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振込 vs. 手渡し (給与)

3/16 ~ 4/15 の給与につき、未払いが発生してしまいました。 (特に出社日を決めた契約でも無かったですし今年1・2・3月は何の問題もありませんでした) 4月25日に上記期間分が支払われるはずでしたが、20日にメールにて「退職届を出すつもりです」と社長にメール。 その後「いつこれますか」のメールに数時間返信しないままでいると他の取締役から「4月分の給与について」というタイトルのメールで、「こういう場合、手渡しになります」とのこと。 今までは銀行振込であったため、理由を問いただしたところ返事が無く、更に「25日の支払いまで出社は控えます」と社長に伝えたものの、振込が一切なく ... 5/2 までに指定口座に振込みください、という内容証明も書き送付しましたが、返事は「銀行振込は、会社及び社員の便宜のために認められているもので、賃金は直接払いが原則となっています」との回答。 これを理由に支払いを遅らせる事は出来るものなのでしょうか。 4/16 ~ 4/20 やそれ以降に関して、ということであれば、「こういう場合、手渡しになります」という部分もやむをえないかな、とは思うのですが。3/16 ~ 4/15 の給与部分に関しては明らかに嫌がらせ?でしょうか?

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

sohoのような特殊な労働形態のようですが、 労基法には賃金は毎月1回以上、決まった日に支払う事が義務付けられているので、振込が1日遅れただけで違法です。 (故に、銀行が休みの時は前営業日に振り込まれる) 4/25支払いの給与に関しては、明らかに遅れていますので、違法です。 退職届け云々は何の関係もありません。 16日以降の給与を5/25の給料日前に渡すために出社してね、というのなら話は分かります。 ただ、それも、取りに来なければ、5/25には確実に振り込む義務が、会社にはあります。 また、退職は口頭での通知も有効であり(相手が認めていれば)メールであっても同様です。 もちろん、社会常識としては疑いますし、相手が否認した場合は問題になります。 でも、会社が認めている以上(賃金手渡しなどがその根拠となる)法廷に出てもあまり問題にはならない可能性は高いです。 ただし、メールの本文が「退職届を出すつもり・・・」だと、退職の意思表示としては弱いですね。 たんなる「つもり」ですから、、、 また、民法627条からの規定は14日以上前の通知により損害賠償の責を逃れるのであって(民法であり刑事罰はない)それより優先する労基法により、強制労働が禁止されている事から、辞めたければ何時でも即時退職する事は可能です。 ただ、裁判やったりすれば余分な手間暇経費がかかりますので、さっさと給料を取りに行った方が、結果的には簡単だと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

就業規則上、あるいは労働契約上こういうケースも100%給与が銀行振込であるなら労働基準法第24条違反の疑いはあるでしょう。給与の支払いはすべてに優先しますし、相殺もできませんから、支払いを求めることは可能です。 ただし、20日に「退職届を出すつもりです」というだけでは民法上の退職には当たらない可能性が高いです。従って、貴方は退職したとはいえないでしょう。仮に退職の申し出だったとしても同意がなければ最低2週間(場合によってはそれ以上)の就労義務はありますし、支払い期日までは労働基準法違反もないですから、少なくとも21日~25日までは如何なる理由があろうとも出社義務があったと思います。 ちなみに、有給休暇は申告をしなければ有給休暇にはなりません。また、場合によっては会社は時季変更権も持っています(発動できない可能性もありますが) 会社の対応も問題といえば問題です。ただ、貴方に不法行為がないとまで断言はできないと思います。確かに3月16日~4月15日までの部分にないということは事実でしょうが、客観的に見て、その後のやりとりに違和感を禁じえません。 もちろん、労働基準監督署や裁判所なりに打って出る手はあると思いますが、現実的な解決策としては、これまでのやりとりを整理して、よく話し合って解決するのが先決かと思いますが・・・

回答No.1

嫌がらせですが違法ではありません。 「取りに来れば現金で払う」と宣言されているので。 >「25日の支払いまで出社は控えます」と社長に伝えたものの、振込が一切なく ... 会社が解雇するには1ヶ月前の予告が必要です。 同じように社員が退職する場合も規定があるはずです。 (規定が無ければ民事上は2週間で退職出来る) その点では厳密に言えばX-Terraさんの方が不利(一種の不法行為)ですので、争うのであれば裁判にするしかありません。 (勝訴は出来るでしょうが、裁判費用がかかる) >20日にメールにて「退職届を出すつもりです」と社長にメール。 これは退職届ではありません。

X-Terra
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。給与規程(実は私たちで給与規程を作成していたのもあるので手元に規程集は最終原案が全てあります。上場準備の関係上、労働監督署に提出しているはずです)によれば「給与は全額を金融機関の本人名義の預金口座に振込むものとする。」なんです。 最終的な給与規程が手元に無いので言い切れないのですが(届出はあると思うので最悪確認すればすみます) ... ただ、給与規程にある以上やはり「銀行振込は、会社及び社員の便宜のために認められているもので、賃金は直接払いが原則となっています」という回答は不適切で、支払い遅延は適切で無い(違法性がある)と思うわけですが ...

X-Terra
質問者

補足

業務の引継ぎは済ませており(特に対外的には誠意を持って対処しています ... 業務の遅延を避けるのは当然の責務ですから)、有給も利用できますから、不法行為とは言い切れないと思います。 3/16 ~ 4/15 の給与 部分につき、何故当方に不法行為があるのか、いまいち理解が出来ません。 不利な条件の誓約書などに捺印させられる等の事が無い限り、取りに行こうと思っています。 取りに行った際に、「○○(例えば、捺印 etc.)が条件でなければ手渡さない」などの理由をつけられた場合にはどうすればよいのでしょうか?

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