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賃貸借契約の賃主の修繕義務の範囲
アパートを借りようとしていましたが 賃貸借契約における貸主の修繕義務の範囲に納得いきません。 「賃貸契約書」とは別に「補則」があり そこには「賃貸人(貸主)は躯体部分以外は修繕義務を負わない」と書かれています。 更に「修理等に関する明細書」には「借主の負担で修理又は取り替えていただくもの」として 給湯器・エアコン・洗面台・玄関扉・窓etc、50を超える項目が明記されています。 「賃貸契約書」には「補則」「修理等に関する明細書」を契約条件とする旨うたわれていて これら全ての書類に押印を求められました。 あまりにもおかしいと重い、仲介不動産屋さんに確認したところ 契約書上は、躯体以外の修繕は理由の如何を問わず全て借主負担となっているが 実態は、経年劣化に伴う修繕・故障の修理など、借主の責任でないものは 大家さんの負担で修繕しているので、そこは信頼して契約書にサインして欲しい と、言われました。 であるなら、実態に合った(社会通念上も納得できる)内容に契約を変更できないかと 確認しましたが、それは出来ない、これまでも借主にはこの内容で契約してもらっている。 この契約に納得いただけないならアパートは貸せませんという回答でした。 さて、皆様に質問があります。 パワハラみたいな感じもするこの契約書って、そもそも契約として成立するのでしょうか? 仮に契約した場合、借主の責任でないものは大家負担で修繕を求められますでしょうか? よろしくご教示下さい。
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