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子供の名前について

5才になる子供の名前についてなのですが、戸籍の名前はひらがなの名前になっています。出生届けを出した時に漢字の名前を考えていたのですが、人名につかえない漢字だったらしくひらがなにしてしまいました。しかし、漢字の名前の方が字画もいいし、かわいいので通称のような漢字で使いたいと思っています。しかしこうゆう事ができるのか、どこまで使っていいのか悪いのか分かりません。もし詳しい方がいらっしゃれば回答お願いします。

  • otenki
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  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.3

戸籍を扱って給料を頂いている私がこのようなことを言うのはおかしなことなのですが、実際問題として当事者が相応の努力をするのであればかなりの範囲で通称を使用することが可能です。 逆に戸籍名使用を強制される場面のほうが少ないと言えるでしょう。 あの厳格なパスポートでさえ理由次第によっては本名(戸籍名)と通称を併記することが可能です。皆がご存じと思われる例としては元大阪府知事の横山ノック氏が「横山ノック」名を記したパスポートを所有されていたのは一部では有名です。 その他、戸籍、住民票、年金、運転免許証、以外の分野ではその担当する長が通称を認めるかどうかによって大きく異なってきます。逆に言えば、それ以外の分野では努力次第で通称使用が認められる余地は大きいのではないでしょうか。 学校、もしくは所属所の長が認めればかなり広範囲での通称使用は可能です。 とは申しましても戸籍名と通称を場合によって使い分けるというのはかなり困難なことであるでしょう。特に年端もいかない子どもであれば。 そのような意味から考えますと#1のhanboさんの意見が無難ではないかと個人的には考えます。 また、#2のmat-21さんですが、「戸籍電算化の問題」と「戸籍に使用できる文字」と「出生届に使用できる文字」を混同されている感を受けます。 ちなみに「悪」も「魔」も文字単独としては出生届に使用する(子どもの名に使用する)ことが可能な文字です。 ただ、「悪魔」に関しては過去に騒動があったことはご存じかと思います。 (今回は一般人として自由な立場からの意見ですが、あの取り扱いは個人的に非常に疑問を感じます) >どこまで使っていいのか悪いのか分かりません。 このことに関しての回答としましては、「先方がダメと言わなければ使用できる」に尽きるような気はします。 また、多少事例は異なりますが夫婦別姓による通称姓使用の問題をも参考にされれば方針はおぼろげながら見えてくると考えます。

その他の回答 (3)

  • depu2
  • ベストアンサー率28% (12/42)
回答No.4

以前どこかで、お父さんが知人か誰かに字画が悪いと言われ、 戸籍では扶養の扶の扶美子さんか何かになってしまったが、 本来は芙蓉の花の芙美子と付けたかったそうで、 高校に自分の意志で芙美子と書いて出し、それ以来ずっと 通称で通して来たとかいう話がありましたよ。 社会保険か何かで本名宛に通知が来て、通称で払い続けて来たのが 無効になってしまうのかと心配したとか。 でも周囲に既にその人が(芙美子)だと認知されているとの 事実を証明出来るものがあれば、裁判所に名前の変更を 申し立てれば認めて貰えただか認めて貰えるとの事でした。

  • mat-21
  • ベストアンサー率56% (91/162)
回答No.2

出生届けを出された時に、 役場の方とどうのようなやり取りがあったかわかりませんが、 修正届けは、出生2週間以内に提出しなければなりません。 この場合、もう少し日数的に余裕があったのなら、 一度帰って考え直されていれば良かったのでは? 確かに人名で使えない漢字はありますが、 使えない漢字はそんなにないかと思います。 例]悪・魔 など あと、旧字などは、最近使えなくなりました。 私は思うのですが、役場関係もコンピュータ化になり、 旧字など使えないからなのかもしれません。 例えば、吉の士の部分が土のような字。 つまり、使えない文字に関しては、 一般的にはわからないのが実体でしょう。 それに関わる書物を参照するとか、 役場に直接きくとか……。 さて質問の件ですが、 通称などで使われる部分は良いかと思います。 年齢がまだ幼いのでどのようにすればいいかはわかりませんが、 私の友達(その当時は18歳)でした。 戸籍は「まさこ」でしたが、字画が良くないらしく、 「正子」と書いていた覚えがありますよ。 提出書類などは、国に登録された正式名で署名のが正式です。 ちなみに私の父の名は、 「鉄男」ですが、出生届けは、「鉄の」つくりの方の 「失」を「矢」で届けを出していますが、 昨年役場から連絡があり「失」に修正されましたと言われたそうです。 補足、 一度付けた名前は、どんな理由があろうと、 基本的には改名できないそうです。例外はありますが…

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 親子の間では問題はありませんが、対外的に住民票や戸籍抄本を提出するような場面では、それらの証明書と一致する必要があります。大人になれば、本名と通称の使い分けが自分の判断でできますが、子どものうちは判断が難しいと思われます。小学校に入学すると、家庭状況調査などの提出がありますので、学校入学を機会にお子さんの本当の名前を使うようにしてはいかがでしょう。正式な名前がひらがなですので、そのまま教えてあげると良いと思います。将来、自分で使い分けをしたいと思ったときに、自分の判断で漢字とひらがなを区分すれば良いと思います。

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