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名前が違う?!

mimoritaの回答

  • mimorita
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回答No.5

ちなみに、入籍(婚姻での入籍で宜しいですよね?)の届を出される時、 ご自分の従前(婚姻前の)戸籍抄本ないし謄本はご覧になられました? 縦書きでしたか? それとも横書き? 出生届を出された当時は、パソコンいわゆる 電算入力ではなかったと思われます。Islayの言われるとおりです。 そうなると、手書きもしくは和文タイプライターによる 縦書きの紙戸籍が作成されたものと思われます。 けれども、その従前の戸籍が電算戸籍(コンピューター入力)と 呼ばれる横書き戸籍だったら、もう一つこういう事が考えられます。 紙戸籍から、電算戸籍に改正する際の、セットアップミスか、 変換字体がないとすれば、セットアップ時に、大至急で作られた 外字で登録されたと言う事も考えられます。 縦書きの戸籍であれば、下に言われるとおりなのですが、 横書きの戸籍だったとしたら、出生届け当時に作成された戸籍とは 考えられません。つまりこの場合、電算化された時からの 誤りだったと言う事もあり得るんです。 ごめんなさいね。公務員は仲間意識が強くて…なんて思われてしまいそう ですけど、Islayさんの言われる通り、私の所でもよくありました。 ただ、だから勘違いして欲しくないのは、戸籍と言うのは、 役所がその人物を登録する公簿です。 言い方を悪くすれば、役所がその人をお呼びする時の名簿。 変に解釈をすれば、役所がその名簿をどう書こうと勝手。 そうも言えますけど、逆に言えば、戸籍にそう書かれているから、 その人の字はこれが正しいんだ。と断定しなくても良いんです。 確かに、役所が発行する公文書は、戸籍の記載に基づいています。 ですから、住民票や印鑑登録証明書などは、戸籍の字体ですが、 実際それらを添付して企業などと契約を結ぶ場合でも、 契約書には違う字体を使用する。 これはその時にお互いが納得して「こういう名前なんだ」と認識され、 お互いの間では間違いなく正しい名前と言えるんです。 どちらが正しくて、どちらが間違いで、という事もないんです。 恐らくご両親のお怒りの中に、 「今まで書いていた契約書、ずっと間違った名前扱いされてきた。」 なんて思っているのではないでしょうか?  それはその時々で正しい字。そういう事なんです。 また、戸籍を変動するという事自体、あまりない事です(普通の人なら 出生、婚姻、死亡ぐらいでも済みます。)から、こういう書き写すという 戸籍異動のケースが生じた時に初めて分かると言う事も、 割と多いケースです。念の為に謄本をとられる人もいますけど。 だから、十年以上戸籍が間違って…、という事あまり珍しくないです。 だからあまり気にされずに。なんだかすごい言い訳ですね。我ながら…(;-;) ついでに言えば、役所の公簿を役所が勝手に間違えたのですから、 それで、「誤記による訂正です」と、記載されていると思います。 その事によって何らかの不利を受ける事はない筈ですよ。安心してください。 やっぱりhandoさん、ちょっとムッとしたんですけど、「ミスをミスで隠す」 つもりなら、最初からこういう「訂正」事項を付したりせず、 勝手に書きかえればすむ事ですよね。 そういう職権の誤りですら隠す事が出来ないのが、戸籍の仕事です。 そこは少し勘違いされていると思いますよ。 (ごめんなさい。そういう方向に曲解されると、困るんです。) 最後に少し裏技。 除附票が生じて、住所のつながりが分からなくなるかもしれない等の 不利があって、あまりお勧めしないのですが、一度その市町村外へ 転籍されては如何ですか? (同一の市町村ではダメです。他の町へです。) そうすると、その市町村でもう一度戸籍が再編成されるのですが、 その際に、訂正事項など、次の戸籍に引き継がなくても良い記載事項は 引き継がないんです。((婚姻されている人の離婚事項などと同じです。) なので、管外に転籍をされると、その訂正事項はすっきり消えるはずなんです。 一度役所ともご相談なさってみては如何でしょうか?

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