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遺産相続について

遺産の相続についてお尋ねします。 父は既に死亡しています。 最近、母が亡くなりました。 子供は4人(ABCD)でそのうち1人(A)は亡くなっています。 4人の子供にはそれぞれ一人ずつ子供(故人の孫)がいます。 その場合、相続権、配分はどうなるのでしょうか。 Aの子供にも相続権はあるのでしょうか。 遺言で3人の子供(Aは死亡しているので)のうち、B1人だけに 相続させるように書いている場合。 遺留分は、どのようになるのでしょうか。 Aの子供にも遺留分はあるのでしょうか。

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noname#94590
noname#94590
回答No.1

配偶者が既に無くなっているので子ども4人で相続することになります。 Aの子どもは代襲相続人として相続する権利があります。 全員が嫡出子等その他の条件が同じであれば、均等に分けることになります。Aの子ども、B、C、Dがそれぞれ4分の1ですね。 遺留分は配偶者が直系卑属が相続人に含まれている場合、遺産の半分(2分の1)になります。 その2分の1をまた4人で分けます。つまり一人あたり、総遺産の8分の1が遺留分の割合になります。 代襲相続人にも遺留分があります。のでAの子どもも遺留分があります。

PIKKARA
質問者

お礼

こののケースでは配偶者(父)は故人なので、4分の1づつという事ですね。 どうも有難うございました。

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