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職場への交通事故示談書提出義務について(長文失礼いたします。)

先日、通勤途中に、車対車の事故に遭いました。 双方ともに動いていたのですが、相手側に重大過失があり、0(私):95という変則的な過失割合で決着しています。物損事故です。 今日職場の上司から、この事故の示談書と私の運転免許履歴書?の提出を求められました。 理由は、今後もめ事がないという確認のためとのこと。 最近この程度の事故では電話で支払いが済んだという確認だけで、示談書を書くことはないースがほとんどだと思います。まして、今回は過失もなくほとんど被害者の立場。 このような場合、示談書を出す必要があるのでしょうか? また、保険会社から支払通知書は出ると思いますが、相手側の個人情報ものっています。 このような書類を相手の承諾なしに、第3者に提出することは、個人情報保護の観点からもまずいのではないでしょうか? (修理額など私のプライバシー侵害も心配されます。) また、運転免許履歴書という物はよく分からないのですが、過去の事故や違反歴の載っている物と言うことでした。 今回の事故は刑事上の責任はありません。 例えば、飲酒など、赤切符や重大な違反についてならば調査されてもやむを得ないと思いますが、今回の事故以外の履歴について、(通勤以外の物も含む)書類を提出せよと言われるのはこれまたプライバシーの侵害になる気がします。 (今回の事故証明を出せと言うのであれば分かるのですが・・・。) ここ数年、違反歴はありませんが、私に過失有りの事故歴はあります。(これも物損のみで刑事責任は有りません。またプライベートな時間帯の物です。) こういったことから、この書類の提出を断ることはできるのでしょうか? 上司もよく分からないようで、さらに上の物に確認すると言っておりますが、アドバイスをいただけたら助かります。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

会社としては通勤途中の事故であったことから、労働安全衛生法の観点から示談書の提出を求めているのだと思います。 通勤中の事故であれば、労災適用事案でありますし、使用者責任が及ぶ場合もあります。 今回の事故は人身ではありませんし、ご質問者から相手への賠償もないですから、使用者責任は発生しませんが、会社としては使用者責任や労災適用事案でないことの確認のために、示談書等の提出を求めているのだと思います。 相手方の個人情報に関しては当然保護すべき情報でありますので、必要に応じて相手方の情報部分をマジックで黒塗りして提出すれば問題ないと思います。 ただ、相手方の情報については、事故証明を取得すれば載ってますので、それほど重要なことではないかと思います。

hallo_haro
質問者

お礼

よく分かるご説明に感謝いたします。 あまり過剰な反応は避け、説明をよく聞いた上で書類の提出をしたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 通勤途中と言うことで会社側からも何らかの措置がある可能性がありますね。お見舞い金とか・・・。示談書と言うよりは事故経過の報告書という意味合いではないかな。  また、もらい事故とはいえやっぱりどちらにも過失は付き物との考えから、会社側に何らかの働きかけ(よくない話ですけど保険屋の査定とかね・・・会社によって変わるとかあるらしいので)があった場合に雇い主として「知りません」ではすまされない部分もあると思います。  そういった意味での提出書類だと思った方が良いと思いますよ。  別にプライベートでの事故や運転履歴に対してうんぬん言うつもりじゃ無いみたいだし、だからといって人間否定や人格否定するわけではないのだから、あまり過敏にならない方が良いと思います。  弊社でも上記のような事故により業務を休んだりする場合には報告書の提出を求めています。  ふつうのことだと思います。

hallo_haro
質問者

お礼

今回人身事故でもなかったので、労災認定もなく、お見舞いなども有りませんでした。 あくまで、職場側で後々トラブルになるのを避けるのが目的のようです。 ただ、こういう書類の提出が一般的とのことですので、過剰反応しないように説明をよく聞いた上で提出しようと思います。 ご回答ありがとうございました。

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