• ベストアンサー

権利書って?

知人が数年前に土地建物の売買契約を交わしましたが「権利書」が無い事に気付きました。(もしかしたら紛失したのかもしれないそうです) そこで質問です。 「権利書=売買契約書」なのでしょうか? 権利書について、簡単に分かり易く教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • m-0-m
  • お礼率86% (134/155)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 違います。 http://www.takken-machida.jp/faq/qq1.htm http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/kenrisyo.untitled.htm 詳しく簡単に書いてありますよ。

m-0-m
質問者

お礼

有難うございます。 大変よく分かりました。

関連するQ&A

  • 建物権利証の紛失で…

    こんにちは。 借地料滞納により、 その土地上の建物を買取ることになったのですが、 借地人が建物の権利証を紛失しており、 また、現在入院中で 権利確認の本人限定郵便も 受け取れない状況です。 建物売買はどのように 勧めればよいでしょうか?

  • この場合、土地の権利書の再発行は出来ますでしょうか…?

    こんにちは 土地の権利書についての質問なのですが… 生前、母が数十年前に買った土地の権利を私にくれると言っていました。 そして、亡くなってから数年経った今、その土地の近くの道路を拡大するらしく、土地を早々に売買しなければ、道路として吸収されてしまうそうです。 なので、母の遺してくれた権利(書)を相続し、売買したいのですが、生前に権利書の場所を教えてもらわなかった為に見つかりません。 部屋中、家中探しているのですが… そこでお聞きしたいのは、母名義の権利書を再発行する事は可能でしょうか??? 権利書が無ければ、母から私へ名義を移すことは不可能ですよね??? 再発行出来るとすれば、何が必要なのでしょうか??? 文章力が乏しい為に、御理解大変かとは思いますが、御回答頂ければ幸いです<(_ _)>

  • 権利者はどっちですか?

    登記名義人Aと土地売買契約しようとしたとき、Aの被相続人父Bと以前に土地売買した契約書がある第三者Cから権利主張された場合、どちらと契約したらいいのでしょうか。

  • 土地の権利書について

    土地の権利書について質問させていただきます。 祖父と祖父の弟の個人間で土地の売買をしました。その売買代金は利息も含めて毎月 直接その叔父の口座に振込をしています。 売買時には抵当権の設定と連帯保証人も立ててあります。 抵当権者はその叔父で連帯保証人は私の父の兄弟です。 登記も済んでおり謄本を見ると所有者はうちの祖父になっています。 そこでお聞きしたいのは権利書の所有者は誰であるべきかということです。 今は権利書は売り主であり債権者である叔父が所有しています。 土地の売買契約書(法令様式 契約6を利用)を見ると第七条に「本物件の所有権は 売買代金の支払いが完了した時に、買主に移転するものとする」と書いてあります。 銀行を通さず土地代金の支払いをしているため、売り主である叔父は代金の 未収分があります。契約書に従うと我が家にはまだ所有権がないことになります。 でも実際には登記を済ませてあるので登記上の所有者は私の祖父になっています。 権利書を所有しているだけではその土地をどうこうできないということは、以前のこちらの 質問等を見てわかったのですが、それでも家族は土地の権利書を債権者である叔父が 持っていることを快く思っていません。 渡してもらいたいと言っても全額払い終わるまではだめだといって取り合ってもらえません。 あと5年ほどで返済が終わるのでその時まで待つべきなのか、それとも渡してもらえるよう 強く言っていいものなのか迷っています。 個人同士の契約でずさんな個所もたくさんあるし、私は当時子供だったためどんな話し合いを されたのかもよくわかりません。 どなたかわかる方がいらっしゃいまっしたらお願いいたします。

  • 権利書の紛失について。

    土地、建物の権利書を紛失してしまったのですがどうしたら良いのでしょうか?不動産登記法の改正により影響はあるのでしょうか?  どなたか返答のほう宜しくお願い致します。

