です。 もっとも楽な方法としては、 「夫の住所地」「妻の住所地」に対し郵便で転出証明書の発行を受ける。 (手続方法は下記URLを参考にして下さい) 大阪市住吉区に婚姻届と2人の転入届を提出する。 となります。 これであれば、確実かと思います。 問題としては、婚姻後の新本籍を奥さんの従前住所地にされるのであれば、戸籍が出来るのがさらに数日遅くなるということです。 それを避けたいのであれば、奥さんの従前住所地と住吉区に届出をするか、住吉区を新本籍とすることでしょう。 あと、細かい点を指摘して申し訳ないですが、 >戸籍謄本4通(奥さん3通、夫1通)の、発行申請をする。 戸籍謄本は夫婦同一になりますので区別する意味は無いです。抄本でしたら区別の意味がありますが。
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