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遺産の相続について教えてください

h13124の回答

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  • h13124
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回答No.3

 前回の補足になります。  特別受益にはあたりにくいとお話ししました。  ただ、お子さんには、遺留分があります。相続財産の額が分からないので一般論になります。  相続人の生活のため等の理由で遺留分の制度があります。お子さんの場合には、相続財産の2分の一です。お子さんは、4人ですから、2分の1をさらに4で割った割合つまり8分の1が、各お子さんの遺留分になります。  相続財産の計算にあたっては、相続開始1年前の贈与を算入します。また、1年以上前であっても当事者双方がつまり被相続人とAさんが遺留分を害することを知っていた場合には、これも算入します。つまり、これにあたる場合には、1千万円も相続財産として計算されます。  このあるべき相続財産の額に各人の遺留分を計算します。本件では、お子さんは、あるべき相続財産の8分の1について遺留分を有します。  この割合で計算した額と実際に相続で得た額を比べ、実際に得た額が下回るようだと、遺留分の侵害になります。その場合には、生前贈与を受けた相手つまりAさんに対して遺留分減殺請求ができます。  なおこの権利は、相続の開始および減殺の対象となる贈与があったときから1年で時効消滅します。  贈与にあたり遺留分を害することを知っていたかという主観面を証明するのは、困難かもしれません。できるだけ、書面となる証拠を残しておかれる方がよいと思います。  なお、この遺留分減殺請求は、相続が生じてから、贈与の効力を否定するものであり、相続にあたりAさんの取り分を差し引くものではありません。

furuhi
質問者

お礼

再度の回答,本当にありがとうございます。遺留分については知っていたつもりでしたが,「相続開始1年前の贈与~」という部分は初耳でした。おそらく(と言うより確実に)Aは承知の上でしょうがシラをきると思います。書面で認めさせるのは相当難しい状況です。 ただ,そもそも既に被相続人にはそれほどの額の財産が残っているわけではなく,Aは事前に遺産を独占したにも等しいと考えています。正直,そこまで汚くやるかというのが現在の気持ちであり,Aに対抗する原動力にもなっています(本来,争い事は好まないので・・)。 とりあえず,いただいたアドバイスをふまえて,がんばってみます。本当にありがとうございました。

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