  • 土地の登記済証(権利書)を受け取っていません。

    3年前に土地開発公社から分譲地を購入しました。 その後、公社から「土地売買契約書」(登記所の証明印のないもの)が送付されてきましたので、これがいわゆる「権利書」かと思い、「受理書」を公社に送付したのですが、3年たって家を新築する際の住宅ローンの手続きの際にこれが権利書でないことを知りました。 「買戻特権の解除」の際に権利書が送付されていない旨を問い合わせたときにも「そんなはずはない。」と一笑に付されましたが、公社から我が家に送付された書類には、絶対「登記所の証明印」のついた書類はなく、あきらかに公社側のミスだと思います。 ちなみに「全部事項証明書」では確実に登記は行われています。 もちろん、「紛失」として「保証書」を作成すれば売買ができることも知っていますが、納得がいきませんので、公社が「権利書」をうちに送付したのかどうか、調べる方法や法的措置などの方法があれば教えてください。

  • 借家で数年後に土地と建物の権利を譲り受ける

    素人ですが、賃貸借契約で数年後に賃貸借契約が終わっで、土地と建物の権利を譲ってもらえる契約をする予定ですが、契約時に契約書の内容で気をつける事や、数年後に、そんな話しは知らないよとか、無効とか、土地と建物の戸籍謄本 戸籍抄本どっちを見せてもらうとか、どっちに自分の名前が載らないとダメとか教えて下さい。

  • 土地と建物の権利証

    土地と建物の権利証は紛失したら再発行はしてもらえるのでしょうか?また悪用されることはありませんか?権利証で勝手に名義がかえられてしまう危険性はないのでしょうか?

  • 住宅控除を受けるのに売買契約書を紛失してしまいました。

    こんにちは。 検索してみたのですが、一致する質問がなかったので、 質問させて頂きます。 確定申告で、住宅控除を受けようと思っていたのですが、 必要書類に土地と建物の売買契約書などがいるとのことで、 引越しの際に紛失してしまったようで、困っています。 この書類が出てこない限り、どうしても住宅控除を 受けることは不可能なのでしょうか? ちなみに紛失しているのは、建物の売買契約書のみです。 どうぞ宜しくお願いします☆

  • 使用貸借の権利義務について

    かつて、私の父親の兄弟が所有している土地の上に私の父親が建物を建築しました。当時はその建物も使用目的があったため、父は賃貸借契約を結び地代を支払っていました。その後、その建物は目的を失ってしまいました。そのため、その建物から収益を生み出さない状態がしばらく続いていたため、地代も支払っていませんでした。つまり、「使用貸借」の状態が続いていたのだと思います。 その後、父は亡くなり、私がその建物を相続しました。その建物は、目的を失っているため、取壊し費用が捻出できたら取壊そうと考えていました。  まず、最初の疑問ですが、「使用貸借」の借主の権利は相続では引き継がれないと聞いたことがあるのですが、建物の所有は私にであり、土地を無償で使っている状態になっています。使う権利もないのに勝手に使っていると言うことなのでしょうか?  さらに、そこにその建物を使わせてほしいと言う話しがありました。そこで賃貸借契約を結び、その建物を貸すことになりました。貸すことにより、収益を生み出す状態になるので、土地の所有者である父の兄弟に地代を支払うことを申し出ました。しかし、地代を受領することは断れました。おそらく、無償で使用している状態から、地代を支払うことにより、私がその土地の使用する権利が強くなること恐れたのだと思います。  そこで、心配事です。私が貸している建物の借主は、借地借家法によって、借りる権利はある程度守られていると思います。しかし、借地借家法による借りる権利が及ぶ範囲は賃貸借契約を結んでいる私までだと思います。借地借家法の及ぶ範囲は、使用貸借には及ばないはずなので、万が一、土地の貸主である父の兄弟が「土地を明け渡すよう」申し出てきたら私が土地を明け渡さなければならないのはもちろんのこと、建物の借主に私がそれ相応の補償をすることにより、明け渡しをさせないといけないでしょうか。  現状の私と建物の借主の権利義務はどうなっているのでしょうか?その根拠とる条文などともに教えてもらうと助かります。 長々となって申し訳ありません。よろしくお願いします。