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名前が違う?!

Islayの回答

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.8

#3です。法務局職員ではなく地方自治体の戸籍事務担当職員です。 質問者の方が、 >なんてったってうまれてからずっと違う名前だったんですから。 と仰っておられますので、今回の事例には戸籍電算化は無関係です。 平成6年に戸籍事務を電子情報処理組織を持って取り扱う制度が新設されておりますので今回婚姻される方の出生届が電算戸籍により処理されることは100%あり得ません。 確かに途中で紙戸籍から電算戸籍に改正されることはあり得るかもしれませんが、それは今回の事例においては全く無関係の業務であります。電算処理セットアップ時の移記間違いということであれば質問者の方がこのような質問を提起することにはなり得ません。 >職権による名前変更についての問合せをよく受けました。 今回のような質問に対し回答されるのであれば用語にもこだわって頂きたいと思います。 「変更」「訂正」「更正」「(市区町村長の)職権訂正」「(法務局の)許可訂正」等々はそれぞれに意味があり、混同して使用すべきものではありません。 「名変更」は市区町村長の職権により行えるようなものではありません。戸籍法107条の2により規定されるとおり家庭裁判所の許可を要します。 「訂正」は誤りを正しく改めることですがその内容や重要度により訂正を許可するレベルが異なります。 市区町村長の職権<法務局長の許可<戸籍法113条(家庭裁判所の許可)<戸籍法114条(家庭裁判所の許可)<戸籍法116条(家庭裁判所の許可) また、「更正」は従前では正しい記載であったものが法令や家族関係等の変化により現在の実情に合致しなくなった場合に正しい記載に改めることを意味します。 一口に戸籍訂正と申しますが手続きは全く異なるものです。 #6の回答におきまして >No1では、私の家族が以前に同様のケースであったために とのように仰ってますが、客体は同じ「名」であるでしょうが事例としては全く異なるものであり、それを解決する事務手続きも当然に同様ではありません。 先の回答は不必要に質問者の方を煽るもので、手続の助言としても感情的アドバイスとしても解決の方向に向かう流れを妨げるものとしかとらえることが出来ません。 >私自身からの申し出と言うことで、戸籍を変更したのですが このことは、担当された役所では(komotoさんを納得させる説明が出来なかった、という点は抜きにして)現在出来る極めて順当な事務手続きを行ったということであると考えます。 よって、私は同じ事務を担当するものとして、また過去に同様の苦情を頂いた立場から戸籍事務担当者として質問者の方に過去からの経緯と現状を書かせて頂きました。 それにより質問者の方の感情を害されたのであればお詫びいたします。 私も実務に於きまして同様のお怒りに対し過去幾度か対応させた頂きましたが、どの事例にしてもお客様の満足の得られる回答をすることが出来たとは思っておりません。それだけ戸籍に於ける文字の問題というのは根が深いものなのです。 質問者の方がお怒りを感じられるのは当然のことであり、それはこちらとしましても謙虚に受け止め、以後の事務に反映させていきたいと考えております。

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