• 締切済み

交通事故での示談

追突事故を起こしてしまい、おそらく100:0の加害者になったんですが 相手から示談の申し出があり人身扱いではなく、物損扱いにするので示談金を。 という内容だったんですが 1、この場合、示談書は人身での書式で書いてもらう事になると思うんですが、事故の扱いは物損になっているので示談書の効力はどうなるのか(あるのか)? 2、示談書の内容に関わらず請求されれば示談金だけでなく慰謝料という形でも支払う必要があるのか? 3、人身事故に切り替えはしないというような文言を示談書に入れた場合効力はあるのか? 4、当事者同士のみで書類のやり取りをしても後々問題はないのか? 以上なんですが、 とりあえずこの示談が成立してから人身扱いに変わったり・後々なにか言われたりしても 示談書の内容が活かされるようにするにはどうすればいいか?が気になっています。 長文ですが、回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.1

教科書通りの回答ですと・・・ 人身事故は警察にその旨の届け出が必要です。 裏を返せば物損事故として届けている場合、けがはなかった。 と判断されます。 人身を物損とすること自体に合法性がないため、 書類に関しては、法的効力を持つかどうかは全く保証されません。 あえて言うならば、物損になっている以上、あなた側にけがの保証をする必要はない となります。 慰謝料は、交通事故の場合、物損には原則認められません。 あくまで人身事故の場合のみに、通院日額いくらで決まってます。 (強制保険の基準ですが) さて・・・人身事故でなく、物損にしたい理由はなんでしょう? 話を読む限り、けがは幸いにして軽微のようですね。 軽微なけがでの人身事故では、免許点数加算はないことも多いです。 任意保険に加入しているならば、なおさらです。 警察に物損で届けていたら、保険会社はけがの保証金は出してくれないです。 人身をたてにお金を要求する人は、その後も何をしてくるかわかりません。 素直に、正攻法でいくことをおすすめします。

fooses
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 人身扱いで処理してもらって後は保険会社に任せるという風にしたいんですが、 免許の点数があと5点の違反で取り消しになってしまうので人身事故にはしたくないのが本音です。 15日未満で被害者の方が通院をやめたとしても100:0だと思うので、5点は加算されると思います。 >人身をたてにお金を要求する人は、その後も何をしてくるかわかりません。 >人身を物損とすること自体に合法性がないため、  書類に関しては、法的効力を持つかどうかは全く保証されません。 確かに保証されていなければ、この示談はするべきではないですね。 免許は確かに惜しいですが人身に切り替えて処理してもらう方向で考えたいと思います。

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