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コンサルティングの契約書について
noname#2804の回答
コンサルティング契約のことはよくわからないのですが・・・。 単純に『助言』とあるだけでは、それなりの助言をすれば義務を果たしたことになりそうです(悪質な物を除く)。必ず役に立つような助言を欲しいというのであれば、助言に従った結果損害が発生した場合に賠償する旨を定めるべきで、このときに『助言』という言葉が法律的な意味をもってくると考えます。ただコンサルティング契約は助言・指導をする契約で、契約者を助言どうり行動するよう拘束するわけではありませんから、そこまでは責任を負わない旨の規定が契約書にあると予想されます。よって特別に定めないかぎり、『助言』という言葉には法律的に特に重要な意味はないと解します。 また常に助言が得られるかどうかですが、『業務管理上必要となる事に』対して助言することになっているわけですから、どういった場合のことを指すのか不明確であって相手方がこれを楯に(業務管理上必要となる場合にあたらないとして)助言を拒むケースが考えられそうです。この点を具体的に明確に(月に何回とか、これこれの管理行為についてとか)しておけばよろしいと思われます。 ちょっと不安です。他の方の意見もご参考に・・・。
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