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受取利息の消費税の処理
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貸付金の利子等を非課税と規定している「消費税法施行令第十条の一」では、非課税となる利子を金融機関の貸付金の利子のみと限定していないため、金融機関以外のものが行う貸付金の利子も非課税売上となります。 また、「事業として」の行為ですが「消費税法基本通達5-1-1(事業としての意義)」では、法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供はそのすべてが「事業として」に該当する、とされていますので、ご質問の利息は課税の対象となる取引の中の非課税取引となります。(不課税取引とはなりません) (消費税法施行令第十条の一) 法別表第一第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。 (消費税法基本通達5-1-1(事業としての意義)) 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。 (注)1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。 2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが、「事業として」に該当する。
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