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分譲貸しの大家との契約は消費者契約法の適用範囲内?
お教え下さい。ちなみに京都市です。 1. 分譲貸しマンションの大家さん(マンション経営しているわけではないので不特定多数に対しての反復継続なし)と締結する賃貸借契約は消費者契約法で言うところの業者対個人の契約にあたり、同法の適用範囲内と認められるでしょうか? もちろん当方は個人です。但し、契約の相手は大家さんであるものの、契約書案文は先方指定の宅建業者により提示されるものです。 2. 上記適用範囲内だとして、過度に借主負担の大きい契約内容だった場合、協議及び係争の際の相手は大家さんでしょうか?それとも仲介の宅建業者さんでしょうか? 3. 当該契約内容に積極的に同意した場合は別として、強い立場の貸主/弱い立場の借主といった力関係の中で、消極的に、やむなく、渋々同意したとみなされれば係争になった際にもいくらかは借主の言い分は認められるかとは思いますが、消極的同意を立証するにはどのような条件が必要でしょうか? 4. 逆に、係争になっても勝ち目はあるダロウから、どんな契約内容だろうと渋々同意したって事にして、とりあえず判ついちゃえってヒトがこれから増えてきそうな気もするんですが、そんなようなスタンスでも法は借主を保護してくれるんでしょうか???(もちろん本来法が保護すべき範囲内で) 一旦同意しておいて、あとからごちゃごちゃ言うのは、それがたとえ認められた正当な権利/主張だとしても、あまり気分の良いものではないので、できればそうはならない物件に巡り会いたかったんですが。。。 貸主/借主ともに正しい認識に基づいて適正な条件で契約できるような世の中になって欲しいもんです。 ていうか、そうなるようにもっともっと努力して下さいな。>努力してない宅建業者さん
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くわしくありがとうございます 下の方への補足にも書きましたが 業者にあたるか否かで大きく変わってくるんですよね きっと ただ 事実上この契約をリードしコントロールしているのは業者なんで その辺りは加味してもらえないのでしょうか? あと 憶測なんですが 貸主さんがいい人だったとしても 不動産業者が従来の例に習って貸主有利な契約に持って行くケースもままあると思うんですが そんな場合は矛先を貸主さんに向けるのは忍びないので 業者さんを相手取りたいのですが そのための根拠となる法律や判例などはないでしょうか? いったん貸主さんを相手取り結果を出したうえで 違法?な契約を結ばさせた事についてあらためて業者を追求するかたちになるんでしょうか? もちろん良心的な業者さんも多いと思いますが。。。 あと 将来的に自分も宅建を取得しようと思うのですが その場合「情報の質及び量並びに交渉力の格差」(消費者契約法第一条より)はないと見なされたりしないでしょうか? 契約締結時点では合格していないので大丈夫だと思うんですが 契約更新時にめでたく宅建に合格していたとしたら もう「消費者」とは見なされないとか。。。 かといって資格は欲しいし