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個人の土地売買と借地権について教えて下さい

まず経緯から説明します。 母親名義の非住宅地があり、約20年前からAさんに貸しています。 またAさんは約15年前からそこに小屋を建てています。 無料でで貸しているわけでは無く、年間にかかる固定資産税近くの金額は貰っています。 最近になってAさんから、家を建てたいので土地を売ってほしいと話がありました。 しかし、あまりにも値段が安く、家族で話し合った結果、 1.先祖からの大事な土地であるし、安い値段では売らない。 2.これまでAさんには言えないでいたが、後々の事を考え、Aさんには小屋を壊してもらい 非住宅地から税金の安い農地に変更したい。 という結論になりました。 その話を母親からAさんに伝えたところ、15年以上も土地を借りて小屋を建てていると 「借地権」というものが発生して借りている側が強くなると言われたそうです。 ここから質問ですが、 (1)何も借用契約などはAさんとは交わしていないのに借地権は発生するのでしょうか? (2)借地権は小屋にも適用されるのでしょうか? (3)農地に変更することはできるのでしょうか? (4)土地を売らない場合、どうなるのでしょうか? (Aさんは借地権を使って何かされるのでしょうか?) 分からない事ばかりですが、いろいろとアドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.3

今事例の場合、借地借家法にいう借地権ではありませんから、一般的な強い借地権は存在しません。(下記参照) 小屋を建てているだけですから、借地借家法の対象でないので、一般の民法の契約ですから、あなたから契約の解除を申し出て小屋の撤去を求めればよいと思います。 または、次回の契約の更新はしない旨を相手に通知して、前回のお金を受け取った時点から1年後に契約を解除すればいいとおもいます。 農地への地目の変更は、まず無理でしょう。(これは、専門外でよくわかりませんが)

参考URL:
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%BC%DA%C3%CF%B8%A2
hino0513
質問者

お礼

来週Aさんがお話したいということで家に来ることになりました。 その際にも借地権の話を出されたら、アドバイス頂いたようにお断りしようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

1.わたしも#1さんと同様に「使用貸借」になると思います 2.何も建てていなくても借地権は有ります、言わばその土地を使う権利です 3.農地より山か雑種地にでもしておかないといざ処分するときには大変ですよ 4.借地権をたてに何らかの金銭が欲しいのでしょう 要は貧乏人ほどなんらかの機会に少しでも金銭を得たいだけです 「金持ち喧嘩せず」 少しでも権利があると思うとそれを最大限に利用しようとします 「機会主義者」とも言います

hino0513
質問者

お礼

>少しでも権利があると思うとそれを最大限に利用しようとします それに驚いて、今回アドアイスを仰いだ所存です。 それにしても母親が親切で貸していたつもりが、本当に残念です。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

契約のあるなしにかかわらず事実がある以上貸借契約があると考えられます。ただ固定資産税程度のお金しかもらっていないなら賃貸借ではなく使用貸借と考えられます。 借地権は小屋でもありますが、住宅よりも権利は弱くなります。 土地を売らなければ原状のままでいくか、Aさんと交渉して返してもらうか、借地料を上げてもらって賃貸借にするかです。

hino0513
質問者

お礼

土地の返還と農地変更は無理でも借地料を上げて賃貸借に出来れば、今までのようにマイナス(固定資産税分も頂いていない)にはならないのでそのように話をすすめたいと思います。 ありがとうございました。

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