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遺産相続について
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配偶者が既に無くなっているので子ども4人で相続することになります。 Aの子どもは代襲相続人として相続する権利があります。 全員が嫡出子等その他の条件が同じであれば、均等に分けることになります。Aの子ども、B、C、Dがそれぞれ4分の1ですね。 遺留分は配偶者が直系卑属が相続人に含まれている場合、遺産の半分(2分の1)になります。 その2分の1をまた4人で分けます。つまり一人あたり、総遺産の8分の1が遺留分の割合になります。 代襲相続人にも遺留分があります。のでAの子どもも遺留分があります。
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