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分譲貸しの大家との契約は消費者契約法の適用範囲内?

sayakaslawの回答

回答No.4

 追記です。他の方へのお礼見ました。 宅建を取得されれば、そのことは、プラスに働くと思いますよ。知識のある人だ、と思われて、無茶なことは、されないと思いますから、多分、ガイドラインに即したようなとは、特約事項があるということだと思いますが?    契約書の内容を先に見せて欲しいと要求されては、どうでしょうか?特約事項、念書に付いては、もう書いた通りです。あまりにも、おかしい、と思われる内容であれば、契約しないほうがいいでしょう。申込金を入れて、審査にとおれば、契約したことになってしまいますよ。申込用紙には、記入します。申込もしますが、契約書の内容を確認してから、申込金を払います。といわれては、どうでしょうか?契約書は、フォーマットがあり 毎回、作っているものでは、ないと思います。物件に、よって、特約事項、念書等を足して、その物件に合わせた内容にするのです。その辺を確認してから、お金は、払うほうがいいと思います。通常の範囲内の特約事項はどの物件でもありますから、ある程度は、譲歩するべきとは、思います。

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