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遺産の相続について教えてください

Rikosの回答

  • Rikos
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回答No.2

Aさんに対しての生前贈与として考えれば、遺産相続の時に、Aさんの減額が認められます。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20010925mh08.htm

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/point11.htm
furuhi
質問者

お礼

さっそくの回答,ありがとうございました。教えていただいたHPもすぐに見て,参考になりました。自分でももっとよく調べてみようと思っています。

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