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著作権の警告書が来ました
moonliver_2005の回答
- moonliver_2005
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>商品は削除して、経緯を返信しましたが300万の罰金と明記されており、怖くて精神的にまいってしまいました。 相手の会社の趣旨は、「質問者が経緯の説明に応じなかったり、説明された経緯によれば、質問者の「故意または過失」に疑いの余地が無い、または明らかに虚偽の経緯説明をしている、と判断した場合には損害賠償請求しますよ」ということでしょう。 質問者の経緯説明では「質問者は善意無過失」であることは明らかでしょうし、相手もそれを理解するでしょうから、心配の必要は無いと私は思います。 >故意的でなくても請求されるものなのでしょうか? 過失の場合にも請求は可能です。「損害賠償金を払うことについて話し合いを持つ事」と言っていますから、「私は、自分は善意無過失の認識ですが、過失であるとおっしゃるなら、それを立証いただけません。それに対して私は反論することにします。」と対応します。 自分から無過失である証明義務を絶対負うような言動はしないでください。過失の立証責任は損害を申立てる側にあります。こちらから証明をしても、相手から否定されるとオシマイの弱い立場になります。 相手に立証させ、それを「そんなことはありません」と否定する方が有利かつ楽です。 以上は民法709条の不法行為による損害賠償請求の話です。著作権法の損害賠償規定では、相手の会社の損害は本件については微々たるものになるでしょう。 著作権法第百十四条(損害の額の推定等)著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、・・以下省略 2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。 3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。 質問者の質問に回答すると以上になりますが、私は本件そのものが著作権法違反に問われることは無いと思います。その理由は以下の通りです。 1.質問者がネックレスの複製を作ったわけではありません。そうすると次の複製権を侵害していないことは明らかです。 著作権法第二十一条(複製権) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 2.著作権法の「第三款 著作権に含まれる権利の種類」には、複製権の他、以下の権利を著作者に認めています。 (上演権及び演奏権) (上映権) (公衆送信権等) (口述権) (展示権) (頒布権) (譲渡権) (貸与権) (翻訳権、翻案権等) (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) (すべて手短に定義されていますから、本屋に行かれ六法全書手に取り、一度目を通してみてください。) 絵画とか芸術写真ならともかく、単なるネックレスの写真をインターネットに掲示することが、どんな著作権に触れると申立てているのか、具体的には「著作権法の何条に違反するとお考えですか?」と相手に確認する必要があるでしょう。 3.著作権法は著作権を侵害する行為とはどういうことか定めています。「相手が著作権侵害だと言えば著作権侵害になる」と考えている人が殆どですが(著作権に詳しい人でもこういう人がいます)、私は「そんなはずはなく、あくまで著作権法が定めるところにより決まる」と考えます。 第百十三条(侵害とみなす行為)次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為 (長いので中略) 6 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。 この条文のどこをどう読んでも質問者の行為が著作権の侵害になるとは書かれていないと、私は思います ようするに、著作権法違反に名を借りた「詐欺かもしれません。」というNo9さんの意見に私も同感です。 >出品しているネックレスの会社らしき所 私なら、ここの会社の代表アドレスにメールするなり電話かけて、この会社の対応に間違いは無いか確認しますね。
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補足
ご丁寧な回答ありがとうございました。 おかしいとのお言葉、心強くありがたく思います。 本当の著作権者だった場合、是非参考にさせて頂きます。 たぶん詐欺の場合は先方からのメールに返信しても意味がないので こちらのネックレスの会社を自分でも調べてみているのですが、 ネットで調べても販売代理店が出るだけで、元の会社が分からない んです。メールの著作権者は外人みたいで、元の英文も添付されて るので海外っぽいのですが...。 ただ購入の際に日本製とは明記されてたみたいですので製造元は 日本だと思いますが...。とりあえず、返信は止めて向こうからの 出方を見ようと思ってますが、その間にここの会社の連絡先を 探してみようと思います。 詳しく教えて頂き、ありがとうございました!